立川・国分寺・吉祥寺・広島FP相談|ファイナンシャルプランナー |ファイナンシャルトレーナー
toggle navigation
COLUMN DETAILコラム詳細
2023.10.18

退職所得にかかる税金はいくら?計算方法は?退職するなら何月が税金面でお得なの?質問に回答します。

カテゴリー名
著者情報 森 逸行 FP歴15年 経験した事を伝え解決に導く『金融パーソナルトレーナー』

退職所得にかかる税金はいくら?

長く会社に貢献し退職時期を迎えると、退職金をもらえる方も多いかと思います。

ですが、その退職金には税金がかかります。その退職金にはどれくらい税金がかかるのか、退職金の税金の計算方法はどのような方法なのか、また退職するなら何ヶ月が税金面でお得なのかを現役のfpがいただいた質問に回答いたします。  

質問:退職金に税金はかからないですか?

無事に定年退職を迎えたものです。転職経験もなく、ひとつの会社で長年働いて退職金として大金を受け取りました。

老後の生活がしばらくは安心して過ごせそうです。しかし、税金について盲点でした。この大金からいくら税金で持っていかれるのだろうかと思うとだんだん心配になってきました。

退職金に税金はかからないですか? 

回答A|退職金には当然ながら税金がかかります。

定年退職を迎え退職を迎える際には、退職金が受け取れます。

その退職金には当然ながら税金がかかります。

その退職金の税金は一般の所得税などと比べるとかなり税制面で優遇されている形で退職金の税金が計算されるような仕組みになっております。

退職金の税金の計算に関しては退職所得控除と言う優遇があり、勤続年数や最終報酬月額などを使い計算されます。 

計算式に勤続年数などを数値を入れることによって算出できるますので参考にしてください。 

退職金の税金が計算式

退職所得の金額は、原則として、次のように計算します。

(収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1 2 = 退職所得の金額

なお、確定給付企業年金規約に基づいて支給される退職一時金などで、従業員自身が負担した保険料または掛金がある場合には、その支給額から従業員が負担した保険料または掛金の金額を差し引いた残額を退職所得の収入金額とします。

退職所得控除額の計算方法

退職所得控除額は、次のように計算します。

退職所得控除額の計算の表

勤続年数(A)      退職所得控除額

20年以下               40万円 × A

(80万円に満たない場合には、80万円)

20年超   800万円 + 70万円 × (A – 20)

(注1)障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算した額に、100万円を加えた金額となります。

(注2)前年以前に退職金を受け取ったことがあるときまたは同一年中に2か所以上から退職金を受け取るときなどは、控除額の計算が異なることがあります。

(例1)勤続年数が102か月の人の場合の退職所得控除額

勤続年数は11年になります。

(端数の2か月は1年に切上げ)

40万円×(勤続年数)=40万円×11年=440万円

(例2)勤続年数が30年の人の場合の退職所得控除額

800万円+70万円×(勤続年数-20年)=800万円+70万円×10年=1,500万円

税額の計算方法

退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。

(1)「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人

退職金等の支払者が所得税額および復興特別所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、退職所得の金額に応じた所得税等の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。

ただし、医療費控除や寄附金控除の適用を受けるなどの理由で確定申告書を提出する場合は、確定申告書に退職所得の金額を記載する必要があります。

(2)「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人

退職金等の支払金額の20.42パーセントの所得税額および復興特別所得税額が源泉徴収されますが、受給者本人が確定申告を行うことにより所得税額および復興特別所得税額の精算をします。

参照:国税庁No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)←リンク

回答B|退職金は一定の額を超えて支給を受けると課税の対象となります。

退職金は一定の額を超えて支給を受けると課税の対象となります。「所得税」と「住民税」が課税されるのです。ただし退職金には長年の勤労に対する功労といった要素があるため、税金の面で優遇措置があります。また、一時金方式や年金方式など、受け取り方によって課税のされ方も異なってきます。それぞれの受け取り方による課税の特徴についてみていきたいと思います。 

一時金として受け取る場合

退職金を一時金として受け取る場合、分離課税となるため、他の所得と退職金とを分けて課税されることになります。また、退職所得を算出するのに、「退職所得控除額」を控除することができます。

 

(※)退職所得控除額の計算式

勤続年数20年以下:40万円×勤続年数

勤続年数20年超 :800万円×70万円×(勤続年数―20年)

(国税庁ホームページより:退職金と税|国税庁 (nta.go.jp)

 

上記計算式で求めた「退職所得控除額」を退職金から控除し、さらに2分の1を掛けた金額(課税退職所得金額)に対して所得税が算出されます。税率は国税庁のホームページに記載がございます。

(国税庁ホームページより:退職金と税|国税庁 (nta.go.jp) 

