FP立川・吉祥寺・国分寺ファイナンシャルプランナー相談はファイナンシャルトレーナー
toggle navigation
COLUMN DETAILコラム詳細
2024.11.13

破損・汚損・不測かつ突発的な事故の補償範囲は?請求方法は?火災保険金支払い事例を解りやすく解説します。

カテゴリー名
著者情報 ファイナンシャルプランナー森 逸行 FP2級・住宅ローンアドバイザー。住宅購入、投資、相続など自身の経験を活かし、実践的かつ現実的なアドバイスを提供。公的保障から資産形成まで、人生とお金をトータルサポート

破損・汚損・不測かつ突発的な事故の保険金支払い事例20件を一挙公開

 住宅を持つ多く人が火災保険に加入していると思います。

住宅を持たない人であっても、賃貸で入居する際、家財道具を対象に火災保険に加入することになります。

損害保険の現場に身を置いて日々お客様とお話していると「火災保険」は、その名称のせいなのか、火災の場合にしか補償されないと思われている方が非常に多いことを実感します。

実際には自然災害に代表される、住宅を取り巻くリスクを幅広く補償としているのです。

ここで一点質問です。

火災保険の商品パンフレットや保険証券を見たときに、補償するリスクの欄に記載のある「破損・汚損」や「不測かつ突発的な事故」って具体的に何のことだろうと思った人は多いのではないでしょうか。

今回の記事では、火災保険の「破損・汚損」「不測かつ突発的な事故」の定義について解説し、実際の損害事例を紹介します。 

うっかり壊した…でも補償される家財保険があるんです。
テレビ・家具・スマホなどの日常の破損・汚損に備えられる保険、知っていますか?
気になる方はLINE・メールでお気軽にご相談ください。
無料相談する

目次

「破損・汚損」・「不測かつ突発的な事故」とは

火災保険では補償対象となる事故の区分を細かく分類しています。

分類区分の定義は保険会社によって異なりますが、概ね下記のような分類となります。 

火災保険:補償対象となる事故の区分

①火災、落雷、破裂・爆発
②風災、雹災、雪災
③水ぬれ
④盗難
⑤水災
⑥破損、汚損等
(上記は、某大手損害保険会社の家庭用火災保険における分類です) 

ここで、⑥に「破損、汚損等」が出てくるのですが、上記で紹介した某大手損害保険会社のパンフレットでは、「破損、汚損等」を不測かつ突発的な事故をいいますと定義し、下記のような損害事例を案内しています。 

建物の例

●自転車が飛び込んできて、建物が損害を受けた。

●家具をぶつけて壁を壊してしまった。

家財の例

●誤ってコーヒーをこぼしてパソコンを壊した。

●子供がテレビにぶつかって、壊してしまった。

このように事例の記載はあるものの、明確な定義の説明はないのです。

損害保険の支払いにおける重要な要素として、「急激」「偶然」「外来」という3要素があります。

これに当てはめると、「破損・汚損等」とは、①~⑤の分類に該当しないけれども、急激かつ偶然な外来の事故ということができます。

なお保険会社によって、「破損、汚損等」を「不測かつ突発的な事故」と表現するところもあり、両者はほぼ同義と考えて差し支えありません。

うっかり壊した…でも補償される家財保険があるんです。
テレビ・家具・スマホなどの日常の破損・汚損に備えられる保険、知っていますか?
気になる方はLINE・メールでお気軽にご相談ください。

