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2024.02.01

川崎病で保険・共済は入れない?子どもは?入れる告知の方法を専門家が解説します。

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著者情報 森 逸行 FP歴15年 経験した事を伝え解決に導く『金融パーソナルトレーナー』

川崎病で保険・共済は入れない?入れる?
川崎病や川崎病による心疾患などの合併症や精神疾患があっても加入を希望する人は気軽にメールから◀︎リンク
川崎病は乳幼児の時期に罹患しやすい疾患で、はっきりとした原因はわかっていませんが、ウィルスや細菌の感染をきっかけにした免疫反応によって全身の血管で炎症が起きてしまう病です。

川崎病は罹患してもしっかりと治療を行えば完治するため、過去に川崎病になっていたとしても、現在の体況に問題がなければ生命保険に加入することはできますが、合併症などを起こしてしまうと保険の加入が難しくなってしまうケースもあります。

今回の記事では川崎病で保険に入りたいけど『入れない』『断られた』という方にとって役立つ記事になります。

最後まで読むことで『加入出来る生命保険会社&商品』が見えてくるので、是非最後まで読んでみてください。

実施にあったケース:川崎病に罹患してしまった1歳の男の子

川崎病に罹患してしまった1歳の男の子に医療費への備えとして医療保険に申し込みをしたもののすべて加入が出来なかったとおっしゃるお客様でした。

詳しくお話を聴くと数か月前に川崎病と診断され、現在でも通院し検査を受けていました。

医療保険の加入が出来ない

一般的には、告知のみで加入ができる医療保険は加入しやすいと言われておりますが、告知だけで加入できる医療保険でも通らなかったという事でした。

ちなみに、医療保険では、がんや心筋梗塞や脳梗塞、糖尿病と診断されている場合や治療中の場合は加入できないことが多くあります。

川崎病に関しては、心臓病が合併症として発症してしまう場合があるため、心筋梗塞などのリスクがあるとみなされてしまい、保険加入ができないという結果になってしまうこともあります。

川崎病でも加入できるケースがある

川崎病に罹患しても保険に加入できるケースがあるので解説します。

結論からお伝えすると川崎病でも保険に加入できるのは、以下の2ケースです。

1.最近3か⽉以内に、医師から入院、手術または検査を勧められいない

2.入院中ではなく、一定期間内に医師から入院・手術・検査などをすすめられていない

一般的には、生命保険・医療保険の加入には告知を必要とします。

告知とは保険会社指定の質問に過去5年の健康状態を回答する事を告知と言います。

保険商品や生命保険会社によって告知する内容が異なり、質問の内容に沿って既往歴や通院歴を回答することによって生命保険会社が加入の有無を査定します。

当然、商品の特性に沿った告知を求める形になります。

死亡保険のみの保障であれば告知が緩かったり、3大疾病の保障が付いている場合であれば、告知内容も厳しくなるように商品や保険会社によっても大きく変わってくるのが告知内容になります。

医師の診査は不要・告知は3つの質問

医師の診査は不要で告知項目は3つの質問に答えるだけの生命保険(死亡保障)があります。
告知書の質問項目3つ
該当する項⽬が⼀つもない場合、すべて「いいえ」でお申込み可否をその場で確認することができます。

川崎病 告知項目イメージ図.

1:最近3か⽉以内に、医師から⼊院、⼿術または検査を勧められたことがありますか。

→いいえ

2:過去2年以内に、病気やけがで、⼊院をしたことまたは⼿術を受けたことがありますか。

→いいえ

3:過去5年以内に、下表の病気で医師の診察・検査・治療・投薬(薬の処⽅を含みます。)を受けたことがありますか。

⼼臓狭⼼症、⼼筋こうそく、脳くも膜下出⾎、脳内出⾎、脳こうそく、肝臓肝硬変、B型肝炎、C型肝炎、
すい臓すい炎、腎臓腎不全、
悪性新⽣物ガン(⽩⾎病、⾁腫、悪性リンパ腫など。上⽪内がんを除きます)

