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2025.02.05

塾経営のリスクは?保険いる?補償内容は?目的や注意点を解りやすく質問に回答します。

カテゴリー名
著者情報 森 逸行 FP歴15年 経験した事を伝え解決に導く『金融パーソナルトレーナー』

塾経営のリスクは?保険いる?補償内容は?目的や注意点を解りやすく回答します。1.

近年、様々な営業スタイルの学習塾が増えてきました。

個別指導から集団授業、オンライン授業等、生徒や保護者にとっては選択の幅が広がり、それぞれの好みやニーズに合わせた学習環境が得られるようになりました。

一方で塾経営者側にとっては、様々な営業スタイルが増えてきたことで、考えなければならないリスクも増えてきました。

今回の記事では、塾経営をするうえで考えるべきリスクや、それに対する備えについて、質問に対する回答を通じて解説していきたいと思います。 

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目次

質問: 塾経営するうえで考えておくべきリスクは?

初めまして。質問させていただきます。

この度、長年の夢であった塾経営を実現しようと、具体的に動いています。

対象とする生徒は小学生~中学生を考えています。

対象とする生徒の年齢が幼く、また多感な時期でもあるので、生徒同士のトラブルがとても心配です。

その他にも塾経営をするうえで考えておくべきリスクはありますでしょうか?

あらかじめ認識したうえで対策を考えておきたいです。 

回答|最低限押さえるべきリスクは3点あります。

塾の経営にあたっては、質問者様おっしゃる通り、生徒同士のトラブルの結果、ケガを負った、物を壊したといったリスクが想定できます。

しかしリスクはそれだけではありません。

塾経営において、まず最低限抑えるべきリスクは以下の3点が想定されます。 

・塾の施設の管理不備に起因する賠償リスク
・生徒同士のトラブルに起因するケガを負うリスク
・生徒の賠償責任に起因するリスク 

それぞれについて、具体的な事例とともに解説していきます。 

塾の施設の管理不備に起因する賠償リスク

まず、塾の施設の管理不備に起因して塾運営者側に賠償責任が発生しうる、具体的な事故事例を紹介します。 

・塾の建物に設置している看板の建付けが悪く外れてしまったため、たまたま通りかかった通行人に落下し、ケガを負ってしまった。

・教室の廊下が水で濡れていて、通りかかった生徒が足を滑らせて転倒し、腕を骨折してしまった。

・塾で火災が発生。防火体制の不備や避難経路がしっかり確保されておらず、生徒が逃げ遅れ、死亡してしまった。

 上記のように、塾の施設の管理不備に起因して生徒や第三者が死傷したりした場合、塾の経営者は施設の管理責任を問われ、被害者に対して賠償責任が発生するのです。

これは生徒や第三者が死傷してしまった場合だけでなく、財物の損壊についても同様です。 

生徒同士のトラブルに起因するケガを負うリスク

質問者様がご指摘されたリスクです。具体的には下記のような事例です。 

・ある生徒が教室のドアを閉めたところ、後ろにいた生徒の指を挟み、ケガをしてしまった。

・休み時間中、ある生徒のグループが悪ふざけをしていて、たまたま近くにいた他の生徒にぶつかってしまい、ケガを負わせてしまった。

 塾は、多感な時期の生徒が集まる場なので、生徒同士の喧嘩に代表されるトラブルが想定されます。

いくら生徒同士のトラブルとはいえ、塾側に責任が全くないとは言いきれないのです。

生徒の保護者が塾側の管理責任を追及してくる場合は十分に考えられます。

このようなケースもしっかり想定しておかなければならないリスクです。 

生徒の賠償責任に起因するリスク

塾の生徒同士のトラブルが賠償問題にまで発展するケースも考えられます。

生徒同士のトラブルに起因するケガの事例で紹介したケースから、ケガを負わされた生徒の保護者が加害生徒の親に対して賠償責任を問うケースも考えられます。

このような場合も、塾側は無関係とは言えないのです。 

塾経営するうえでのリスクは以上の3点の他にも考えられるものはありますが、以上の3点のリスクが、最低限想定すべきリスクとなります。

塾施設内のルールを整備したり、保険を付保して経済的な損失に備えておくなど、今一度対策を検討しておきましょう。 

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質問:塾経営において有効な保険はありますか?

