保険を一部解約って出来るの?複数回の手術でも手術給付金を何度でも貰えるの?専門家が回答!
万が一のために備えて加入する保険ですが、加入後の生活環境に変化があると、不要になるものもでてきます。
また加入時には保障内容や保険金請求の方法についてしっかり説明を受けて理解していても、いざ請求するときになったら、請求方法やそもそも請求できる事案なのかわからなくなってしまいますよね。
今回の記事では、保険加入後に想定される様々な事案への対応について、質問に対する回答を通じて考えていきたいと思います。
目次
質問:一部の保険を解約したいのですが可能でしょうか。
社会人になった時に保険に加入し見直しをしないまま5年が経過しました。急遽大きなお金が必要になったために貯蓄型の保険のみ解約をしたいと考えています。
その他の医療保険の保険料には影響はないでしょうか。
5年の間に結婚して家族ができたこともあり、どちらにしても保険の見直しをしようと考えてはいましたが、その他の保険料が上がってしまうのであればこのタイミングで全て解約して別の保険会社にすることも視野に入れています。
回答:解約したからといって、他の保険の保険料に影響を及ぼすことはございません。
質問者様の加入している数ある保険のうち、ひとつを解約したからといって、他の保険の保険料に影響を及ぼすことはございません。
ちょうど見直しも考えていたタイミングなのであれば、今の生活環境と保障に対する考え方に合致するような保険に加入するべく検討するのが良いでしょう。
ただ、貯蓄型の保険を解約する上で注意する点があります。
解約返戻金に対する、これまでの保険料の払込総額の割合(解約返礼率)で考えた場合、デメリットはなかったかどうかという点です。
質問者様は貯蓄型の保険に加入して5年経過されていますが、今解約すると解約返礼率の点でデメリットとならないか、今一度確認することをおすすめします。
払い込みをもう2~3年続けたら、いつ解約しても解約返礼率の点でメリットが生まれるという状況であれば、解約せず、もう少し払い続けるという選択もひとつの方法です。
デメリットも承知したうえでの解約判断なのであれば、質問者様が加入しているその他の医療保険等には影響はありませんので、解約を進めましょう。
質問: 入院はせず、日帰り手術をした場合、保険の支払いはどうなりますか?
生命保険に加入しています。先日陰性の腫瘍が肩の部分に見つかり入院はせずに日帰り手術をしたのですが、その場合手術給付金と入院一時給付金の両方が支払われる形になりますでしょうか。
病院に確認したところ、日帰りではあるものの入院手術の扱いになっているとのことです。
手術の前の通院で出費も多くかかっているため、金額的に大きい入院一時給付金の方が支払われると有難いと思っています。
回答:請求書の「入院料等」に記載があれば、入院に付随する保険金請求をすることができる
病院側が入院と定義していて、病院が発行する請求書の「入院料等」に記載があれば、入院に付随する保険金請求をすることができるでしょう。
日帰り入院とは、入院日と退院日が同じ日のことをいいます。
日帰りであってもあくまで入院という扱いとなるため、入院に関する基本料金(病室の利用するうえでの基本料金)が発生します。
先述のとおり、病院側の発行する請求書に「入院料等」の記載があるかどうかが、入院に該当するか判断するうえで重要なポイントになります。
似たようなケースで入院設備のない診療所等で、外来用のベッドで点滴や透析を受けたような場合は、請求書に「入院料等」に記載されることもないため、入院には該当しないことになります。
ただ、保険金の支払いについては、各保険会社の保険商品の支払い要件によって様々であり、最終的には保険会社の判断となります。
質問者様の加入している保険の「入院一時給付金」の支払い要件に入院●●日以上のものに限る、とか日帰り入院は対象外といった規定はないか確認してみましょう。
質問:複数回の手術を受けたときには複数回手術給付金が受け取れますか?
先日1つの病気に関わる手術を複数回受けました。手術と手術の間は1ヶ月ほど間が空いています。
生命保険に加入していますが、この場合複数回手術給付金を受け取ることは可能でしょうか。1つの病気に関わるため1回しか受け取れないのではと不安です。
また入院給付金も同様に複数回の手術の合計の入院日数分受け取ることはできるという認識であっていますでしょうか。今まで生命保険の請求をしたことがないので教えてください。
回答:異なる手術なのであれば保険金請求は可能です。
同じ病気による手術であっても、異なる手術なのであれば保険金請求は可能でしょう。
基本的に手術給付金に支払回数に制限はありません。ただし例外として、下記の要件に該当する場合は取り扱いが異なる可能性があります。
●同時または同日に複数の手術を受けた場合
●複数の手術が一連の手術に該当する場合
その他にも手術給付金の支払い要件に60日に一回といった制限がある場合もあります。質問者様の1か月の間隔が引っかかる可能性がございます。ご加入中の医療保険等の保障内容について一度しっかり確認してみましょう。
なお、入金給付金については、基本的に入院した日数分を請求できると考えて問題ありません。