無料相談する

破損・汚損・不測かつ突発的な事故の保険金支払い事例20件を一挙公開-2

破損・汚損:損害事例を紹介

ここで実際の保険金の支払い事例について紹介したいと思います。

「破損・汚損等」、「不測かつ突発的な事故」はうっかりという要素が強い事故ですが、数百万円を超える高額の保険金の認定となった事例もあります。

決してうっかりでは済まされない金額です。

ぜひ下記の事例を参考にしてください。

事故内容・詳細:フローリングのタイルを破損する。

キッチンのカップボードより陶器を落としてしまい、フローリングのタイルを破損する。

保険金支払額:99,880円

事故内容・詳細:ガラスに接触しガラスを破損する。

荷物の整理で棚を移動中に、ガラスに接触しガラスを破損する。

保険金支払額:40,300円

事故内容・詳細:梯子の横木が折れる。

2階のロフトに上る際に梯子を登っていたら、梯子の横木が折れる。

保険金支払額:44,000円

事故内容・詳細:アスファルト部分にクラックが発生する。

隣家回収工事の影響で建物スロープのアスファルト部分にクラックが発生する。

保険金支払額:192,500円

事故内容・詳細:屋外のダクト換気用モーターのベルトが外れる。

屋外のダクト換気用モーターのベルトが外れる。モーターに何かが当たり、回転軸が曲がりベルトが外れた。

保険金支払額:648,800円

うっかり壊した…でも補償される家財保険があるんです。
テレビ・家具・スマホなどの日常の破損・汚損に備えられる保険、知っていますか?
気になる方はLINE・メールでお気軽にご相談ください。

無料相談する

事故内容・詳細:屋外のダクト換気用モーターのベルトが外れる。

厨房排水管のジョイント部分が割れて外れる。管内の廃棄物の詰まりが原因。

保険金支払額:75,300円

事故内容・詳細:退去時にぶつけて破損・脚立で加重してへこませる・クロス破損

退去時の確認で3点の修理費用の請求あり。

①屋根裏部屋ボード張替え(退去時にぶつけて破損)。
②フローリング部分張替(脚立で加重してへこませる)。
③クロス穴補修(棚を移動する際に破損)。

保険金支払額:112,880円

事故内容・詳細:厨房床からの漏水。

厨房床からの漏水。

保険金支払額:1,488,224円

事故内容・詳細:給排水管の破損箇所より漏水

給排水管の破損箇所より漏水し、階下の店舗に漏水する。

保険金支払額:6,230,447円

事故内容・詳細:レジスターに接触し破損。

お客様がレジスターに接触し破損。

保険金支払額:672,000円

事故内容・詳細:インバータの電流設定を誤りモーター昇温による焼損。

プラント工事引き渡し後、試運転不可確認作業中にルーフファンやインバータの電流設定を誤りモーター昇温による焼損。

保険金支払額:272,498円

事故内容・詳細:地球儀を倒して破損。

掃除機のコードで地球儀を倒して破損。

保険金支払額:83,800円

うっかり壊した…でも補償される家財保険があるんです。
テレビ・家具・スマホなどの日常の破損・汚損に備えられる保険、知っていますか?
気になる方はLINE・メールでお気軽にご相談ください。

無料相談する

事故内容・詳細:移動の際にドアにぶつけ破損。

洗濯機移動の際にドアにぶつけ破損。

保険金支払額:87,780円

事故内容・詳細:3階床と2階天井エアコン内に漏水。

3階厨房食洗水道を出しっぱなしにし、3階床と2階天井エアコン内に漏水。

保険金支払額:1,362,445円

事故内容・詳細:大型冷蔵庫を移動中に破損。

厨房で大型冷蔵庫を移動中、空調設備操作盤に当ててしまい、操作盤を破損。

保険金支払額:345,400円

事故内容・詳細:移動中に冷凍庫を落として角で床クロスに穴をあける。

厨房内の戸棚に保管中の液体調味料ボトルが倒れ液だれし、真下の冷蔵庫の基盤に入り冷蔵庫が動かなくなる。また、冷凍庫で移動中に冷凍庫を落として角で床クロスに穴をあける。

