立川・国分寺・吉祥寺・広島FP相談|ファイナンシャルプランナー |ファイナンシャルトレーナー
toggle navigation
COLUMN DETAILコラム詳細
2024.01.02

バイク事故でケガ!任意保険に加入してない?修理費用は?保険出る出ない?損害賠償の金額設定は?専門家が回答

カテゴリー名
著者情報 森 逸行 FP歴15年 経験した事を伝え解決に導く『金融パーソナルトレーナー』

バイク保険で相手方の過失で任意保険

日常生活を営むうえで、自動車と接することは必要不可欠となっています。

都心などで鉄道網が発達している地域に住んでいても、自家用車を持ってなかったとしても仕事で自動車やバイクを使用することもあれば、プライベートの場面でも、友人等から一時的に借りて運転するような機会もあるでしょう。

今回の記事では、自動車やバイクの事故の際に注意すべき点について、質問に回答する形で解説していきたいと思います。 

質問:相手の過失ですが、任意保険に加入しておらず十分な補償が受けられない

 先日弟がバイクでツーリングをしていたところ、停車中に後ろから追突されました。

相手は大型バイクで脇見運転をしていたようで、弟は後遺障害が残るケガを負いました。

今回の件は弟が停車中だったため完全に相手方の過失ですが、事故の相手が任意保険に加入しておらず十分な補償が受けられない可能性があることがわかりました。

ケガや破損したバイク等の費用を負担せざるを得ない状況なのですが、納得が行きません。

どうにか相手には払ってもらいたいと思っているのですが、交渉しか方法は無いのでしょうか。 

回答:強制加入である自動車損害賠償責任保険でケガ部分の補償を受けることができます。

結論を先に言うと、強制加入である自動車損害賠償責任保険(通称:自賠責保険)でケガ部分の補償を受けることができます。

ここで少し自賠責保険の補償内容を少し説明します。すべての自動車(バイクも含む)は強制加入の自賠責保険への加入が法律で義務付けられています。補償内容はケガの補償のみで、補償金額にも制限があります(傷害:120万円、死亡:3,000万円、後遺障害:4,000万円)。

なお、自賠責保険には物損に対する補償はないため、多くの方が自賠責保険でカバーできない補償に備えるために任意保険に加入しています。

今回のご質問の例でいえば、加害者が強制加入している自賠責保険に補償を求める形になります。

自賠責保険には被害者請求という制度があり、加害者が対応に応じてもらえないような場合には、加害者を通さずに直接請求できることも知っておくと良いでしょう。

ただ、先ほど申し上げた通り、自賠責保険は物損の補償は対象外となるので、残念ながら破損したバイクは保険で対応することはできません。

基本的に加害者に請求することになります。

今後の交渉のために、加害者の電話番号だけでなく免許証のコピーや車検証のコピーも入手しておきましょう。 

質問:対物賠償保険をつけているのですが補償されますか?

 自身の前方不注意により赤信号で停止中のトラックに追突してしまいました。

前方のトラックと積んでいた荷物に損害を与えてしまったのですが、保険で賄うことはできますか。

事故を起こしてしまったことによりトラック自体の修理費と積荷の損害はもちろんですが、相手のトラックが稼動できず業務を一時的に止めてしまったため営業損害が発生する場合があります。

保険には加入していて対物賠償保険をつけているのですが補償されますか。 

回答:修理費と積荷の損害だけでなく、発生した営業損害も補償することはできます。

ご質問の事例で、対物賠償責任保険にてトラック自体の修理費と積荷の損害だけでなく、発生した営業損害も補償することはできます。

物損の交通事故の場合、事故によって損害が生じたモノそのものの損害を直接損害といいます。

それに対し間接損害とは、モノが壊れた結果として、将来得られるはずであった利益が得られなくなってしまった場合の、その将来の利益を指します。

今回のご質問の事例では、トラックや積荷の損害を直接損害となり、事故を原因として業務を一時止めてしまった結果、発生した営業損害が間接損害となります。

自動車保険の賠償責任保険では直接損害、間接損害ともに補償対象となります。

ただ、実際の相手方との話し合いの際には必ず保険会社の担当者と相談のうえ進めることをおすすめします。

営業損害の補償について、保険会社の定めた計算式をもとにして算出するので、必ずしも相手方の請求する額の満額が補償されるとは限りません。

トラブルのもとにもなりかねないので、示談交渉の際は保険会社と入念に相談の上、慎重に進めましょう。 

質問:損害賠償の金額設定に悩んでいます。1000万円を超える事故はありますか?