塾経営において認識するべきリスクはしっかり理解しました。

そこでそれぞれのリスクに保険をかけることで、事故が発生した場合の経済的な損失に備えておきたいと思うのですが、どのような保険が良いのでしょうか?

適切な保険がわからないので教えてください。 

回答|リスクごとに適切な保険があります。

まず、塾の経営においてなによりも優先すべきリスクは、以下の3つに絞ることができます。 

・塾の施設の管理不備に起因するリスク
・生徒同士のトラブルに起因してケガを負うリスク
・生徒の賠償責任に起因するリスク 

上記それぞれのリスクについて、付保すべき保険について解説します。 

塾の施設の管理不備に起因する賠償リスク:施設賠償責任保険

施設賠償責任保険は、施設の安全性の維持・管理の不備や構造上の欠陥、施設の用法に伴う仕事の遂行が原因で、第三者にケガをさせたり、第三者のモノを壊したりした場合で、法律上の損害賠償責任を負った場合に被る損害を補償する保険です。

塾の施設の管理不備に起因して、生徒や来客者がケガを負ったり所持品に損害が生じた場合には、施設賠償責任保険で補償対象となります。 

生徒同士のトラブルに起因してケガを負うリスク:傷害保険

傷害保険は、被保険者が突発的な事由によって死傷した場合に補償される保険です。

死亡・後遺障害状態になった場合、入院・通院した場合、手術を受けた場合に、契約時に設定した定額の保険金を受け取ることができます。

傷害保険は本来、生徒側で備えるものですが、塾側が契約者となり、生徒を補償対象とする形式で契約することもできます。

なお傷害保険については、下記の記事でも事故事例を含めて補償内容をしっかり解説しています。参考にしてください。 

【参考記事:傷害保険事故支払い事例10件を一挙公開】

生徒の賠償責任に起因するリスク:個人賠償責任保険

個人賠償責任保険は、日常生活において第三者にケガを負わせたり、第三者のモノを壊したり等損害を与えた場合で、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償する保険です。

ある生徒同士で休み時間中に悪ふざけをしていて、近くにいた無関係の生徒にケガを負わせて

しまった場合は、悪ふざけをしていた生徒側がケガをした生徒に対して賠償責任を負うことになります。

その際の賠償責任を個人賠償責任保険で補償することになるのです。

傷害保険同様、個人賠償責任保険についても本来は生徒側で備えるものですが、塾側が契約者となり、生徒を補償対象とする形式で契約することもできます。

なお個人賠償責任保険については下記の記事でも詳しく解説していますので、参考にしてください。 

【参考記事:自転車事故が急増中!個人賠償事故での個人賠償責任保険金支払い実例11例を一挙公開!】 

塾をとりまくリスクの総合的に補償するために:塾総合保険

これまでに塾の経営において最低限補償すべきリスクと、それぞれに対応する保険について解説しました。

このような塾経営をとりまくリスクを包括的に補償する塾総合保険というものがあります。

リスクごとに個別に保険を付保する必要がなく、これひとつでカバーできるので付保リスク漏れの心配がないのが特徴です。

迷ったらまず塾総合保険で包括的に備えるのもひとつの手です。参考にしてください。 

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 質問:塾総合保険の補償内容は?