保険金支払額:4,102,300円

事故内容・詳細:塀に木材をぶつけてしまい破損。

木工材を移動する際に塀に木材をぶつけてしまい破損。

保険金支払額:447,800円

事故内容・詳細:床タイルを破損。

冷蔵庫から瓶を落とし、床タイルを破損。

保険金支払額:42,300円

事故内容・詳細:換気扇の羽が破損。

設置後試運転中の換気扇の羽が破損。

保険金支払額:668,300円

事故内容・詳細:つまずいてテレビに激突し破損させてしまう。

掃除機のコードにつまずいて、テレビに激突し破損させてしまう。

保険金支払額:400,870円 

うっかり壊した…でも補償される家財保険があるんです。
テレビ・家具・スマホなどの日常の破損・汚損に備えられる保険、知っていますか?
気になる方はLINE・メールでお気軽にご相談ください。

無料相談する

 上記のように、「破損・汚損等」、「不測かつ突発的な事故」は非常に幅広く補償してくれます。

漏水等、水回りの事故でも「破損・汚損等」、「不測かつ突発的な事故」として認定されると、支払い保険金額も高額化する傾向にあります。

前提として、事故が起こらないように日頃から注意して生活することは必要ですが、うっかりは誰にでもあるものです。

そのような場合に備えて火災保険もしっかりと補償しておくことは重要です。 

破損・汚損・不測かつ突発的な事故の保険金支払い事例20件を一挙公開-3

勘違いされやすい保険金支払対象外の事例を紹介

これまで紹介したように、「破損・汚損等」、「不測かつ突発的な事故」は非常に幅広い補償内容ということが言えます。

そうは言っても無制限に補償してくれるわけではありません(無制限に補償してしまうと、保険制度そのものが成り立たなくなってしまいます)。

保険金の支払い対象外となるケースで、勘違いされやすい事例を含めて紹介したいと思います。 

故意によるもの

わざと壊したり汚損させたりした場合は補償対象外になります。

感覚的に理解できるとは思いますが、損害保険の現場で日々活動していると、実際にこのようなケースでも保険金請求の相談を受けることは多々あります。

なお、幼児や子供が遊んでいる中で物を壊してしまったような場合は補償の対象となりますので参考にしてください。 

経年劣化によるもの

「破損・汚損」、「不測かつ突発的な事故」とは?の項でも説明しましたが、損害認定における重要な要素として、「急激」「偶然」「外来」という3つの要素があります。

それにあてはめると、経年劣化とは通常の使用によって品質・性能が劣化することを意味し、「急激」「偶然」「外来」には該当しません。

火災保険に限らず、物保険全般に言えることですが、経年劣化は保険金の支払対象外となりますので、覚えておきましょう。 

スマホ、眼鏡の損害

スマホや眼鏡の損害に関しては、「破損・汚損」、「不測かつ突発的な事故」の補償対象とはなりません。

これらは家財に該当するのではないか?とよく勘違いをされますが、これらはよく身につけているもの、持ち歩くもの(携行品)という解釈となっており、ほとんどの保険会社で免責(保険金の支払対象外)としています。 

家財でも自宅の外に持ち出した場合

家財の損害であっても、自宅外に持ち出した際に被った損害は補償の対象外となります。

あくまで補償の対象となるのは、自宅建物内の損害に限られます。たとえばノートPCを持ち出してコーヒーショップで作業をしていた際に被った損害は補償対象外となります。

これは非常によく勘違いされる事案です。 

ペットによるもの

たとえば飼い犬が自宅の絨毯にオシッコしてしまったといった事例や、猫が自宅の柱を爪とぎに使って破損させてしまった、といった事例は補償対象外となります。 

機能面で問題がない場合

たとえばDVDプレイヤーを持ち運んでいる際に、うっかり落としてしまったとします。

プレイヤーの外側部分に擦り傷ができてしまったが、再生や音源に一切問題がないような場合は補償対象外となります。

このように、ちょっとした破損で機能面で問題が生じていないような場合は「破損・汚損等」、「不測かつ突発的な事故」の対象とはなりません。 

うっかり壊した…でも補償される家財保険があるんです。
テレビ・家具・スマホなどの日常の破損・汚損に備えられる保険、知っていますか?
気になる方はLINE・メールでお気軽にご相談ください。

