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2024.08.11

業務災害保険は経営者や役員に必要!?業務災害保険と政府労災違い?従業員からの損害賠償請求も補償?遺族の補償は?

カテゴリー名
著者情報 森 逸行 FP歴15年 経験した事を伝え解決に導く『金融パーソナルトレーナー』

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業務災害保険は経営者も役員にも必要!?労災上乗せ補償でリスクに備える方法を解説。

 労災保険ということばを耳にしたことのある人は多いことでしょう。

ニュースであったりテレビドラマであったり新聞であったりと、様々な場面が想定されます。

一方でその補償内容や加入条件を正しく理解している人はきっと少ないことでしょう。

たとえば社長は労災保険の補償対象外だということを知っている人は多くないのではないでしょうか。

今回の記事では、労災保険の補償内容について、経営者・役員に対する補償という点に焦点を当てて深堀りしていきたいと思います。 

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目次

経営者・役員をとりまく労災の環境

労災保険の正式名称は労働者災害補償保険といいます。

その名の通り「労働者」の災害を補償する保険制度です。

ここでいう「労働者」とは職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者をいい、正社員、パート、アルバイト等の雇用形態は関係ありません。

労災保険では、業務中の事故に起因する傷病だけでなく通勤途上の傷病についても補償されます。 

【参考サイト:厚生労働省 労災補償】
一方で、経営者・役員は労働者ではありません。使用者となります。

そのため労災保険の補償対象外となってしまいます。

業務に起因して負ったあらゆる傷病に対して、労災保険から補償を受けることができないのです。

中小企業等では、社長も従業員同様に現場に立って仕事をしているケースが多いでしょう。

それにも関わらず何も補償がないのでは納得できませんよね。

では経営者・役員が仕事中のケガに備えるにはどうしたら良いのでしょうか。 

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業務災害保険は経営者&役員にも必要!?労災上乗せ補償でリスクに備える方法を解説。

役員に対する公的な補償制度を紹介

ここでは、原則として補償対象外とされている労災保険に代わりとなる公的な補償制度について紹介します。 

労災保険の特別加入制度

冒頭に説明しましたが、労災保険は原則として経営者・役員は加入できません。

ところが、一定の要件を満たせば加入することのできる制度があります。

それが特別加入制度です。なお、経営者・役員が誰でも特別加入制度を利用できるわけではありません。

下記の条件を満たしたうえで、所轄の労働基準監督署長へ特別加入申請書を提出し、都道府県労働局長の承認を受けると特別加入が認められるのです。

労災保険の特別加入制度

業種:労働者数

金融業・保険業・不動産業・小売業
50人以下

卸売業・サービス業
100人以下

上記以外の業種
300人以下

 参考までに特別加入にあたっての保険料例を下記にご案内いたします。 

【業種別保険料例】

(例1)
・業種:その他の建設事業
・給付基礎日額(注):10,000
・保険料算定基礎額(給付基礎日額×365日):3,650,000
・年間保険料(保険料算定基礎額×保険料率):54,750
※保険料率:15/1,000

 (例2)
・業種:交通運輸事業
・給付基礎日額(注):15,000
・保険料算定基礎額(給付基礎日額×365日):5,475,000
・年間保険料(保険料算定基礎額×保険料率):21,900
※保険料率:4/1,000

 (注)給付基礎日額とは、保険料や、休業(補償)等給付などの給付額を算定する基礎となるもので、申請に基づいて、労働局長が決定します。給付基礎日額が低い場合は、保険料が安くなりますが、その分、休業(補償)等給付などの給付額も少なくなります。 

【参考資料:労災保険 特別加入制度のしおり〈中小事業主用〉】

 【参考資料:労災保険率表(令和6年度~)】

健康保険の傷病手当金

健康保険には、病気やケガで仕事ができないときの収入を補償する仕組みとして、傷病手当金という制度があります。

経営者や役員も健康保険の被保険者であれば、支給条件を満たすことで傷病手当金を受給することができます。 

【参考サイト:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)】
 ただ、問題は支給条件を満たすことができるか、という点にあります。