その他糖尿病

→いいえ

1・2・3の告知の回答がすべて『いいえ』であれば加入ができます。

この告知書のように、5年というのは保険の告知で大切な時間に関する項目です。

川崎病に罹患して、心臓病などの合併症を患ってしまったとしても、完治して5年経過していれば、告知にはひっかからず保険に加入することができます。

また、川崎病に罹患しても、完治して2年経過して、手術や入院を勧められておらず、がんや脳卒中や心筋梗塞などの大きな病気をしていないなどの条件が整えば、保険に加入することができます。

特に引き受け緩和型などの保険であれば、より一層、加入できる可能性のある保険の選択肢が広がっていきます。

特徴と商品詳細

特徴は、一般的には保険には入れない方を対象になるべく加入できるように、商品設計されており、『うつ病』『精神疾患』『難病』『障害』を持っている方など、保険の加入は難しいと言われる方向けに販売されている保険になります。

商品の詳細概要を簡単に説明すると、加入後には保険金が持てるようになります。

ですが、当初一年間は死亡保障やその他の保険金額が1年の免責期間があり、1年経過すると免責なく通常の保険金が受け取れる商品になります。

この削減される1年の期間はありますが、2年後から生命保険が持ている事にもなるので、川崎病を抱えてる方でも申し込みが出来る保険になります。

契約例:50歳・男性

年齢・性別:50歳・男性
保険期間:10年
保険料払込期間:10年
保険料払込⽅法:⽉払
基準保険⾦額:1億円
保険料:23,300円(年間払込保険料:279,600円)

川崎病 保障内容 イメージ図

川崎病でも生命保険に加入できる

このように告知3点が全て『いいえ』でしたら死亡保障がもてます。

現在、日本では多くの保険会社が存在しますが、『川崎病』で保険に加入出来るのは限られた保険会社だけになります。

日々の商品研究の結果から、川崎病や川崎病による心疾患などの合併症や精神疾患があっても、告知内容に該当しなければ加入できる保険があります。

川崎病や川崎病による心疾患などの合併症や精神疾患があっても加入を希望する人は気軽にメールから◀︎リンク

住宅ローンの団体信用生命保険の代わりに、病気があっても加入しやすい生命保険を利用する

住宅ローンを組むときに必ず団体信用生命保険の加入がセットになります。

ですが、健康状態や既往歴により住宅ローンの審査に通らずローンを組めない方も多いです。

健康状態や既往歴が原因で住宅ローンが組めない方には、この生命保険がお勧めになります。

また、住宅ローンを借入する金融機関にもよりますが、生命保険を質権設定し住宅ローンを組む方法もあります。

その他:引受基準緩和型保険の特徴

難病などの持病がある方や、過去に大病を経験した方でも加入しやすいのが、引受基準緩和型保険です。

限定告知型保険とも呼ばれるこの保険は、一般的に次のような特徴があります。

告知項目が3~6項目程度で既往症も保障対象になる。

契約から1年以内は、受け取れる給付金や保険金が1/2など削減され保険料は、通常の保険より割増される傾向が多い。
※保険会社によって条件は異なります。

引受基準緩和型保険の告知項目

引受基準緩和型保険は、多くの保険会社で取扱っています。
告知項目は保険会社や保険商品によって異なりますが、次のような内容が代表的です。

現在、入院中ではありませんか?

過去の一定期間内に、医師から入院・手術・検査などをすすめられていませんか?

過去の一定期間内に、病気やケガで入院や手術をしたことはありませんか?

過去の一定期間内に、所定の病気で医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことはありませんか?

※「過去の一定期間」「所定の病気」は保険会社や保険商品によって異なります。

告知の回答がすべて『いいえ』であれば加入できる

告知の回答がすべて『いいえ』であれば加入ができます。

このように告知に該当しなければ、加入できる医療保険や生命保険は存在いたします。

今までに川崎病や精神疾患で保険に入りたいけど『入れない』『断られた』方や再度入れるなら検討したいという方はお気軽にお問合せください。

川崎病や川崎病による心疾患などの合併症や精神疾患があっても加入を希望する人は気軽にメールから◀︎リンク

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