無料相談する

Q&A:破損・汚損等不測かつ突発的な事故の質問と回答

火災保険の「破損・汚損等」、「不測かつ突発的な事故」の補償に関し、筆者が現場でよく聞かれる質問と回答をいくつか紹介したいと思います。

ひとくちに「破損・汚損等」、「不測かつ突発的な事故」とはいっても、補償範囲は非常に幅広く、かつ補償対象となるか否かが紛らわしいものでもあります。

以下に紹介する内容をぜひ参考にしてください。 

質問①:すべての破損・汚損が補償されるのですか?

火災保険に加入しており、破損・汚損の補償もつけています。火災保険に加入するときも思っていたのですが、破損・汚損の定義がいまいちよく理解できていません。

建物や家財道具が破損や汚損した場合は、すべて補償対象と考えて良いのでしょうか?ぜひ教えてください。 

回答|補償されるかどうかは、事故の性質によって異なります。

結論を先に言いますと、火災保険における破損・汚損等の補償は、すべてのケースが対象となるわけではありません。

補償されるか否かは、損害の発生状況や故意・過失の程度などによって異なってきます。

一般的な火災保険では、「火災、落雷」「風災」「水災」などといった自然災害や、「盗難」「破裂・爆発」などの偶発的な事故による損害が基本補償に含まれています。

※補償区分や補償設計の方法は保険会社によって異なります。

これに対して、家具や電化製品の破損、床や壁の汚損など、日常生活におけるうっかりや、不注意で起こり得る損害については、多くの場合「破損・汚損等補償」「不測かつ突発的な事故補償」を付帯することで補償対象となります。

ただし、この補償を付けていても、すべての損害が補償されるわけではありません。

たとえば、以下のようなケースは補償の対象外とされることが一般的です。 

【補償の対象外となる主なケース】

・故意による破損・汚損
→ わざと壊した、または故意に汚した場合は補償対象外です。

・経年劣化や消耗、摩耗による損傷
→ 長年の使用による色あせや自然な傷みなどは、事故とはみなされず、補償対象外です。

・ペットや家族による不注意での損害
→ 小さな子どもが物を壊した場合や、ペットが家具を損傷させた場合などは、保険会社の規定によって判断が分かれます。

・外部からの力が加わっていない自然な動作による破損
→ テレビの故障、洗濯機の故障など機械内部の自然故障は、家電保証や動産保険の対象であり、火災保険では原則として補償されません。

・職業的活動中の損害(事業用の器具など)
→ 自営業や業務利用中に生じた損害は、一般家庭向け火災保険ではカバーされないことがあります。

【補償される可能性が高い事例】

一方で、下記のような事例は「偶然かつ突発的な事故」と認定される可能性が高く、破損・汚損等補償の対象となりえます。

・家具の移動中に誤って壁を傷つけた
・掃除中に手が滑ってテレビを落として破損した
・子どもがボールをぶつけてガラスを割ってしまった
・お皿やコップを落として破損した

以上の例で見ても、補償されるかどうか、なかなかわかりにくいと感じられる方も多いでしょう。

補償対象となるか迷ったら、まずは保険会社または代理店に問い合わせるようにしましょう。

結論として、火災保険の破損・汚損補償は、損害時の状況や事故の性質によって補償されるか否かが決まります。

また、すべての破損が自動的に補償されるわけではありません。

事故発生時には、まずご自身の火災保険の補償内容を確認し、不明な点があれば速やかに保険会社に相談することが大切です。 

うっかり壊した…でも補償される家財保険があるんです。
テレビ・家具・スマホなどの日常の破損・汚損に備えられる保険、知っていますか?
気になる方はLINE・メールでお気軽にご相談ください。

無料相談する

質問②:破損・汚損補償は、家財だけでなく建物も補償されるのですか?