ここで傷病手当金の支給条件をみてみましょう。

下記の4点になります。 

①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
②仕事に就くことができないこと・仕事をすることができない日から起算して3日を経過したこと
③休業した期間について給与の支払いがないこと。
④給与の一部を受けることができる場合、その額が傷病手当金の額より少ないこと 

※①の業務外は社長の場合、労災適用外と読み替えることができる。 

経営者や役員の場合、あらかじめ役員報酬が定められているので、仮に私傷病で欠勤した場合で①~③の条件を満たしても、通常は役員報酬が支払われることになるので、④の条件は満たされず、傷病手当金は支給されません。

役員報酬の額をゼロにすれば支給申請をすることも可能ですが、その場合、株主総会で役員報酬を不支給にする旨の決議し、申請の際に議事録を別途添付する必要があります。 

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公的補償ではカバーできない上乗せ補償の方法

労災にしても健康保険の傷病手当金にしても、通常時の給与が全額補償されるわけではありません。

こういった公的な補償制度では不足する部分をカバーする方法を紹介します。 

傷害保険

公的な補償制度での不足分をカバーする方法のひとつとして、損害保険会社各社で販売している傷害保険に加入する方法があります。

傷害保険は業務中・業務外問わずケガのリスクを補償するものです。

特に経営者や役員の場合、業務中なのか業務外なのか判断が難しい場面が多くあります。

例えば、取引先の方とゴルフをしたり、お酒を飲んだりすることは、傍から見ればプライベートに見えるでしょう。

しかし取引先との関係を密にするための経営者・役員にとっては大事な仕事なのです。

そういった業務中・業務外での争いを回避する意味でも、24時間補償の傷害保険への加入は非常に有効です。 

また、傷害保険に加入することで、保険会社独自の付帯サービスを利用できる場合があるのも魅力です。

サービス内容は保険会社毎に異なりますが、生活サポートサービス等の電話相談サービスが無料で受けられます。

一例として、傷害保険のサポートサービスを下記の参考サイトで紹介します。 

【参考サイト:三井住友海上 GKケガの保険 サポートサービス】

 さらに、様々な特約を付帯することで補償の幅を広くすることができるのも傷害保険の大きな魅力です。

たとえば損保ジャパン社の傷害保険では役員プランというものが用意されています。

ケガの補償だけでなく所得の補償もあり、保険金額も通常よりも高く設定することができ、役員の就業不能状態にも対応しています。 

労災の特別加入に加えて傷害保険で上乗せすることもぜひ検討してみましょう。 

労災上乗せ(業務災害総合保険)

一般従業員に適用される労災について、補償の不足する部分をカバーする目的で労災上乗せ保険を採用している企業は多くあります。

その補償対象者に経営者・役員を含めることで、補償を得ることができます。

労災では不足する部分をカバーするという性質上、従業員にとっては福利厚生の側面があります。

一方で経営者・役員は従業員ではないので、基本的に労災保険の対象外となります。

経営者・役員にとっては、業務上のケガ・病気になった場合の労災の代わりとして利用することができます。

なお、この場合、経営者・役員の補償内容は、労災の特別加入制度を利用しない場合は、一般従業員よりも手厚くする必要があります。

労災上乗せ保険には、経営者・役員にとっては労災の代わりとなる機能以外にも様々な特色があります。

そのポイントを下記に解説していきたいと思います。 

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使用者賠償責任保険で賠償リスクをカバーできる

使用者賠償責任補償保険は、従業員が業務上の災害等で心身に障害を負った場合で、企業側に責任があるとして損害賠償責任が発生した場合の、法律上の損害賠償金、訴訟費用等を補償するものです。