塾経営をしています。今まで目立った事故やトラブルがなかったので、特に保険には入っていないのですが、事故に対する漠然とした不安は持っています。

先日、保険の営業をしている知り合いより塾総合保険の提案を受けました。

塾をとりまく様々なリスクをまとめてカバーしてくれる補償内容に惹かれて、加入を検討しているところです。

補償内容をしっかり理解した上で加入したいので、塾総合保険の詳しい補償内容を教えてください。 

 回答|塾経営の上で優先して検討すべき3つのリスクを包括的に補償します。

塾総合保険は塾経営の上で最優先に考えておかなければならないリスクを補償する保険です。

塾総合保険では、下記3点のリスクを最優先に考えなければならないリスクと設定し、補償対象としているのです。 

・塾の経営者の賠償責任リスク
・塾の生徒の賠償責任リスク
・塾の生徒の傷害リスク

 それぞれのリスクの補償内容について解説していきます。

塾の経営者の賠償責任リスク:塾特別約款

下記のような事故によって、塾の生徒や、生徒の保護者・来客者といった第三者にケガを負わせたり、持ち物に損害を与えたりした場合で、塾の経営者が法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。

・塾の経営者が所有、使用または管理する塾の施設または設備に起因する偶然な事故
・塾の業務遂行(生徒の指導、監督など)に起因する偶然な事故 

また特約を付帯することで、補償範囲を拡張させたり、逆に保険料削減を目的に補償を制限させたりすることもできます。

以下に代表的な特約を紹介します。

 

漏水担保追加特約(補償範囲の拡張)

給排水管、消火栓、制暖房装置、スプリンクラー等からの排出、漏えいする液体、蒸気等によって、第三者への財物の損害に起因して契約者が法律上の損害賠償責任を負った場合を補償します。

塾総合保険の基本設計では、補償対象外とされていますが、当特約を付保することで補償対象となります。

 

 費用内枠払特約(補償の制限)

損害が発生し、保険金請求し保険金が支払われる場合で、通常は、設定された損害賠償金の支払限度額(保険金額)とは別枠で支払われる費用保険金(損害防止費用、緊急措置費用、権利保全行使費用、争訟費用、協力費用)を、損害賠償金の支払限度額(保険金額)の枠内で支払うよう設定する特約です。

支払保険金の総枠が制限される(=補償を制限する)ことになり、保険料の割引効果を生みます。 

上記の他にも保険会社によっては様々な特約が用意されています。

詳細は必ず確認するようにしましょう。 

塾の生徒の賠償責任リスク:塾生徒特別約款

塾の管理下(※)における塾の生徒の行為に起因する偶然な事故によって、生徒が他の生徒や第三者にケガを負わせたり、モノを壊したりしたことにより、加害生徒およびその生徒の保護者が法律上の賠償責任を負った場合に、保険金が支払われます。 

※塾の管理下は下記のいずれかの時間を指します。

・塾の授業を受けている時間、および合間の休み時間

・授業の開始前または授業終了後で、塾の施設内に滞在している時間

・塾が主催する模擬試験、合宿、保護者説明会等の行事に参加している時間 

ここで、実際に支払い対象となる保険金の内容について紹介します。なおこの保険金の内容については、塾の経営者の賠償責任リスク、塾の生徒の賠償責任リスクで共通のものとなっています。

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 損害賠償金

相手方の治療費、慰謝料、財物の修理費用など、被害者に支払うべき法律上の損害賠償金。

 損害防止費用

事故が発生した際で、損害の発生や拡大を防止するために支出した費用。

 権利保全行使費用

第三者に対して損害賠償請求できる場合に、その権利を保全・行使するために支出した費用。

 緊急措置費用

損害の発生や拡大の防止の手段を講じた後で、賠償責任がないことが判明した場合であっても、被害者に対して支出した応急手当、緊急処置のための費用。

 協力費用

損害賠償請求を受けて、保険会社が契約者の代わりに解決に向けた対応を行う場合で、契約者が保険会社に協力するために支出した費用。

 争訟費用

保険会社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用。

 

支払保険金算出の際には、下記の計算式によることになります。

 

・支払保険金=①損害賠償金-免責金額

・費用保険金=②損害防止費用+③権利保全行使費用+④緊急措置費用+⑤協力費用+⑥争訟費用

(費用保険金に支払限度額はありません。費用内枠払特約を付帯した場合は、支払限度額の枠内に制限されます) 