年金として受け取る場合

退職金を年金として受け取る場合、雑所得として総合課税の対象となります。この場合、公的年金等、その他の雑所得の対象となる収入があれば、合算して金額を算出します。年金を受け取る人の年齢や金額によって計算式が異なりますので、詳細は下記国税庁ホームページを確認することをおすすめします。

(国税庁ホームページ:No.1600 公的年金等の課税関係|国税庁 (nta.go.jp) 

一時金、年金を併用して受け取る場合

この場合、一時金として受け取る分は退職所得、年金として受け取る分は雑所得として税額を計算します。 

上記のように、退職金にも税金はかかってくると考えた方が良いでしょう。

なお、お勤めの企業によって、受け取り方は一時金のみといったように、受け取り方法を指定ができないところもあります。

定年退職を間近に迎えたのであれば、早めに確認しておくことをおすすめします。 

退職所得にかかる税金はいくら?

質問:退職するなら何月が税金関係でお得ですか?

現在勤務している会社を1年以内に辞めようと思っています。明確な転職先は未定ですが、今の仕事を一生続けるつもりはありません。

しかし、人間関係やパワハラといったストレスが原因での退職でもありません。

退職するタイミングで損得が生まれるのであれば、できるだけ損失を最小限に抑えた動き方をしたいです。退職するなら何月が税金関係でお得ですか?  

回答A|退職するタイミングで損得が生まれることはありません。

退職するタイミングで損得が生まれるというようなことに関しては、金銭的な事と金銭的以外の事があるかと思います。

まず金銭的な損得に関しては長期的に働いてないということで退職金の支払事由に該当しないというようなことになります。

金銭的以外の損得に関しては、 次の転職先がきまりづらい事や履歴書が汚れる等の損得になるかと思います。

退職するなら何ヶ月か税金的に良いがと言うことは退職金を受け取る対象でないので何ヶ月がお得かということはありません。

退職金は基本的には長期間勤務していた方を支払対象と定める規定になっている会社が多いので長期的に働いた方へ払うご褒美になるのが『退職金』になります。 

回答B|退職するタイミングで影響を受ける税金といえば住民税です。

退職するタイミングで影響を受ける税金といえば住民税です。

会社員であれば住民税は特別徴収(給与からの天引き)が基本です。

住民税は前年1月~12月の所得を根拠として、6月~翌5月に納める住民税額が決まります。

6月~翌5月を1年度と考えているため、退職のタイミングによって、年度の途中で残った税額をどのように納めるのかに影響が出てくるのです。

納付の方法を下記2パターンに分けて考えていきます。 

6月1日から12月31日に退職のパターン

この時期に退職すると、退職月以降に残っている住民税は普通徴収(自宅に届く納付書にて納める)に切り替わります。

退職者からすると、自宅に届いた納付書にて、分割で納めても一括で納めても良いことになります。

転職・離職によって収入の減少が見込まれる場合は、この時期が良いのではないでしょうか。 

1月1日から5月31日に退職のパターン

この時期の退職の場合、原則として退職月の給与から5月までの住民税の総額を一括徴収することになります。

そのため、退職月の手取り額が低くなってしまうので注意が必要です。

なお、退職した月の給与が住民税よりも少ない場合は、普通徴収へ変更してもらうことも可能です。

 

上記より、住民税の観点からすると、6月1日から12月31日に退職するのが良いのではないでしょうか。

私の個人的な意見としては、12月末退職をおすすめします。

これまで説明した住民税の点もそうですが、12月末であれば、年末調整も会社で対応してもらえます。

さらに冬のボーナス(企業の多くは12月に設定していることと思います)も受け取ることができます。

転職について未定でゆっくり考えたいといった事情なのであれば、12月末の退職がメリットあるのではないでしょうか。

ひとつの意見として参考にしてください。

質問:退職所得にかかる税金の計算方法を知りたいです。

会社員として長年勤務している者です。これまで毎月の給料と半年に1回もらえる賞与についてしか考えずに済む人生でした。

所得にもいろいろ種類があるというのを退職間近にして知りました。

退職金は退職所得に該当する認識で居ます。「所得」なので税金がかかるのだろうなというイメージを持っています。退職所得にかかる税金の計算方法を知りたいです。 

回答A|退職金には所得税がかかります。

退職金には所得税がかかります。

その退職金の税率や税金に関しては長年働いてご苦労様というような意味が意味合いがあり税金に関してはかなり一般の所得税よりも優しい計算式になっております。

『退職所得控除』 があることにより優遇されています。

※ただし、2023年11月現在では、この退職金の税金の計算方法が見直されるかもっというニュースも流れているので、その時の退職金の税率計算をすることが必要になります。