労災上乗せ保険では、特約を付帯することで使用者賠償責任保険を付保することができるのです。

このような業務災害事故の場合、まず企業側の安全配慮義務違反が問われます。

安全配慮義務とは、使用者の義務として労働契約法第5条に下記のように定められています。 

労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。 

近年は企業側の責任が厳しく問われており、安全配慮義務違反を認定し、数千万円~1億円超の高額賠償となった事例も多数出ています。

こういった賠償金の支払いは企業にとって経営を揺るがすほどの大きな損失になりかねません。

このようなリスクに備えることができるのは労災上乗せ保険の大きな特色です。 

精神疾患に対応した特約を付帯できる

近年、非常に多くなっているのが精神疾患や心疾患、脳血管疾患が原因で労災認定された事例です。

2015年に発生した電通社員の過労死自殺はまだ記憶に新しいことでしょう。

このような事例は、経営者や管理側に従業員を精神的に追い込む意図はなくても、従業員本人が追い詰められてしまうというケースはよくあるのです。

このような場合に備えて精神疾患に対応した特約を付帯できるのも、労災上乗せ補償の魅力です。

なお、保険会社によっては付帯サービスで24時間対応のメンタルヘルスの電話相談サービスもあります。

付帯サービスは保険会社によって取り扱いが大きく異なるので、詳細は保険会社の営業担当に確認してみましょう。 

セクハラ・パワハラ等を理由とする訴訟リスクにも対応できる

不当解雇や雇用差別、ハラスメントを現認として賠償責任を問われた場合に対応できる特約として「雇用慣行賠償責任補償特約」があります。

上記の精神疾患にも共通する部分ですが、経営者や管理側にハラスメントの意図がなくても、従業員側の受け取り方によっては大きな問題に発展する問題です。

特に昨今では従業員の権利意識が高まっており、それに比例して訴訟リスクも高まってきます。

雇用慣行賠償責任補償特約を付帯することで、このようなリスクに対応できる点も、労災上乗せ補償の魅力のひとつです。 

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Q&A:政府労災や労災上乗せ保険に関する質問と回答

ここで、政府労災や労災上乗せ保険に関する質問と、それに対する回答をいくつか紹介したいと思います。

 

質問①:政府労災保険(労災保険)は、会社の経営者や役員も対象になりますか?

法人として建設業を経営している者です。まだまだ小さな会社なので、経営者とは言いつつ、私も現場に出て仕事をしています。

労災事故の多い危険な業種ではありますが、幸いなことに、これまで一度も大きな労災事故を経験していません。

ただ、万が一の事故で仕事ができなくなってしまうのは怖いとも思っております。そこで質問なのですが、会社経営者となると、政府労災の補償対象外となるのでしょうか?

ぜひご教示願います。 

回答|原則として補償適用外ですが、例外もあります。

結論から申し上げますと、原則として、政府労災の対象となるのは「労働者」に限定されており、会社の経営者や取締役といった法人の役員や個人事業主本人は、その対象外です。 

政府労災とは

政府労災保険とは、「労働者災害補償保険法(通称:労災保険法)」に基づき、労働者が業務中や通勤途上にケガや病気、死亡などの災害を被った際に、国が一定の補償を行う制度です。

ここでいう「労働者」とは、企業や個人事業主などの使用者から指揮命令を受けて働き、その対価として賃金を受け取る者を指します。

この「労働者性」という部分が政府労災における重要なポイントです。法人の経営者(代表取締役や取締役など)や、個人事業主本人は、一般的に誰かからの指揮命令を受けて働いているわけではなく、自らが経営判断を行い、自らの責任で業務を遂行しています。

そのため、「労働者」とはみなされず、政府労災の適用対象とはならないのです。

また、役員報酬という形で法人から報酬を得ていても、それは労働契約に基づく「賃金」とは異なると解釈されるため、これも「労働者性」を否定する材料になります。

つまり、たとえ実際に現場で作業していたとしても、名目的に「取締役」「代表者」「事業主」として登録されている以上、原則として労災保険の補償対象にはならないということになります。 