こんにちは。火災保険の破損・汚損補償について質問させてください。

私は一戸建てのマイホームに火災保険をかけていて、破損・汚損補償含め、フルパッケージの補償内容としています。破損・汚損事故というのは、家財であれば様々な事故が想像できるのですが、建物の事故となるとあまりイメージがつきません。

そもそも破損・汚損補償は建物についても補償対象となるのか、教えてください。

回答|破損・汚損補償は建物も対象となります。

はい。火災保険の破損・汚損補償は、家財だけでなく建物も補償対象となる場合があります。ただし、これは加入している火災保険の契約内容(補償対象の範囲)によって異なります。

火災保険の基本的な仕組みとして、「建物」と「家財」は別々に補償対象として設定されており、どちらを補償するか(両方を補償対象とすることもできます)を契約時に設定する必要があります。

火災保険で定義する「建物」と「家財」について

補償対象主な内容
建物住宅本体(屋根、外壁、床、天井、窓、扉など)および門、塀、車庫、付帯設備(浴室、台所、配管など)を含む
家財建物の中にある家具、家電、衣類、食器、カーテン、自転車、楽器、パソコンなど生活に必要な動産とされて対象。
 

建物が補償されるケース

たとえば、以下のような事故においては、建物が補償対象となります(火災保険で建物を補償対象とし、破損汚損補償を付帯していた場合)。

・子どもが室内で遊んでいて、誤って壁に穴をあけてしまった。
・室内で家具を移動中、誤って壁や柱にぶつけてしまい、傷をつけてしまった。
・重いものを床に落としてしまい、フローリングがへこんでしまった。
・子どもが壁に落書きをしてしまった。
・自宅建物に自動車が突っ込んできて、外壁が損傷してしまった。

上記のような事例は、破損汚損事故の代表的なものです。火災保険契約の補償対象に「建物」が含まれていて、かつ補償リスクも破損汚損補償まで設定されていれば、修理費用などが保険金として支払われる可能性があります。

注意点:火災保険の設計について

火災保険は、「建物のみ」「家財のみ」「両方セット」などと、補償対象を柔軟に設計できる仕組みとなっています。

そのため、契約時に建物を補償対象としていなければ、たとえ住宅そのものが被害を受けたとしても補償されません。

【補償設計の具体例】
・持ち家で自宅に住んでいる人 → 建物+家財の両方に加入するのが一般的
・賃貸住宅に住んでいる人 → 建物は大家の持ち物なので「家財のみ」加入が通常
・マンションで専有部分だけ所有している人 → 専有部分の建物補償と家財の両方を検討

上記のポイントを参考に、ご自身の補償内容をいま一度確認してみましょう。

なお、確認する際には、以下の点も参考にしてください。

・保険証券に「建物」や「家財」の記載があるか
・補償対象の金額(建物:○○万円、家財:○○万円)が明記されているか
・「建物付帯設備」「建物特約」がついているかどうか

結論として、破損汚損補償は、建物についても補償対象となります。子どもが誤って落書きをしてしまった、誤って物をぶつけて柱を傷つけてしまった等、日常生活において様々な事例がありえます。

なお、当然のことではありますが、火災保険で契約内容に「建物」が含まれていて、破損汚損補償がセットされていることが補償の対象となるための条件です。

保険証券を確認する等、しっかり補償対象となっているのか確認してみましょう。

質問③:火災保険で保険金を請求するにはどんな書類が必要ですか?

火災保険に加入しています。火災保険は自然災害や偶発的な事故によって、建物や家財が損害を受けた際に、補償が受けられるということを理解しているのですが、具体的にどうやって請求したら良いのでしょうか?