 

次に退職所得にかかる税金の計算式を以下に表示致します。

ここでのポイントは会社員として長年勤務している方でも、 経営者や社長でも退職所金の税金の計算は同じルールのもとに計算されるので、会社員でも社長でも退職所得に関しては同等の優遇の措置があるといえます。

また昨今では、この退職所得控除の 控除額を減らすであったりとか より税金を 払うというような流れになっているので その都度 退職所得控除の ルールに従って計算することが必要になります。 

退職金の税金が計算式

退職所得の金額は、原則として、次のように計算します。

(収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1 2 = 退職所得の金額

なお、確定給付企業年金規約に基づいて支給される退職一時金などで、従業員自身が負担した保険料または掛金がある場合には、その支給額から従業員が負担した保険料または掛金の金額を差し引いた残額を退職所得の収入金額とします。

退職所得控除額の計算方法

退職所得控除額は、次のように計算します。

退職所得控除額の計算の表

勤続年数(A)      退職所得控除額

20年以下               40万円 × A

(80万円に満たない場合には、80万円)

20年超   800万円 + 70万円 × (A – 20)

(注1)障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算した額に、100万円を加えた金額となります。

(注2)前年以前に退職金を受け取ったことがあるときまたは同一年中に2か所以上から退職金を受け取るときなどは、控除額の計算が異なることがあります。

(例1)勤続年数が102か月の人の場合の退職所得控除額

勤続年数は11年になります。

(端数の2か月は1年に切上げ)

40万円×(勤続年数)=40万円×11年=440万円

(例2)勤続年数が30年の人の場合の退職所得控除額

800万円+70万円×(勤続年数-20年)=800万円+70万円×10年=1,500万円

税額の計算方法

退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。

(1)「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人

退職金等の支払者が所得税額および復興特別所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、退職所得の金額に応じた所得税等の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。

ただし、医療費控除や寄附金控除の適用を受けるなどの理由で確定申告書を提出する場合は、確定申告書に退職所得の金額を記載する必要があります。

(2)「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人

退職金等の支払金額の20.42パーセントの所得税額および復興特別所得税額が源泉徴収されますが、受給者本人が確定申告を行うことにより所得税額および復興特別所得税額の精算をします。

参照:国税庁No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)←リンク

回答B:退職金にも「所得税」と「住民税」が課税されます。

質問者様おっしゃる通り、退職金にも「所得税」と「住民税」が課税されます。

「所得税」と「住民税」について、それぞれ計算の流れについてみていきたいと思います。 

所得税の計算方法

まず退職金にかかる所得税の計算をするうえで、税金の計算の根拠となる金額(課税退職所得金額)を算出します(支給された退職金全額に対して課税されるわけではないのです)。

下記の計算式をもとに課税退職所得金額を算出します。 

課税退職所得金額=(退職金の支給金額―(※)退職所得控除額)÷2 

退職所得控除額の計算式(※)

勤続年数20年以下:40万円×勤続年数

勤続年数20年超 :800万円×70万円×(勤続年数―20年)

(国税庁ホームページより:退職金と税|国税庁 (nta.go.jp)

 

上記計算式で求めた課税退職所得金額に所定の所得税率を掛け、控除額を差し引いて所得税額を算出します。 

退職金の所得税額=課税退職所得金額×所定の所得税率―控除額・・・① 

次に、上記1.退職金の所得税額をもとに復興特別所得税を算出します。

※復興特別所得税は東日本大震災からの復興に用いるために創設された税金。

 税率は2.1%。平成2511日から令和191231日までの時限措置。 

2.退職金の復興特別所得税額=1.退職金の所得税額×2.1%・・・② 

②の合計額が納めるべき所得税額となります。 

住民税の計算方法

住民税の計算方法は課税退職所得金額に住民税率を掛けて算出します。住民税率は一律で10%となります。

 

3.退職金にかかる住民税額=課税退職所得金額×10%・・・③

 

退職金について納めるべき税金の合計は①~③の合計額となります。 

退職金の実際の計算

最後に、勤続30年の方が3,000万円の退職金をもらったと仮定して、納めるべき税金を計算してみたいと思います。 

課税所得金額=(3,000万円―1,500万円)÷2=750万円 

●退職金の所得税額:750万円×23%―636,000円=1089,000
●退職金の復興特別所得税額:1089,000円×1%=22,869
●退職金にかかる住民税額:750万円×10%=75万円

(所得税率、控除額は国税庁ホームページより:退職金と税|国税庁 (nta.go.jp)

 

上記の合計額の1,861,869円が納めるべき税金となります。

計算例を参考に、質問者様の見込み退職金額と勤続年数をもとに、ぜひ計算してみてください。

関連記事

TOPへ