例外的な対応①:特別加入制度

ただし、政府労災には「特別加入制度」という制度があり、これを利用することで、経営者や個人事業主も労災保険の補償を受けることができるようになります。

これは、例えば以下のような人たちが対象となる制度です。 

◆中小企業の事業主

加入対象となるには、企業が下記の条件に当てはまる必要があります。

・金融業、保険業、不動産業、小売業・・・・労働者数が50人以下であること
・卸売業、サービス業・・・・労働者数が100人以下であること
・上記以外の業種・・・・労働者数が300人以下であること 

一人親方等

労働者を雇用せず、一人で事業を営む者(一人親方)や、特定業種の自営業者を指します。

具体的には下記のような人たちです。

・建設作業員
・足場工事業者
・塗装工
・林業、漁業、畜産業等の個人事業主
・個人タクシー運転手や個人の貨物運送者
・家族従事者のみで運営している個人事業者

この「特別加入制度」は、あくまで通常の労災保険の枠組みの外に設けられた任意加入の制度であり、所定の手続きを経て、加入が認められることで、業務中や通勤中の災害について政府労災と同等の補償を受けることができるようになります。

 

ただし、中小事業主等が特別加入するためには、以下の2点の要件を満たす必要があります。

・雇用する労働者について、保険関係が成立していること
・労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託すること

また、補償内容や給付基礎日額(保険金の計算基準となる日額)も選択する形となっており、保険料もその選択額によって変動します。 

例外的な対応②:取締役が労働者とみなされる特例も

さらにもう一つの例外として、会社の取締役であっても、その実態としては「労働者」であると認められるケースがあります。

これは、いわゆる「名ばかり役員」ともいわれるもので、形式上は取締役となっているが、

 

・他の経営層からの指揮命令に従って働いている
・労働時間や業務内容に実質的な自由がない
・賃金が役員報酬ではなく、労働者として支払われている

 

といった場合には、個別事案として労働基準監督署が「労働者性あり」と判断し、労災保険の適用対象と認定されることがあります。

ただし、これはあくまで例外的なケースであり、申請と審査が必要です。

 

ご質問の結論としては、原則として、経営者や取締役は政府労災の適用外となります。

例外として、「特別加入制度」を使えば、労災補償の対象となることが可能です。ただし、「特別加入制度」は、一定の要件を満たす必要があることに注意が必要です。

また、もうひとつの例外として、実態としての労働者性が認められると、取締役でも適用対象となる場合があることもおさえておきましょう。

ただ、経営者自身の補償をしっかり付保する必要がある場合は、政府労災の特別加入だけでなく、民間の業務災害保険の加入も検討しましょう。

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質問②:特別加入制度に加入している経営者が事故で死亡した場合、遺族は補償を受けられますか?

政府労災の特別加入制度について質問です。私は政府労災の特別加入制度で言うところの中小事業主に該当するので、特別加入しています。

もし私が業務災害と認定されるような事故で死亡した場合、遺族に補償はあるのでしょうか?

業務災害事故でケガをした場合や休業した場合の補償はなんとなくイメージできるのですが、遺族への補償の部分がイマイチイメージできず、質問させていただきました。 

回答|政府労災から遺族への補償はあります。

特別加入制度に加入している経営者が、業務中または通勤中の災害によって死亡した場合、その遺族には政府労災からの補償が支給されます。

この補償は、一般の労働者が労災により死亡した場合と基本的に同様の内容となっており、遺族の生活保障や葬祭費用などを補填する仕組みです。

遺族が受けることのできる主な補償内容

ここで、政府労災に特別加入した中小事業主が、業務災害また通勤災害によって亡くなった場合の、その遺族が受けることのできる給付内容を解説します。

遺族補償年金 または 遺族補償一時金

死亡した中小事業主等によって生計を維持されていた一定の遺族(配偶者、子、父母など)に対して支給されます。

年金と一時金の規定があります。

・遺族補償年金

  → 遺族の人数や年齢によって年金として継続的に支給されます。

   主に「妻+子」がいる場合に支給対象となります。

   支給額は、給付基礎日額の153日分〜245日分を年額換算した金額です。

   (給付基礎日額は、特別加入時に選択された日額:3,50025,000円)

