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2024.03.10

失業して税金が払えない!免除はある?払えない罰則はある?の質問に回答します。

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著者情報 森 逸行 FP歴15年 経験した事を伝え解決に導く『金融パーソナルトレーナー』

失業して税金が払えない!免除はある?

リストラや不慮の事故等で退職を余儀なくされると、退職後の生活が当然心配になりますよね。

生活資金もそうですが、税金関係も大きな心配事のひとつになるのではないでしょうか。

今回の記事では、離職後の住民税について、質問への回答を通じて考えていきたいと思います。 

質問:失業した際の税金免除はいくらですか?

 私の働いている会社は業績が悪いので近々リストラをする予定だという噂を耳にしました。

クビになって失業した際は、今までの貯金を切り崩しながらしばらく無職でのんびり過ごしたいなと思っています。

インドア派なので大体の生活費は貯金で賄えますが、税金での優遇措置がもしあればしっかり享受したいです。

失業した際の税金免除はいくらですか? 

回答|払わなくてはならないものは、主に住民税、国民年金、国民健康保険

職を持っていなくても払わなくてはならないものは、主に住民税、国民年金、国民健康保険となります。

国民年金、国民健康保険は厳密にいえば税金ではありませんので、今回は住民税について考えていきたいと思います。

まず住民税の基本的な仕組みとして、前年の所得をもとに納めるべき税金額が決まるというルールがあります。

そのため退職したばかりの状態では、前年に所得があったという状態ですので、住民税は払わなくてはなりません。

しかし例外の規定として、住民税には特別な事情で生活するのが厳しい財政状況になった場合に免税・減免等の優遇措置の規定があるのです。

その特別な事情の中に、失業した場合が含まれています。

ただし、失業したからといって必ず免税・減免を受けられるわけではありません。

お住まいの自治体への申請が必要になります。申請後、自治体にて申請者の財産状況等を加味して審査が行われます。

このような手続きを経て、優遇措置の決定がなされます。まずは一度、お住まいの自治体の納税課に相談することをおすすめします。

質問:失業して税金が払えないとなるとどのような罰則がありますか?

 夫が不慮の事故でやむを得ず失業という形で職を失ってしまいました。

我が家は私自身が専業主婦ということもあり、夫の収入も元々大金ではなかったので貯金が潤沢ではありません。

これから数か月から数年、平穏に生活できるか分かりません。ましてや、税金をまともに納税できるかも不安です。

失業して税金が払えないとなるとどのような罰則がありますか? 

回答|失業してしまった方でも住民税の納税義務は発生します。

失業してしまった方でも住民税の納税義務は発生します。

住民税はお住まいの地域で受けている行政サービスの運営資金に充てられるものです。

たとえば、ゴミの収集であったり、道路・水道等の整備、救急車や消防車といった公共サービス等、お住まいの地域によって多岐にわたるのです。

お住まいの地域に住民登録をしている以上、何らかの形で行政サービスを利用しているので、住民税の納税義務が生じるのです。

仕事をしている人の場合、住民税は給与からの天引き(特別徴収)となります。

※会社員であると仮定します。

なんらかの理由で退職し、転職せず無職でいる場合、住民税の納付書が自宅に届きます(普通徴収)。

その納付書に記載の納期限までに住民税を納めないでいると、今度は督促状が届きます。

この場合、延滞税の加算対象となり、支払うべき金額も増えてしまいます。

督促状が届いても支払いせず無視し続けていると、最終的には財産を差し押さえられることになります。

前述のように、住民税は決して支払わなくても良いものではありません。

支払いが難しいと感じたならば、早めにお住まいの自治体に相談に行くことをおすすめします。

失業して収入が見込めない方のための優遇措置について説明してくれるはずです。

参考にしてみてください。

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