子供も自転車保険に入った方が良いのでしょうか?スポーツ保険は身体の怪我のみが対象ですか?の質問に専門家が回答!
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質問:子供も自転車保険に入った方が良いのでしょうか?
子供に自転車を購入しました。まだ1人では乗れませんが乗れるようになった後事故を起こして相手の方に怪我をさせてしまうリスクを考え、自転車保険を検討しています。昔相手の方がなくなり損害賠償となった事件も知っています。
何歳頃から加入するのが最適なのでしょうか。また、自転車保険に入っていてもヘルメットをしていないと保障されないなど条件があれば教えてください。
回答:自転車に乗り始めたのであれば、すぐにでも加入するべきでしょう。
自転車保険とは、一般的に自転車運転による事故に起因する運転者自身の補償と相手に対する補償がセットになったものを指します。
運転者自身の補償では、自転車事故で運悪く死亡・後遺障害状態となってしまった場合や、ケガで入院、通院をしなければならない場合に、一時金や入院・通院1日あたりいくらという形で保険金を受け取ることができます。
相手に対する補償では、たとえば自転車運転中にハンドル操作を誤った結果、歩行者と衝突してケガをさせてしまったり、持ち物を壊してしまったようなケースで、相手に対するケガの治療費や壊した物の修理費用等を支払ったりした場合に補償を受けることができます。
自転車に乗り始めたのであれば、すぐにでも加入するべきでしょう。特に自転車を乗り始めたばかりの頃は、運転技術が未熟なこともあり、事故の危険性は高いといえます。保険料も月々200円程度のものからありますので、早めに手配することをお勧めします。
なお、ヘルメット着用していないからといって補償対象外となることはございません。ただ、わざと起こした事故であったり、飲酒運転に起因するような事故の場合は補償対象外となりえますので、注意が必要です。
質問:スポーツ保険は身体の怪我のみが対象ですか?
万が一のことを考えて、子供をスポーツ保険に加入させています。
来月部活動で親元を離れての夏合宿があり、トラブルが起きた際にスポーツ保険の保障対象になるのかが気になっています。
合宿では夕食を子供達で作ったりキャンプ形式で開催されるため、食中毒やお腹を壊したりなどの可能性もあります。
その場合はスポーツ保険でカバーできるのでしょうか。それとも身体の怪我のみが対象ですか。
回答:加入者自身のケガに関わる費用や、第三者に損害を与えてしまった場合の費用を補償するものです。
スポーツ保険の補償内容は、一般的にスポーツ活動に起因する加入者自身のケガに関わる費用や、第三者に損害を与えてしまった場合の費用を補償するものです。
食中毒に関しては、その原因が、合宿を含むスポーツ活動に付随して取った食事であり、その治療のために医療機関に通ったのであれば補償の対象となります。合宿までの往復中に取った食事が原因で発生した場合も同様に補償対象となります。
保険金の支払いはケガの場合と同様で、加入時に設定した入院日額、通院日額、もしくはケガの部位・症状による一時金が支払われることになります。
スポーツ保険は、スポーツ中のケガだけでなく今回のご質問の例にあった食中毒、さらには夏場に危険性の高まる熱中症も補償対象となるので、小さなお子さんにスポーツの習い事を検討しているのであれば同時にスポーツ保険も検討すべきといえます。