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2023.12.17

施設で育ちの独身ですが生命保険はいる?保険金受取人は誰にするべき?離婚の生命保険は財産分与に?の質問に専門家が回答

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著者情報 森 逸行 FP歴15年 経験した事を伝え解決に導く『金融パーソナルトレーナー』

保険金受取人は誰にするべき?

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生命保険に加入する際には、必ず受取人を設定する必要があります。今回の記事では、受取人がいない場合や受取人の設定範囲などをいただいた質問に回答していきます。

質問:施設で育ち現在独身です。生命保険に入る意味はありますか?

 私自身が施設育ちで実の両親に会ったことがなく、独身で今は結婚の予定がありません。

生命保険に加入する際に万が一自分に何かあった時の保険金受取人の登録が必要になると思うのですが、受取人がいないような状態では生命保険に入る意味はありませんでしょうか。

受取人を指定しないということや、保険加入途中で結婚などをした場合は受取人を変更することはできますか。 

回答:受取人を指定しないで加入することはできません。

いわゆる死亡保障の生命保険は、受取人を指定しないで加入することはできません。

また、受取人は誰でも指定できるものでもありません。

受取人に指定できるのは基本的に自身に近しい親族のみとなります。

ただ親族がいない方の場合、特別縁故者など、親族以外を保険金受取人とすることを認めている保険会社もあります。

質問者様の場合は、生命保険加入にあたっては、施設長など、幼少期から青年時代にかけてお世話になった方に受取人になっていただくこともひとつの手段です。

契約期間の途中でも受取人の変更は可能なので、結婚したり家族ができたりした場合に、その人に変更するのも良いのではないでしょうか。

生命保険は加入にあたり、加入時点の健康状態を告知する必要があります。

つまり健康の時でないと加入できないのです。健康の時に加入しておいて、家族ができたときに受取人を変更するなど、受取人変更という規定を上手に使って加入することをお勧めします。

また、生命保険は死亡保障だけではありません。

病気やケガになった場合の入院・手術に備える医療保険も生命保険の一種です。

独身時代は医療保険で医療費用の備えだけはしておいて、結婚と同時に死亡保障も追加するというのもひとつの考え方です。  

質問: 生命保険を契約する予定です。受取人に親族以外を指定できますか?

 生命保険を契約する予定です。親族とは家庭都合で縁を切っている状態のため保険の受取人として同居しているパートナーを指定したいのですが、親族以外を指定することはできるのでしょうか。

パートナーは同性のため、戸籍上の配偶者ではありません。

受取人をパートナーにできない場合万が一の際に縁を切っている遺族にお金が入ってしまうと思うので、保険契約はしない形にしようと思っています。

回答:生命保険の受取人に指定できるのは基本的に親族のみです。

生命保険の受取人に指定できるのは基本的に親族のみです。

ただ世間を見渡すと、時代の流れとともに同性パートナーの方々をとりまく環境はよくなってきています。

渋谷区の事例にもあるように同性のパートナーシップを認めている自治体もあります。

生命保険業界にも同様の流れがきていて、現に複数社の保険会社が同性のパートナーを受取人に指定することができるようになっています。

しかし一方で性的少数者への差別が根強く残っているのも事実としてあります。

保険金受取人を親族以外にも指定できるという取り扱いがすべての保険会社で適用されているわけではありません。

保険は自身に万が一のことがあった場合や病気やケガなどの際に経済的な支えとなる大事なものです。

保険会社の規定を確認し加入を検討することをおすすめします。 

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質問:離婚した場合、生命保険や学資保険は財産分与の対象になりますか?

 主人の不倫が原因で離婚することとなりました。

離婚後の親権は母親である私の予定です。結婚した後に契約した生命保険や子供のための学資保険などは一度解約の必要がありますか。

学資保険は途中解約すると元本割れになる可能性が高いとネットの情報を見たので、解約しないでよいのであれば受取人を変更した上で継続したいと考えています。

また解約が必要な場合は財産分与の対象になるのでしょうか。

 

回答:離婚時の解約返戻金相当額が財産分与の対象となります。

生命保険で解約返戻金の発生しない、保険料掛け捨てのものについては財産分与の対象とはなりません。

そのような保険を離婚後も継続していきたいということであれば、契約者名義と保険金受取人を質問者様に変更のうえ、保険料を払っていく必要があります。

一方で貯蓄型の保険や学資保険は、離婚時の解約返戻金相当額が財産分与の対象となります。

ご指摘の通り学資保険をはじめとした貯蓄型の保険の場合、早期に解約するとこれまで支払ってきた保険料総額に対し、解約返戻金が下回ってしまいます(いわゆる元本割れです)。

このことに関しては、離婚当時の解約返戻金相当額を分与割合に応じて分割し、親権を持つ一方が契約を引き継ぐ(名義変更をする)という方法をとれば解約は必要ありません。

離婚時の財産分与に際しては弁護士に相談するのと同時に保険会社にも規定をしっかり確認しておくことをおすすめします。

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