 普段バイクを足として使っています。保険を契約するにあたり損害賠償の金額設定に悩んでいます。

万が一事故を起こしてしまっても一般的なバイクと車の事故であれば1,000万円で相手の車修理代や通院費などを十分カバーできそうかと思うので、1000万円以下のものに抑えたいと思っています。

万一に備えるための保険ですので保険金額は無制限にしておいた方がリスク管理になると思いますが、その分保険料が上がってしまうと思うので、1000万円を超える事故の例があれば聞いたうえで判断したいです。

回答:保険料もせいぜい年間1,000円前後で無制限に設定することを強くお勧めします。

自動車事故において、被害額が高額となるのは主に人身事故になりますが、物損事故でも過去にかなり高額な事例がありました。

近年でも1億円を超える被害額の事例は複数件発生していて、交通事故の高額賠償化が進んでいるといえます。

事例:2022年度_自動車保険の概況 (giroj.or.jp)内のP148参照

 

質問者様がおっしゃる通り、保険金額の設定を下げることで、保険料を安くできることは事実です。

ただ、自動車保険は万が一の事故に備えるためのものなので、対人・対物賠償責任保険の保険金額は無制限にすることをおすすめします。

保険会社ごとに多少の違いはありますが、保険金額を無制限にした場合とそうでない場合とで、保険料もせいぜい年間1,000円前後の違いです。

無制限に設定することを強くお勧めします。

質問:バイク事故で通院費及び友人の入院費用等は全額保険で賄うことはできますか。

 先日友人を後ろに乗せてのツーリングで山のカーブを登っている際、誤ってハンドルをきりそこねてしまいました。

対向車線に車はおりませんでしたが、ガードレールに衝突したはずみで私も軽い怪我をし、乗っていた友人にも怪我を負わせてしまいました。

命に別状はないですが骨折等があり数日入院の予定だそうです。

私自身の通院費及び友人の入院費用等は全額保険で賄うことはできますでしょうか。 

回答:人身傷害保険もしくは搭乗者傷害保険を付帯していれば、搭乗者の方は補償を受けることができます。

搭乗中のバイクについて、人身傷害保険、もしくは搭乗者傷害保険を付帯していれば、質問者様、および搭乗者の方は補償を受けることができます。

ただし、酒気帯び運転その他著しく危険な運転の場合は補償されないことに注意が必要です。

ここで、人身傷害保険と搭乗者傷害保険の違いについて簡単に説明します。

人身傷害保険は

人身傷害保険は契約の自動車やバイクの運転中の事故で、自身や同乗者が死傷したときに補償を受けることができるものです。ケガの治療費だけでなく休業損害や逸失利益も補償範囲に入っており、設定した保険金額の範囲内で全額実費が補償されます。

搭乗者傷害保険は

それに対し搭乗者傷害保険は、契約の自動車やバイクの運転中の事故で、補償を受けることができるという点では人身傷害保険と同じですが、搭乗者傷害保険の場合、入院の日数に応じた定額払いとなります。

また、休業や逸失利益の補償もありません。

どちらもケガの場合を補償するものになりますが、人身傷害保険のほうが手厚い補償といえます。

基本的には人身傷害保険を優先し、さらに手厚い補償を付帯したいときに搭乗者傷害保険を追加で付保するという付保の仕方が合理的であるといえます。 

質問:借りたバイクを運転中に歩行者と接触し怪我をさせてしまいました。

 普段バイクを日常的に乗っているのですが自身のバイクの調子が悪く、友人にバイクを借りることになりました。

私の不注意で友人のバイクを運転中に歩行者と接触し怪我をさせてしまいました。

友人に確認したところ、友人のバイクでは最低限の補償しかついていないため十分な補償ができない可能性があるとのことでした。

このようなケースの場合、私自身の契約している保険で賄える可能性はありますか。 

回答:補償内容に「他社運転特約」が付帯されていれば保険で賄うことができます。

質問者様もご自身のバイクの保険に加入していることと推察しますが、まずご自身で加入しているバイクの保険の補償内容をご確認ください。その補償内容に「他社運転特約」が付帯されていれば、質問者様の保険で賄うことができます。

他社運転特約とは

「他社運転特約」とは、借りた自動車(バイク)を自分の自動車(バイク)とみなし、自分の任意保険から優先して補償を受けることができるもので、どこの保険会社の自動車保険にも契約時に自動セットされていることが多いようです。

ただし、バイクと自動車の場合とで異なる点があります。バイクの場合、たとえ車両保険を付保していたとしても、他社運転特約を適用する場合は車両補償を適用できないという点です。

つまり今回の事例で質問者様が友人から借りて事故を起こした際、バイク自体に損害が生じさせてしまったら、バイクの修理費は補償の対象外となるのです(自動車の場合は補償対象となります)。

同じ「他社運転特約」でも自動車に比べ、バイクの場合は補償内容がどうしても劣ってしまうので、いずれにしても、バイクを借りるような行為は極力避けたほうが良いでしょう。

 

関連記事

TOPへ