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2023.01.30

保険の年末調整を忘れた!?出さないとどうなる?証明書が届かない・間に合わない場合の対処法を解説

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著者情報 森 逸行 FP歴15年 経験した事を伝え解決に導く『金融パーソナルトレーナー』

年末調整-生命保険料控除

 生命保険に加入していると会社の年末調整で生命保険料控除を申請できますので、会社から「生命保険に加入しているのであれば、年末調整で申告をするように」と連絡があるかと思います。

ただし、年末は業務も忙しく、申告が遅れてしまうこともあるかもしれません。そんなときにどのように対応ができるのかなどをご紹介していきます。 

質問:保険の年末調整を忘れた場合はどの様な対処

保険の年末調整を忘れた場合はどの様な対処方法がありますか?年末調整を行う時に保険の申請を忘れてしましました。

これは再提出とかいつまでに改めて申請など可能なのでしょうか?

保険の基本的な年末調整の知識や注意点なども合わせて教えて欲しいです。忘れっぽいので忘れそうで。。。 

回答|年末調整の書類提出期限は翌年の1月31日で…

年末調整の書類提出期限は翌年の1月31日で、源泉所得税の納付期限は翌年1月10日です。

しかし、基本的には、12月の給与で清算しますので、12月上旬までに会社で計算が完了していなければならないものとなります。

会社が指定する日時までに保険料控除の申請が間に合わなかった場合は、ご自身で確定申告をしていただくことになります。確定申告は翌年の2月16日~3月15日で申告することになります。

確定申告は生命保険の保険料控除だけですと、年末調整後に受け取る源泉徴収票がありましたら、簡単に申告することが可能です。マイナンバーがあれば、e-TAXなどの電子申告を行うことで、さらに簡単に申告することができます。

参考として、国税庁の年末調整がよくわかるページ ←リンク

URLを添付しますので、参考にしてみてください。 

質問:証明書が届かない為に年末調整に間に合わない

証明書が届かない為に年末調整に間に合わない場合の対処法はありますか?

毎年早めに届いているのですが、年末調整を行う時に証明書が届いていない事に気が付きました。

保険会社に連絡して送ってもらうのか証明書の発行が遅れているから待てばよいのか?この場合は連絡して郵送してもらえば良いのでしょうか? 

・証明書をなくした場合には再発行は可能か?

・証明書が届いていない場合は速達などで貰えるか?

・年末調整に間に合わない場合はどうしたら良いか? 

などを教えて頂きたいです。保険に加入している場合は通常は保険会社さんが証明書を発行するのは何月?

いつ頃に発行、郵送してくれるのが基本なのでしょうか?年末調整に間に合わない場合には焦る必要はないのでしょうか?お手数ですが、基本的な内容を教えてください。 

回答|保険料控除の証明書は、なくした場合は再発行は可能…

保険料控除の証明書は、なくした場合は再発行は可能です。

保険会社のホームページあるいは担当者から依頼をして再発行を行いましょう。

また、証明書が届かない場合は保険会社へ早期に発行してもらえるように依頼をすることは可能です。

しかし、速達での対応はありませんし、証明書の発行ができない期間に依頼をしても証明書は発行してもらえません。

証明書が届かない、あるいは見つからないことで、年末調整が間に合わなかった場合は、確定申告でご自身で翌年2月16日~3月15日の間に申告を行いましょう。 

質問:年末調整で保険料は親が払っている場合は

年末調整で保険料は親が払っている場合は、私自身ではなく親の控除となるのでしょうか?

両親が支払った保険料を私自身が年末調整を行う事は可能なのでしょうか?親の収入がない場合や親の収入があり、親が払っている場合の年末調整の基本的な処理方法を教えてほしいです。

 

・親が払っているけど私も収入があり年末調整をする

親が保険料金を私の分まで払っているが親も年末調整し私は控除したいので私の方で出来るのか? 

・親の保険は満額、親の収入から控除されている

親は既に保険の控除金額が一杯で、私の分は私の方で年末調整をして控除を受けたいと考えている。 

・支払は親の為に証明書は親の名義で届いている

支払証明書は親の名前で届いている為に私の方で私の分お保険料金の控除として提出して大丈夫か?

 

など色々な状況があると思いますが、何か良いアドバイスなどがあれば教えて欲しいです。

基本的には親の収入から子供の私の分を払っているから私の収入からは控除が難しい?とは思いますが、保険料は親が支払ってくれるのを無下にも出来ません。

親が払った場合でも私の控除にする方法はありますか? 

回答|結論からいうと、保険料控除は契約者が受けられる

結論からいうと、保険料控除は契約者が受けられるわけではなく、保険料負担者が控除を受けることができる制度です。

したがって、実際に保険料を支払っていた方が保険料の控除を年末調整で申告をします。

なので、もしもご自身が保険料を負担していないようであれば、例え親の控除枠がいっぱいで自分の枠が残っていたとしても、ご自身で保険料負担をしたことにして申告をするのはやめておきましょう。

もしも、親の資金で保険料を払いながら保険料控除を受けるのであれば、親から保険料分の資金の贈与を受けて、その贈与された資金でご自身で保険料負担をしましょう。

この場合は保険料負担を行っているのはご本人ですので、正当に申告ができるはずですので、保険会社に契約者・保険料負担者の変更手続きを依頼して保険料の支払方法をご自身の口座あるいはクレジットカードに変更しましょう。

 

国税庁のURLを参考にしてみてください。←リンク

 

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