塾の生徒の傷害リスク:傷害補償特約(塾生徒用)

塾の管理下および塾への通学途上(※)で、塾の生徒が突発的な事由によって死亡またはケガを負った場合に保険金が支払われます。

 

※塾への通学途上とは、自宅または学校から塾の施設までの経路、および塾の管理下から離れて自宅に帰宅するまでを指します。塾の往復途上で寄り道したりした場合は、その後に塾との往復経路に復した後は通学途上とは認められない場合があります。

 

傷害補償特約(塾生徒用)において支払われる保険金は以下の4つになります。

 死亡保険金

傷害を負った結果、事故発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に支払われます。

 後遺障害保険金

傷害を負った結果、事故発生の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合に、その後遺障害の程度に応じて支払われます。

 入院保険金

傷害を負った結果、入院した場合に、その入院期間に対して支払われます(180日が限度となります)。

 通院保険金

傷害を負った結果、通院した場合に、その通院期間に対して支払われます(90日が限度となります)。

 

いかがでしたでしょうか。塾総合保険では最優先に備えるべきリスクを3点に絞って、手厚く補償しています。

塾経営者によっては、リスクに対する考え方が異なるので、当然紹介した3点のリスクについても優先度は異なります。

塾経営における賠償責任リスクはしっかり備えたいが、生徒間の賠償や傷害については、あくまで生徒が責任を負うべきだ、と考える方も中にはいるでしょう。

しかし保護者側からの観点で考えると、あらゆるリスクにしっかり備えている塾の方が、子供を預けるうえで安心するでしょう。

リスクの付保に迷ったら、塾総合保険で最低限3つのリスクはしっかり補償すべきです。 

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 質問:塾総合保険に加入するうえでの注意点は?

塾経営者です。塾総合保険の提案を受けて、補償内容も魅力的に感じたので、近々加入をしようと思っています。

加入するにあたって気を付けるべき点はどういったところでしょうか?

保険料も安いわけではないので、しっかり認識しておきたいと思い、質問しました。 

回答|補償対象外となるケース、リスク、支払限度額設定に注意が必要です。

塾総合保険に限った話ではないですが、いくら魅力的な補償内容が備えられていると思っても、加入の前には一度立ち止まって再度考え直すことが必要です。

ここでは塾総合保険において加入を考え直す際のポイント、注意点を4点紹介します。 

保険金支払対象外となる事業

塾総合保険と名前がついているので、学習塾を連想される方が多いことと思いますが、補償対象としているのは、学習塾だけではありません。

具体的には学習塾以外にも珠算、書道、外国語、華道、茶道、ピアノ、絵画等を指導する私的教育機関が対象事業とされています。

つまり指導を受けている間、体を動かすことの少ない、座学のものを想定するとわかりやすいのではないでしょうか。

一方で下記の事業は引き受け対象外となります。 

・野球、サッカー、バスケットボール、バレーボール等、スポーツを指導する者
・もっぱら小学校就学前の乳幼児を対象とするもの
・指導方法が通信教育によるもの
・学校教育法に規定される学校・専修学校および各種学校 

支払対象外となる業種はなによりもしっかり押さえておくべき重要な点です。

判断が難しい場合は、契約前に必ず保険会社に確認するようにしましょう。

塾総合保険で対象外の事業とされたとしても、塾総合保険以外の適切な保険の紹介を得られることもあります。

自己判断は禁物です。 

保険金支払対象外となるケース

塾総合保険の対象となる事業で契約ができたとしても、保険金支払対象外となるケースもしっかり押さえておきましょう。

保険商品のパンフレットには、必ず保険金をお支払いできない主な場合の記載があります。

この項目はしっかり確認しましょう。ある意味、保険金支払い事例よりも重要です。

ここで、保険金支払対象外となる主な場合で、代表的なもの、勘違いしやすいものを抜粋して紹介します。 

・故意によって生じた賠償責任
・地震や津波などの自然災害に起因する賠償責任
・施設の新築、改築、修理、取り壊し、その他の工事に起因する賠償責任
・被保険者の自殺行為、犯罪行為、または闘争行為。ただし保険金支払対象外となるのは当該被保険者の被った傷害に限る