あまりこういうことは得意ではないので、自分にできるか不安です。どんな書類が必要なのかも知りたいです。

回答|保険金請求書や写真等、事故の内容によって様々なものがあります。

火災保険で保険金を請求する際には、損害の状況や被害の内容を証明するための各種書類を保険会社に提出する必要があります。

必要書類は保険会社や事故の内容によって多少異なりますが、基本的には以下のような書類が求められます。

主な提出書類一覧

●保険金請求書(指定の様式)
●事故状況報告書(または事故内容説明書)
●被害写真(損害箇所の証拠)
●修理見積書または領収書
●所有物の証明(家財の場合)
●罹災証明書(火災や風水害など自治体が関与した場合)
●身分証明書の写し(本人確認)
●保険金請求書の記入例

保険金請求書(指定の様式)

保険会社が指定する書式です。ここには契約者の情報、事故の内容、被害状況、請求金額などを記載します。

事故状況報告書(または事故内容説明書)

事故の発生日・場所・状況・原因などを詳しく記載します。文章での説明に加え、可能であれば図や写真を添付するとより説得力が増します。

被害写真(損害箇所の証拠)

被害の状況がわかる写真は極めて重要です。写真は、事故発生時の状態を記録したもので、複数の角度や距離から撮影したものが望ましいです。

修理見積書または領収書

修理業者から発行された見積書(または修理完了後の領収書)を提出します。被害の程度と復旧にかかる費用を保険会社が判断するために使われます。

所有物の証明(家財の場合)

家財が被害にあった場合、その物品の所有を証明する書類(レシート、保証書、写真など)が必要になることがあります。特に高額な家電製品や貴金属などは、証明書類が求められる傾向があります。

罹災証明書(火災や風水害など自治体が関与した場合)

自治体から発行される証明書です。火災や地震・水災等で広範な被害があった場合に必要になります。発行窓口は市区町村の役所や消防署です。

身分証明書の写し(本人確認)

運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証などのコピーが求められる場合があります。 

保険金請求書の記入例

参考までに、保険金請求書の記入例を紹介します。保険会社によって書式は異なりますが、おおむね記入項目は共通しています。保険金請求の際には下記の内容をぜひ参考にしてください。

 

火災保険 保険金請求書 兼 同意書 1ページ目

火災保険 保険金請求書 兼 同意書 2ページ目

上記は損害保険株式会社の保険金請求書を参考資料として紹介しております。

同社の書類では、保険金請求者の情報と事故時の状況を1枚の用紙に記入する形式となっておりますが、保険会社によっては別々の用紙が用意されている場合もあります。

それぞれの項目の記入要領について、下記に簡単に解説します。

保険金を請求される方(保険金請求者)

保険金を請求する人の住所、連絡先、名前を記入します。火災保険契約の契約者もしくは被保険者が請求者となることがほとんどです。

請求される保険

ご契約の証券番号を記載します。証券を紛失した等で不明の場合は、保険会社に連絡すると教えてくれます。

他社のご契約

仮に火災保険を複数付保している場合は、この欄に証券番号を記入します。

保険金支払先

保険金の支払先口座情報を記入します。火災保険料を口座振替で支払っている場合で、その口座を保険金支払先に指定する場合は、この欄は記入不要です。

事故の状況

損害発生時もしくは損害発見時の状況を、なるべく詳しく記入します。なお、記入例の通り簡単なものでも査定に影響はありません。この場合、査定担当者から電話等により詳細の確認が入ることもあります。

損害の内容

事故によって損害のあった物の詳細情報を記入します。購入時のレシートや修理の見積書等、代わりとなる資料がある場合には、この欄は特に記入しなくても問題ございません。

相手方の情報

事故によって第三者に損害が発生した場合には記入が必要となる項目です。

提出方法と注意点

保険金請求書類の提出方法は、保険会社によって異なりますが、保険会社への郵送またはWeb上でのアップロード等で行います。近年ではオンライン手続きが進んでおり、スマホで写真やPDFを送るだけで完結できるケースも増えてきています。