・遺族補償一時金

  → 年金の条件に満たない場合、一定の金額が一時金として支給されます(給付基礎日額の1,000日分など)。

 

 ◆葬祭料・葬祭給付

実際の葬儀を行った人に対して、下記のいずれか高い額が支給されます。

 ・315,000円 + 給付基礎日額の30日分

 ・給付基礎日額の60日分

 

 ◆遺族特別支給金/遺族特別年金など(条件付き)

政府労災では、通常の補償のほかに「特別支給金制度」も設けられており、これにより一定額が追加支給される場合があります(政令で定められた範囲内)。

 

【補償を受けるための条件】

遺族が補償を受けるには、以下のような条件を満たす必要があります。

・死亡が業務上または通勤中の災害によるものであること(業務外や私的な活動中は対象外)
・被災者が有効な特別加入の契約を結んでいたこと
・遺族が、労災保険法上の「遺族」に該当すること(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹など一定の範囲が規定されている)

補償の対象となる「遺族」は、死亡時に故人と生計を共にしていたかどうかで優先順位が決められます。

 

【給付基礎日額の選択が重要】

特別加入制度では、加入時に「給付基礎日額(3,500円~25,000円)」を自分で選択する仕組みになっており、これが政府労災で定められた給付金の計算の基礎となります。

 

たとえば、給付基礎日額を「10,000円」で設定していた場合、葬祭料は約60万円(10,000円×60日)、遺族年金は年間153万円以上(条件により変動)となります。

 

そのため、加入時には事故のリスクと家族の生活費などを考慮して、適切な給付基礎日額を選ぶことが非常に重要です。なお、設定する給付基礎日額に比例して納める保険料は高くなりますので、よく検討しましょう。

 

【遺族給付の申請手続きについて】

事故が起きてしまった後、遺族が補償を受けるためには、給付内容にあわせて以下のような書類をそろえて、事業所を管轄する労働基準監督署に申請する必要があります。

 

◆遺族(補償)年金
業務災害・・・遺族補償年金・複数事業労働者遺族年金支給請求書(様式第12号)
通勤災害・・・遺族年金支給請求書(様式第16号の8

 

◆遺族(補償)一時金
業務災害・・・遺族補償一時金・複数事業労働者遺族一時金支給請求書(様式第15号)
通勤災害・・・遺族一時金支給請求書(様式第16号の9

 

◆葬祭料(葬祭給付)
業務災害・・・葬祭料又は複数事業労働者葬祭給付請求書(様式第16号)
通勤災害・・・葬祭給付請求書(様式第16号の10

 

【その他、添付資料】

・死亡診断書
・戸籍謄本などの遺族関係証明書
・年金手帳
・住民票または住民票の除票

※添付資料に関しては、管轄の労働基準監督署によって取り扱いが異なります。詳細は必ず確認しましょう。

 

なお申請の際は、加入していた労災保険事務組合が相談窓口として機能してくれる場合が多いです。

申請に不備があると受理されないこともあるため、できるだけ専門家や組合に相談することが望ましいです。

 

【補足:民間保険との併用も要検討】

政府労災(特別加入)からの補償とは別に、経営者向けの民間の業務災害保険や死亡保険などに加入していた場合は、併用して受け取ることが可能です。

労災保険は公的制度であり、他の民間保険との給付が重複しても基本的には制限されません。

事業主が不在になることで事業継続に支障が出るような業種の場合、特別加入+民間保険の併用による多層的な備えが非常に有効です。

会社の置かれた状況を踏まえて、よく検討しましょう。

 

