傷害保険事故支払い事例10件を一挙公開
日常生活は、どんなに平穏に過ごすことを心がけていても、ケガを負うリスクがつきものです。
スポーツをしたり様々なところに出かけたり、日々アクティブに過ごす人も、筆者のように休みの日は引きこもってインドアに過ごす人も同様にケガのリスクはあります。
たとえば、自宅内でも階段を踏み外して転んだり、外出時には交通事故に巻き込まれたりと、多くのことが想像できます。
その際に骨折してしまったり、不運にも打ち所が悪く後遺障害を負ってしまうと、治療にかかる費用や仕事を休むことによって生じる逸失利益は計り知れません。
傷害保険はそのような経済的損失を補償してくれるものです。
今回の記事では、傷害保険について補償内容から実際の事故事例、有効な活用方法まで解説していきたいと思います。
目次
- 1 傷害保険とは
- 2 傷害保険の事故事例
- 2.1 事故内容・詳細: 自動車の左折に巻き込まれ、腰骨や足首の骨折を負う。
- 2.2 事故内容・詳細:自動車が動いてしまい、壁との間に挟まれてしまった。
- 2.3 事故内容・詳細:サッカー中の脚の肉離れ。
- 2.4 事故内容・詳細:扉が倒れてきて下敷きになり、両足、腰に打撲を負う。
- 2.5 事故内容・詳細:自転車に追突されてしまい、転倒。
- 2.6 事故内容・詳細:スノーボードで崖から落下。
- 2.7 事故内容・詳細:近所の犬に右足首を噛まれてしまった。
- 2.8 事故内容・詳細:凍結した地面に足を滑らせてしまい、転倒。
- 2.9 事故内容・詳細:バスケットボールの試合中に右足首の捻挫。
- 2.10 事故内容・詳細:階段を降りていたところ足を踏み外してしまい、腰を強打。
- 3 傷害保険の有効な活用方法
- 4 まとめ
傷害保険とは
ここで傷害保険について、その定義についてしっかり解説します。傷害保険とは、その名前の通り、傷害(ケガ)を負って死亡したり、入院・通院した場合に補償される保険です。損害保険の一種で、損害保険会社各社より販売されています。補償の対象となるケガは、下記の3つの要件を満たす必要があります。
●急激であること・・・突発的であり、事故の発生が被保険者にとって予測・回避できないものであること。
●偶然であること・・・事故の原因・結果の発生が、被保険者の予知できないこと、または被保険者の意志に基づかないことであること。
●外来によるものであること・・・事故の原因が被保険者の身体外部からの作用であること。
つまり、日常的な腰痛や疲れ目による視力の低下等といった、慢性的な症状は傷害保険の補償の対象外となります。
傷害保険の補償内容
傷害保険で支払対象となるのは、「急激」「偶然」「外来」の3要件を満たした上でのケガを負った場合になります。
ここではどのような保険金が支払われるのかを中心に、補償内容を解説します。
死亡保険金
損害発生の日から180日以内に死亡した場合に、保険契約締結時に設定した保険金が支払われます。
なお、死亡前に後遺障害保険金が支払われている場合には、当該金額が差し引かれた残額が支払われます。
後遺障害保険金
損害発生の日から180日以内に保険会社の定める後遺障害に該当した場合に、その程度に応じて、後遺障害保険金の4%~100%の範囲で保険金が支払われます。
たとえば某大手損害保険会社の傷害保険の約款によると、後遺障害保険金の障害の程度と支払割合は下記のようになっています。
入院保険金
損害が発生し、その直接の結果として入院した場合に、入院保険金がその入院日数に応じて、保険契約締結時に設定した支払限度日数を限度(※)に支払われます。
(※)損害発生の日からその日を含めて1,000日を経過した後の期間に対しては、入院保険金の支払対象外となります。
手術保険金
損害が発生し、その治療のために病院や診療所において手術を受けた場合に、1回の手術に対して、契約締結時に設定した入院保険金日額の10倍または5倍(保険会社により異なります)が手術保険金として支払われます(※)。
(※)損害発生の日からその日を含めて1,000日以内の手術が対象となります。
通院保険金
損害が発生し、その直接の結果として通院した場合に、通院保険金がその通院日数に応じて、保険契約締結時に設定した支払限度日数を限度(※)に支払われます。
(※)損害発生の日からその日を含めて1,000日を経過した後の期間に対しては、通院保険金の支払対象外となります。
その他、特約など