なお、虚偽や誤りがあると保険金が支払われない場合がありますので、正確に記入しましょう。不明点があれば、必ず事前に保険会社に相談し、必要書類の案内をよく確認するようにしましょう。

以上に解説したように、火災保険の保険金請求には、請求書・事故報告書・被害写真・見積書・証明書類など複数の書類が必要です。

事故の状況や損害の内容を保険会社が正確に把握できるよう、できるだけ詳細かつ証拠性のある情報をそろえて提出することが重要です。

保険会社によって書類様式が異なる場合もありますので、事故発生後はなるべく早く連絡をとり、必要書類のリストを確認するようにしましょう。

うっかり壊した…でも補償される家財保険があるんです。
テレビ・家具・スマホなどの日常の破損・汚損に備えられる保険、知っていますか?
気になる方はLINE・メールでお気軽にご相談ください。

無料相談する

質問④:補償対象になるかどうか迷ったときはどうすればいい?

火災保険の契約者です。職業は主婦です。小さな子ども(小学校1年生です)がいて、やんちゃ盛りということもあり、よく物を壊します。

そこで質問なのですが、子どもが壊してしまったものは火災保険で補償されるのでしょうか?壊したものの中には家電製品や比較的高額な食器もあるので、火災保険で補償されると助かるな~とは思っているのですが・・・。

ただ、よくよく考えると子どもがわざと壊したとも捉えられるので、補償対象となるのか迷ってしまいます。

このようなときはどうしたら良いでしょうか?変に相談することで、クレームと見なされないか心配です。

ちなみに、契約している火災保険の補償内容は、建物・家財を対象に、「破損・汚損等」を含めてしっかりカバーされています。

回答|補償されるか迷ったら、遠慮せず保険会社もしくは代理店に相談しましょう。

質問者様が現に悩まれているように、火災保険の契約者が、実際に事故や損害が発生した際に「このケースは補償対象になるのか?」と迷うのは非常によくあることです。

その理由は、火災保険の補償内容が非常に幅広く、かつ契約によって適用される範囲や特約の有無が異なるためです。

明らかに火災や台風などの自然災害による損害であれば判断しやすいですが、「家具をぶつけて壁を破損した」「雨漏りした」「電化製品が壊れた」といった日常的なトラブルは判断が難しい場合も多くなります。

そんなときには、以下のようなステップで確認・行動するのが最も確実です。

それぞれのステップについて解説します。 

迷ったときの基本的な対応ステップ

まずは契約書の控え・保険証券を確認する
自分がどのような補償プランに加入しているのかを確認します。「建物」「家財」「水災」「破損・汚損等補償」などの項目が契約に含まれているかをここではチェックします。中でも付帯している「特約」の内容は、見落としがちな項目であり、かつ重要な項目でもあります。多くのケースで、特約の有無が補償対象か否かの分かれ目になるからです。質問者様に関しては、「破損・汚損等補償」がカバーされていることを理解しているので、1つめのステップはしっかり踏んでいると思います。

事故状況、損害発見時の状況を詳しくメモし、写真撮影しておく
損害が起きた時の「日付」「時間」「状況」「被害の程度」をメモ等で記録しておきます。損害箇所の写真(複数角度から)や、被害品の状態なども残しておくと、保険会社へ損害報告した場合の査定判断がスムーズになります。

迷ったら、まずは保険会社や代理店に連絡する
これまでのステップを経て、その事故が補償対象となるかどうかが、ご自身で判断がつかない場合もあるでしょう。このような時は、迷わず火災保険に加入した際の保険代理店、または直接契約している保険会社のカスタマーサポートに相談するのが最も確実です。電話やメールで「事故の内容」を伝え、「補償対象になる可能性があるかどうか」を確認できます。最近では、保険会社によってはスマートフォンで写真を送って相談できるオンライン窓口も整備されているところもあります。
一度、申請(報告)だけしておくという選択肢もある
補償対象になるか不明な場合でも、請求手続きは「仮の申請」として行うことが可能です。