 

故意によるものや自殺行為、闘争行為が支払対象外となるのは、あくまで自業自得のことなので保険会社としては補償できないというのは感覚的にわかることと思います。

一方で、地震を直接の原因として発生した賠償責任は保険金支払対象外となるという点は勘違いされやすい点です。

しっかりおさえておきましょう。

施設の新築や改築工事に起因する賠償責任は、工事業者が負うべき賠償責任となるため、塾総合保険では支払対象外となっています。 

情報漏洩リスクは担保されていない

塾の運営は多くの個人情報を取り扱います。ひと昔前までは個人情報に関して世間もそれほど重要視していませんでした。

しかし昨今ではマスコミが大量の個人情報の流出事案を大きく取り上げていることもあり、世間の関心が集まってきて、個人情報の重要性も高まってきています。

そのような情報漏洩リスクは、塾総合保険では補償対象外とされています。

そのため情報漏洩リスクは、別途対策する必要があります。セキュリティ面で強化する等、情報漏洩そのものが発生しないための対策をすることも重要ですが、限界があるのも事実です。

セキュリティ対策と同時に、事故が発生した場合の経済的損失を保険で備えておくことも重要と考えられます。

なお情報漏洩対策の保険としては、下記の2択になります。

・個人情報漏洩保険
・サイバー保険 

上記はともに個人情報を漏えいさせてしまった場合の、被害者への損害賠償金の支払いを補償内容とするものです。

両保険の違いは補償範囲の広さで、サイバー保険が個人情報漏洩保険の補償内容を含むサイバー事故を包括的に補償するものとなっています。

なお、個人情報漏洩保険、サイバー保険については下記の記事でも詳しく解説していますので参考にしてください。 

【参考記事:個人情報漏洩保険はどんな保険?サイバー保険との違いや事故事例!おすすめの保険会社は?】 

個人情報の漏洩は扱う情報件数が多ければ多いほど損害額が大きくなります。

塾経営初期で、情報の取扱件数が多くない時期は対策を見送っても良いかもしれませんが、塾の規模が大きくなってきたら、情報漏洩リスクもしっかり検討するようにしましょう。 

支払限度額に注意。

塾総合保険で保険金の支払い対象となるケース、保険金が支払われないケースをしっかり理解したら、今度は実際にいくらまで補償されるのかという点を理解することも重要です。

なぜなら塾総合保険では、無制限に補償されるわけではないからです。保険契約時に設定する支払限度額(保険金額)で簡単に確認できますが、加入時に、保険料を安く抑えるために支払限度額(保険金額)を削減しすぎては本末転倒です。

支払限度額(保険金額)の設定はリスク対策で肝となる部分です。

保険会社の営業担当者等、専門家としっかり相談した上で設定するようにしましょう。 

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 まとめ

今回の記事では、塾経営の上で考えられるリスクについて解説し、事故が発生してしまった場合の経済的損失に備えるべく有効な保険を紹介しました。

塾経営する上でまず備えるべきリスクは以下の3点です。 

・塾の施設の管理不備に起因する賠償リスク
・生徒同士のトラブルに起因するケガを負うリスク
・生徒の賠償責任に起因するリスク

 それぞれのリスクについては保険を付保することで、事故が発生した場合の経済的損失に備えることができます。

リスクごとに保険を付保するのも良いですが、塾総合保険を付保することで3つのリスクを包括的に補償することもできます。

リスクごとに濃淡をつけたい方は前者、とにかく包括的に補償したい方は後者の方法をとることがおすすめです。

しかし、塾総合保険でも補償できないリスクには注意が必要です。特に個人情報の漏えいについては別途対策をとっておくことをおすすめします。

適切な対策がわからない方は、保険会社の得業担当者等、専門家に相談しましょう。

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