傷害保険においても、補償範囲を拡張できるよう、様々な特約が用意されています。いくつか代表的なものを紹介します。
●特定感染症補償特約・・・本来ケガには該当しない感染症(保険会社が定めるものに限る)にり患した場合にも保険金支払補償対象とするものです。たとえば新型コロナウイルスやO―157で入院した場合が該当します。
●個人賠償責任補償特約・・・日常生活で生じた偶然な事故によって第三者に損害を与えてしまい、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償するものです。たとえば自転車走行中に通行人に激突し、ケガを負わせてしまった場合等が該当します。
●携行品損害補償特約・・・偶然な事故により、所有している身の回り品に、自宅外で損害が生じた場合に補償するものです。たとえば外出中にカメラを落として壊してしまった場合等が該当します。
傷害保険の保険料例
傷害保険の保険料は、基本的に職業に危険度に応じて決まります。
年齢(※)や性別は関係なく、生命保険のような加入時の健康状態を問われることもありません。
※ある一定年齢を超えると、高齢者用の傷害保険に該当することになります。
参考として、下記に保険料例を紹介します。
(注)職種級別A:会社員(事務職)、教員、弁護士など、危険度の小さい職業。
職種級別B:建設作業者、バス運転手、土木作業員など、危険度の大きい職業。
傷害保険の事故事例
ここで、傷害保険の損害事例を紹介します。たかがケガとはいえ後遺障害といった大きなものになると保険金支払額も大きなものとなることがわかります。せひ参考にしてください。
事故内容・詳細: 自動車の左折に巻き込まれ、腰骨や足首の骨折を負う。
事故内容・詳細:自動車が動いてしまい、壁との間に挟まれてしまった。
事故内容・詳細:サッカー中の脚の肉離れ。
事故内容・詳細:扉が倒れてきて下敷きになり、両足、腰に打撲を負う。
事故内容・詳細:自転車に追突されてしまい、転倒。
事故内容・詳細:スノーボードで崖から落下。
事故内容・詳細:近所の犬に右足首を噛まれてしまった。
事故内容・詳細:凍結した地面に足を滑らせてしまい、転倒。
事故内容・詳細:バスケットボールの試合中に右足首の捻挫。
事故内容・詳細:階段を降りていたところ足を踏み外してしまい、腰を強打。
傷害保険の有効な活用方法
最後に傷害保険の有効な活用方法、加入方法について紹介します。
第三者に対する賠償補償目的に加入する
傷害保険の補償内容の項で紹介しましたが、傷害保険にも多くの損害保険同様、補償内容を拡張できる特約が用意されています。
その中の個人賠償責任補償特約の付保を主な目的として傷害保険に加入するのは、とても有効な活用方法です。
個人賠償責任補償特約は、傷害保険の補償内容の項で説明した通り、とても手厚い補償内容です。
保険金額の設定も1億円、なかには無制限の設定をできるところもあります。
さらには特約部分の保険料も安く、年間でも1,000円程度です。
補償対象も同居の親族・別居の未婚の子までもカバーしてくれるので、安心です。
傷害保険の主契約の保険金額を可能な限り低く抑えて、個人賠償責任補償特約をしっかり付保するという加入方法も選択肢の一つとして、ぜひ参考にしてください。
高齢者はしっかり付保する
高齢になると、どんなに日常生活に気を付けていても、老齢に伴って体力は落ちてきてしまいます。
ちょっと転んだだけでも大けがに発展しかねません。高齢者ほど、傷害保険を手厚い補償内容で付保すべきです。
医療保険と比較しても、傷害保険は加入時に健康状態を詳しく告知する必要もありません。
昨今では、高齢になっても現役ばりに仕事をする方やスポーツをする方も多くいます。
アクティブに活動すればするほどケガのリスクは比例して高まります。
傷害保険を充実した補償内容で付保することをおすすめします。
まとめ
今回の記事では、傷害保険の補償内容や事故事例、活用方法について解説しました。
街を歩いていると、市民ランナーを多く見かけたり、24時間営業のスポーツジムがいたるところに建てられたりと、国民全員がアクティブな健康志向になっているように感じます。
一方で、アクティブな活動をすればするほど、ケガのリスクは高まります。
傷害保険は予期せぬケガの治療による経済的な出費の際に大いに助けてくれるものです。
今回の記事を参考に、すでに傷害保険に加入している方は、いま一度、付保内容の確認をしてみましょう。
傷害保険にまだ加入していない方は、ぜひ加入の検討をおすすめします。