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2023.12.10

自然災害で自動車保険・車両保険でる?火災保険は自分でも加入できるか?について専門家が回答!

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著者情報 森 逸行 FP歴15年 経験した事を伝え解決に導く『金融パーソナルトレーナー』

自然災害で自動車保険がでる?
日本は災害大国と呼ばれるくらい、自然災害が多い国です。ここでいう自然災害とは、まだ記憶に新しい東日本大震災のような地震災害だけでなく、近年では毎年のように発生し甚大な被害を及ぼしている台風災害なども含みます。

そのような国で生きていく以上、自然災害にある程度備えておくことが不可欠です。

今回の記事では、自然災害や火災保険の事故によって被る損害に対し、どのような保険が有効なのか、質問に対する回答を通じて検証していきたいと思います。 

質問:自然災害などによる自動車の破損にも対応した保険に加入したい

自然災害などによる自動車の破損にも対応した保険に加入したい台風や豪雨の場合の補償と保険料の金額を知りたい。

自動車保険を検討しています。最近は異常気象の影響からか自然災害も増えているため、日々の自動車同士の事故だけではなく、万が一の自然災害などによる自動車の破損にも対応した保険に加入したいです。

今住んでいる家が川に近いため、ゲリラ豪雨や台風の際に道路が冠水して車に被害が及ぶことがあり得ると考えています。また保険料はどの程度高くなるものなのか知りたいです。 

回答:車両保険を付帯した自動車保険に加入していれば、補償を受けれます。

台風や豪雨などの自然災害によって自動車に損害が生じた場合、車両保険を付帯した自動車保険に加入していれば、補償を受けることができます。

車両保険の補償内容は、どこの保険会社でも補償条件によって「一般条件」、「車対車+A限定条件」の2つを用意しているところが大半です。

「一般条件」では地震・噴火・津波による損害を除くほぼすべての補償をカバーするのに対し、「車対車+A限定条件」では地震・噴火・津波のほかに、自損事故や当て逃げも補償対象外としています。一般条件に比べ、補償範囲が限定されている分、保険料は割安となります。

車両保険補償範囲:一般条件

「一般条件」では地震・噴火・津波による損害を除くほぼすべての補償をカバーできる。

車両保険補償範囲:車対車+A限定条件

「車対車+A限定条件」では地震・噴火・津波のほかに、自損事故や当て逃げも補償対象外になります。

 

保険料については、運転者の年齢や車種、保険金額、車の使用目的等、様々な要素をもって決定されるので、相場はいくらと一概に言うことはできません。ただ、車両保険の付帯された自動車保険の保険料は、車両保険の付帯されていないものと比べて、倍以上の保険料になると考えておいたほうが良いでしょう。

参考までに、とあるネット損保で見積もり計算した結果を記載致します。

自動車保険の車両保険参考例

車種:プリウス

初度登録:令和41

自動車の使用目的:日常・レジャー使用

ノンフリート等級:10等級

運転者の年齢:30才以上

車両保険金額:300万円(免責金額0円)

対人賠償・対物賠償:無制限(免責金額0円)

人身傷害(保険金額):5,000万円

※細かい特約の付帯の有無は省略しています。

年間保険料:89,231円(うち車両保険の保険料:57,823円)

火災保険は自分でも加入できるか?

質問:火災保険は自分でも保険加入できるか?

建物は大家さんが火災保険に加入してくれているそうなのですが自分でも保険に入るべきでしょうか?

来年の4月から賃貸マンションで一人暮らしをすることになり、保険についてわからないながらも調べているところです。建物は大家さんが火災保険に加入してくれているそうなのですが、その場合はこちらで自宅に関しての保険は不要なのでしょうか。

万が一台風などの自然災害や盗難被害に遭った時には大家さん契約の保険で補償してもらえますか。入っておいた方が良い保険があれば教えてください。

回答:ご自身でも火災保険に入っておいたほうが良いでしょう。

ズバリご自身でも火災保険に入っておいたほうが良いでしょう。なぜなら大家さんと賃借人とで火災保険で補償の対象とするものが異なるからです。

大家さんは建物の所有者であるため、自分の持ち物である建物に対し火災保険を付保するのに対し、賃借人は自分の持ち物である家財に対し火災保険を付保します。たとえば台風により石が飛んできて窓ガラスが割れてしまった場合、その窓ガラスの修繕費は大家さんの加入している、建物を補償対象とした火災保険でカバーします。

窓ガラスの損害にとどまらず、中にある衣類やカーテン等にも損害が及んだ場合、それらの家財のクリーニング代等は賃借人の加入している、家財を補償対象とした火災保険でカバーするのです。

また、賃借人が火災保険に加入するのは、家財のためだけではありません。家財以外の目的で大事なものは借家人賠償責任保険と個人賠償責任保険の2つになるかと思います。

※どちらも火災保険に特約として付帯するのが一般的です。

借家人賠償責任保険は、たとえば賃借人が寝たばこによって火災を生じさせた場合、賃借人の過失で建物に損害を与えたときに、その修繕費をカバーするものです。

一方、個人賠償責任保険では、たとえば水道の水を出しっぱなしにした結果、階下の住人の家財に水濡れ損害を与えてしまった場合、その階下の住人の家財に対する補償をカバーします。

※個人賠償責任保険は、その他にも日常生活の様々な場面で補償を受けられるケースもありますが、ここでは割愛します。

実際賃貸マンションに入居する場合、手続きの段階で大家さんが火災保険をすすめてくるケースが多いと思います。

ただ念のため、補償内容に上記の特約が付帯されているか必ずチェックしましょう。

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