ご質問に対する回答として、ここまで政府労災における遺族に対する補償について解説してきたことまとめます。

特別加入制度に加入していた経営者が業務中・通勤中に死亡した場合、その遺族は政府労災から補償を受けることができます。

具体的な補償として、遺族補償年金や葬祭料など、一般の労働者と同様の補償内容が適用されます。

実際に給付される金額は、加入時に設定した「給付基礎日額」に大きく左右されることになります。

給付の手続きには証明書類や監督署への申請が必要で、労災保険事務組合のサポートを受けるとスムーズなので、気軽に相談しましょう。

また、民間の死亡保険や業務災害保険との併用で、遺族の生活や事業の継続性への備えを強化することができますので、ぜひ検討しましょう。

詳細は保険会社に相談する等して、適切な補償を準備しましょう。 

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質問③:業務災害保険とは何ですか?政府労災とどう違いますか?

製造業経営者です。従業員は30人程度とそんなに多くはないですが、みんな一生懸命働いてくれています。

先日、保険担当者から業務災害保険の提案を受けました。

補償内容を聞いたのですが、政府労災と差はないのでは、と感じました。政府労災には加入しているので、あえて業務災害保険に加入する必要はないとも感じています。

そもそも業務災害保険とはどういうものなのでしょうか?政府労災とどういう点が違うのでしょうか?

回答|性質・対象・補償内容・加入義務の有無等、様々な面で相違点があります。

業務災害保険とは、従業員が業務中や通勤中に被ったケガや病気、死亡などの災害について、企業が負う法的責任や従業員の補償費用をカバーする民間の損害保険のことです。

政府が提供する「労働者災害補償保険(政府労災)」と似たような目的を持ちますが、その性質・対象・補償内容・加入義務の有無などにおいて、大きな違いがあります。

以下にそれぞれを詳しく説明したうえで、両者の違いを明確に解説します。 

業務災害保険とは

業務災害保険とは、民間の損害保険会社が提供する保険商品であり、従業員(または役員など)の業務中や通勤中に発生した損害に対して、下記の補償を目的として加入します。

・企業が法律上の損害賠償責任を負う場合の補償(使用者賠償責任)
・政府労災保険の補償範囲外となる部分への追加補償(上乗せ給付)
・経営者や役員など政府労災の対象外者への補償(特に重要)

 たとえば、従業員が業務に起因する事故によって重大な後遺障害を負ったとします。

この場合、業務災害に該当するので、政府労災から補償はあるものの、生活再建には不十分として、被害者家族側から企業に対して民事訴訟が提訴されることが考えられます。

こういったケースはほとんどの場合で企業側に不利な判決が下ってしまい、場合によっては多額の損害賠償金や訴訟費用が発生します。

こういった費用を業務災害保険では補償できるのです。 

政府労災とは

一方、政府労災(労働者災害補償保険)は、国(厚生労働省)が運営する公的な社会保険制度であり、すべての事業主に法律上の加入義務がある強制保険です。

この制度により、従業員が「業務災害(仕事中のケガや病気など)」または「通勤災害(通勤途中の事故など)」にあった場合には、企業ではなく国が医療費や休業補償、障害年金、遺族補償などを支給します。

つまり、労災事故が起きた際に、企業が直接補償するのではなく、国が企業に代わって補償するという仕組みなのです。 

業務災害保険と政府労災の主な違い

業務災害保険と政府労災の違いをまとめると下記のように整理できます。

比較項目政府労災(公的)業務災害保険(民間)
運営主体厚生労働省(国)民間の損害保険会社
加入義務法律により強制加入(労働者を1人でも雇えば義務)任意加入
対象者原則として「労働者」のみ(経営者や役員は対象外)労働者に加え、経営者・役員・家族従業員なども補償対象に含めることができる
補償の範囲医療費、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭費など労災保険の上乗せ補償+損害賠償リスク+訴訟費用補償など、特約により拡張可
補償額給付基礎日額に基づく法定給付保険契約時に設定した保険金額上限に応じて支払い
補償の目的労働者の生活保障(企業の責任追及は免除)企業の法的責任対応や、労災給付の不足分のカバー

 なぜ企業に業務災害保険が必要か?

