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2024.01.30

お店の経営で必要になる保険は?従業員を雇う保険?食中毒で保険は?の質問に回答いたします。

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著者情報 森 逸行 FP歴15年 経験した事を伝え解決に導く『金融パーソナルトレーナー』

お店を経営することになりました保険が必要か?

お店の経営で必要になる保険は?自然災害に備えて保険は必要か?

食事を提供する飲食店側の視点からの質問に回答いたします。 

質問:お店を経営することになりましたが、自然災害に備えて保険は必要でしょうか。

 現在働いているレストランから独立して飲食のお店をオープンすることになりました。

最近台風などの自然災害で大きな被害が出ているのをニュースでよく見ますが、お店に対しても保険をかけておいた方がベターでしょうか。

お金に余裕はないものの最低限のリスク管理はしておきたいです。

例えば台風で看板が飛ばされてしまって通行員が怪我をしたり、地震の際にお客様に怪我をさせてしまうなど色々なリスクがありそうだと思っています。 

回答|飲食店を営む上で考えておかなければならないリスクとして、最低限以下の3つは考えておくと良いでしょう。

質問者様おっしゃるように、最低限の補償は備えておくべきです。

飲食店を営む上で考えておかなければならないリスクとして、最低限以下の3つは考えておくと良いでしょう。

①火災による店舗建物、設備什器の損害リスク
②施設管理の不備による賠償リスク
③PLリスク

以下、順に解説していきたいと思います。

①火災による店舗建物、設備什器の損害リスク

①に関して、レストランは料理を提供する業務上、火の取り扱いを欠かせない業種となります。

ちょっとした不注意で火災を引き起こしてしまい、せっかく準備した店舗建物や、什器類に損害を与えてしまう危険をはらんでいます。

火災保険でそのようなリスクに備えておくべきです。

②施設管理の不備による賠償リスク

②施設管理の不備のよる賠償リスクに備えるために、施設賠償責任保険を加入することをおすすめします。

施設賠償責任保険とは、所有、使用もしくは管理している各種施設・設備・用具等の管理の不備、従業員等の業務活動中のミスにより発生した偶然な事故に起因して、他者に損害を与えた場合に、補償するものです。

質問者様が例に出して話した、台風で看板が飛ばされ、通行人に当たってケガをさせてしまった場合の通行人の治療費用は、看板の管理の不備が認められると、当該保険で補償対象となります。

またこの保険では、たとえば従業員が料理提供の際に、誤ってお客様の衣類に料理をこぼしてしまった場合のクリーニング代等も補償されます。

このようなリスクは非常によくある事例だと思うので、備えておくべきです。

③PLリスク

③PLリスクに備えるにはPL保険(製造物賠償責任保険)の加入が最適です。

この保険は製造された製品に起因して他者の身体や生命を害したり、他者の財物を損壊した場合に補償するものです。

質問者様の事例に置き換えると、自身のレストランで提供する料理を食べた複数のお客様から体調不良の訴えがあり、調べたところ、質問者様の提供する料理が原因で食中毒が発症していたような場合です。

この場合、お客様への賠償として慰謝料、治療費、休業損害等の支払いが発生します。

過去にも食中毒で高額の賠償判決の事例がいくつかありますので、飲食店を営む上ではPL保険はぜひ加入しておくべきです。

質問:飲食店を経営することになりました。従業員を雇うにあたり保険は必要ですか。

 飲食店を経営することが決まったのですが、従業員の怪我に備えて保険を検討した方が良いでしょうか。

従業員側に保険加入をしてもらうか纏めて経営側で加入しておくパターンがあると思っているのですが、どちらが一般的でしょうか。

従業員はアルバイトの学生もいるので保険加入は強制できないと思う一方、厨房で調理中に包丁で手を切ったり火傷をしたりという可能性もあると思います。なるべくお金がかからない形でリスク管理がしたいです。 

回答|経営側でまとめて加入しておくパターンの方が一般的でおすすめです。

ズバリ経営側でまとめて加入しておくパターンの方が一般的でおすすめです。

個々に加入しておくと入退社のタイミングで付保漏れ、解約漏れが生じたりと管理が煩雑になるからです。その点、経営者が加入しておくパターン(主に契約者が法人で、被保険者を従業員とする契約形態)は管理がスッキリします。

保険期間中に従業員の入れ替えがあっても、特段の手続きは必要ないことがほとんどです。

また、経営者が法人契約で加入する場合、法人契約ならではの補償を付保することもできます。それが使用者賠償責任補償特約です。

この特約では、従業員が業務上の災害によって心身に障害を負い、会社側に安全配慮義務違反があったとして損害賠償の請求があったときに、賠償金等の費用を補償します。

過去にも新入社員が慢性的な長時間労働が原因でうつ病を患い、自殺した事例がありました。

遺族が会社を訴え、最終的に16,800万円で和解が成立しました(平成12年電通事件)。

まさに使用者責任が問われた事件であり、従業員を雇う経営者であれば気を付けなければならないポイントです。

質問:家族旅行中に食べたレストランで食中毒になりました。保険は効きますか?

 夏休みの家族旅行中にレストランに立ち寄ったのですが、生物を食べたところ家族全員食あたりになりました。

レストランに連絡したところ我が家以外にも同じように症状が出ているお客様がおり、商品の鮮度の問題かと思います。

通院に伴い自身の医療保険での保障を使う予定ですが、飲食店側が保険に加入していた場合保証はしていただけるものでしょうか。

せっかくの旅行が途中で中止となり通院日もかかっている状態なので、納得ができていません。 

回答|提供した料理が原因で体調不良が引き起こされたと考えられるので、原因元である飲食店側が補償するべきです。

今回の事例は、飲食店側の提供した料理が原因で体調不良が引き起こされたと考えられるので、原因元である飲食店側が補償するべきです。

製造物責任法においても、製造・販売した商品・サービスの欠陥によって、誰かの身体や財産、生命に侵害を与えてしまった場合、製造業者等が損害賠償責任を負うべきと定められています。

一方で飲食店側に立って考えると、PL保険に加入していた場合、今回の事例はPL保険の補償対象となります。PL保険の補償内容を下記に抜粋します。

貴社が製造もしくは販売された製品、または貴社が行った仕事の結果に起因して、他人の生命や身体を害したり、他人の財物を損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)した場合に、貴社が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用等)に対して、保険金をお支払いします。

(三井住友海上:生産物賠償責任保険パンフレットより)

繰り返しになりますが、そもそも今回の事例は飲食店側に責任があり、飲食店側が補償すべきものです。

保険に入っていなかったからと言って責任を免れるものではありません。自信をもって主張、請求してみましょう。 

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