提出された書類や写真をもとに、保険会社の査定担当者が正式に判断してくれます。仮にそのときの証拠資料や状況説明では、対象外と判断された場合でも、後からわかった事故状況の説明や追加資料によっては、補償対象との査定変更がされることはよくあります。

なお査定の結果、補償対象外との判断がされたとしても、契約者が負担すべき費用等は発生せず、記録として残しておくことができます。

補償対象外だと自己判断しないことが重要
実際には対象となる損害だったにもかかわらず、自己判断で「どうせ無理だろう」と請求を諦めてしまう人が多くいます。補償範囲は意外と広く設定されている場合もあるため、「念のため相談」する習慣が大切です。質問者様が心配されておられるような、クレームと見なされる、といったことはありません。安心して事故報告・相談してみましょう。

相談前に準備しておくとよい情報
ここで、保険会社(もしくは代理店)に相談するにあたって、事前に準備しておくとよい情報について整理します。

・保険証券番号
・事故の発生日時と場所
・損害のあった物の名称や状態(可能であれば購入時期・価格も。損害物が使える状態にあるかどうか等)
・写真(被害状況・現場の様子など)
・修理の見積書や業者からの診断報告(あれば)

これらを準備しておくと、相談後、実際に保険金請求する場合の手続きもスムーズに進めることができます。

事例:迷ったけど申請したことで保険金が出たケース

保険金請求の際に迷ったものの、補償対象との認定を受けたケースを紹介します。

質問者様も下記の事例に近いのであれば、ぜひ保険金請求を進めてみてください。

事例迷った理由補償対象となった理由
子どもが遊んでいる最中におもちゃを投げ、テレビの液晶画面が破損。子どもの行為であり、重大ではない事故に見えたため。偶然かつ突発的な事故であり、「破損・汚損等事故」として補償対象と認定。
掃除機を動かしている途中で棚を倒してしまい、床に大きな傷を作った。自分のミスなので自己責任と考えていた。「日常生活での突発的な事故」と判断され、建物の破損として補償。
友人が飲み物をこぼし、ソファに大きなシミがついた。加害者が他人だったため、個人賠償責任との区別が不明だった。偶然の汚損であり、家財の破損汚損補償の対象と判断。
模様替えでタンスを移動中、壁にぶつかりクロスが破れた。
自分の行動によるため、補償対象外と考えた。日常生活中の偶発事故とされて対象。

結論として、補償対象になるかどうか迷ったときは、自己判断せず、まずは保険会社や代理店に相談することが最も確実で安心です。

小さな損害であっても、遠慮せず相談し、その結果、補償対象となる余地があるのであれば、そのまま保険金請求をするようにしましょう。 

まとめ

今回の記事では、火災保険の「破損・汚損等」、「不測かつ突発的な事故」に焦点をあてて、その具体的な支払事由や支払対象外となるケースについて解説し、実際の損害事例についても紹介しました。

火災保険は昔と比べて非常に幅広く補償してくれるように商品改正されました。

とりわけ「破損・汚損等」、「不測かつ突発的な事故」については支払事由も幅広く、火災保険の支払い件数の大半がこの事由となっているのです。

ここで大事になってくるのが、支払い対象となる場合、ならない場合について正しく理解することです。

日ごろから気を付けて日常生活を送ることが損害を起こさない上での大前提ですが、それでもうっかりはありえます。

そのような場合のために、補償内容を正しく理解し、しっかり備えておきましょう。

うっかり壊した…でも補償される家財保険があるんです。
テレビ・家具・スマホなどの日常の破損・汚損に備えられる保険、知っていますか?
気になる方はLINE・メールでお気軽にご相談ください。

無料相談する

TOPへ