政府労災があれば、最低限の補償は国が行ってくれますが、それで全てがカバーできるとは限りません。企業にとって業務災害保険の重要性が高まっている背景には、以下のような理由があります。 

◆損害賠償請求への備え(企業リスク)

政府労災は「無過失補償」制度なので、企業の責任が問われずとも補償されますが、それとは別に被災労働者が「企業の過失による事故だった」として民事訴訟を起こしてくる場合があります。このような場合に備え、業務災害保険の「使用者賠償責任補償特約」が有効に機能します。 

◆経営者や役員への補償確保

前述のとおり、政府労災では会社の代表や役員は基本的に補償されません。しかし、実際の現場で作業をしている中小企業の社長などが事故にあうことも珍しくありません。業務災害保険であれば、役員や事業主本人を補償対象に含めることが可能です。 

◆補償の上乗せ

政府労災の補償は一定の限度があり、被災者の生活再建にとっては不十分な場合があります。特に重度の後遺障害や死亡事故などでは、損害の実額と給付額のギャップが大きくなります。業務災害保険はその「上乗せ補償」として機能します。 

両者の併用が理想的

現在、多くの企業では「政府労災+業務災害保険(民間)」の併用を基本としています。

・政府労災による公的補償
・業務災害保険によるリスクヘッジと民事責任への対応
・経営者・役員・パート・アルバイト・家族従業員など、政府労災でカバーしきれない人材への補償

このように、公的保険と民間保険を組み合わせることで、従業員や企業、経営者自身のリスクをバランスよくカバーすることができます。 

ここまで業務災害保険と政府労災について解説してきましたが、両者は似ているようで、様々な点で相違しています。

業務災害保険とは、企業の法的リスクや補償の不足分を民間保険でカバーする制度です。一方で政府労災は、国による公的な最低保障であり、全事業者に加入義務があります。

また、業務災害保険は加入が任意ですが、企業の防衛手段・経営者補償として極めて重要です。

リスクヘッジの上で最良の手段は、両者を併用することで、従業員と企業の双方にとって最適な補償体制を構築することです。ぜひ検討してみましょう。

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 質問④:業務災害保険は従業員からの損害賠償請求も補償されますか?

業務災害保険の補償内容について質問です。政府労災の上乗せとしての機能が備えられていて、魅力的に感じました。

弊社はまだ契約していないので、加入を検討したいと思うのですが、業務災害保険では、従業員から訴訟を提起された時等も補償されるのでしょうか?このあたりの仕組みを教えてほしいです。

回答|使用者賠償責任補償特約が付帯されていれば従業員から訴訟が提起された場合も補償されます!

業務災害保険に「使用者賠償責任補償特約」が付帯されていれば、従業員やその遺族から損害賠償を請求された場合にも、企業が負う損害賠償金や訴訟にかかる費用などが補償されます。

この「使用者賠償責任補償特約」は、政府労災ではカバーされない「企業の民事責任リスク」に対応する重要な仕組みであり、近年では多くの企業が業務災害保険にこの特約を付けて備えています。

背景:労災事故でも企業が訴えられる時代

通常、業務中や通勤中の事故によるケガ・病気・死亡については、国の「労働者災害補償保険(政府労災)」が対応します。

この制度に規定されている給付の一部を紹介します。

・医療費(療養補償給付)
・休業補償給付
・障害補償給付
・遺族補償給付

しかし、この政府労災は「無過失補償制度」であるため、企業が過失を犯したかどうかに関係なく給付が行われ、被災者が政府から給付を受けても「企業の法的責任(民事上の責任)」が消えるわけではありません。

そのため、次のようなケースでは、従業員やその遺族が企業を相手取って損害賠償請求(民事訴訟)を起こすことが十分にあり得ます。

 

【企業が損害賠償を請求される典型例】

・安全配慮義務違反
 → 企業が安全管理を怠っていた(例:十分な安全教育をしなかった、安全装置を取り外していたなど)

 

・長時間労働・過労死
 → 労働時間の管理不足によって精神疾患や自殺に至った場合

 

・パワハラ・セクハラ等に対する放置
 → 職場環境の整備義務を怠ったとみなされた場合

 

・死亡事故後の遺族からの訴訟
 → 労災給付だけでは生活再建が難しいとして、慰謝料や逸失利益の請求がなされる場合

 

こうした事例では、裁判所が企業の過失責任を認定したとすると、数千万円〜数億円の損害賠償命令が下されることもあります。さらに実態として、企業が訴訟を提起されると、多くの場合で企業側にとって不利な判決が下る傾向にあるのです。 

実際の判例に見る損害賠償

以下に、過去に実際にあった判例の一部を紹介します。

 

・製造業での死亡事故
 → 機械の整備中に安全装置が外れていたことが原因で操作を担当した従業員が死亡してしまった。遺族が企業を「安全配慮義務違反」で訴えを起こし、結果的に約8,000万円の賠償命令が下った。

 

・建設業での墜落事故
 → 十分な安全帯の装着指導がされておらず、作業員が足場から転落。企業に1億円超の賠償命令が下った。

 

運送業での過労死(脳出血)
 → 月間120時間超の時間外労働をしていたドライバーが過労死してしまった。遺族が企業を提訴。和解により企業に対し約9,000万円の支払いを命じた。

 

このように、万が一の訴訟対応や高額賠償に備えるため、業務災害保険の「使用者賠償責任補償特約」は非常に重要です。 

補償対象とならない主なケース

ここで、使用者賠償責任保険の補償対象外となる事例についても紹介します。

以下のような場合は補償対象外となることがあります(契約内容や保険会社によって異なります)。

 

・企業側が重大な故意や犯罪行為を行った場合
・戦争、暴動、地震等の天災による被害(オプションで追加可)
・社内の規則違反による私的行為中の事故
・請負関係にあるが、形式的に労働者でない者(確認が必要な事例)

 

なお、補償の範囲や制限については、契約時に保険会社としっかり確認することが大切です。

 

ご質問に対する回答を申し上げると、業務災害保険に「使用者賠償責任補償特約」が付帯されていれば、従業員や遺族からの損害賠償請求にも対応可能です。

政府労災では、企業の民事上の責任は免除されないため、民事上の責任についても補償するためには、別途補償を追加する必要があります。業務災害保険における「使用者賠償責任補償特約」の付帯は、民事上の補償責任をカバーするのに有効な手段です。

さらに「使用者賠償責任補償特約」は、裁判費用や慰謝料、和解金までもカバーでき、企業の財務リスクを軽減することができます。判例でも多額の賠償命令が出ていることから、現代の企業経営において極めて重要な備えといえます。

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 質問⑤:経営者が業務災害保険に加入する際、特に注意すべきポイントはありますか?

業務災害保険への加入を検討しています。政府労災の給付内容について勉強したのですが、企業経営におけるリスクヘッジを考える上で、また経営者である自分自身の補償を考えると、政府労災だけでは不十分と感じたのがその理由です。

そこで質問なのですが、経営者が業務災害保険に加入するうえで、注意すべき点はどういった部分でしょうか?このあたり、わかりやすく教えてほしいです。

回答|注意すべき点を6つに分けて解説します!

経営者が業務災害保険に加入する際には、対象者の範囲や補償内容、政府労災との関係、特約の有無、保険金額の妥当性など、慎重に確認すべき重要なポイントが多数あります。

業務災害保険は、企業のリスクマネジメントにおいて非常に有効なツールですが、内容を正確に理解しないまま加入すると、いざという時に「補償されない」「思ったより足りない」といった問題に直面することもあります。

特に中小企業や個人事業主のように、経営者自らが現場に立つ場合は、経営者自身も補償の対象とすることが非常に重要です。

以下に、経営者が業務災害保険に加入する際に注意すべき主なポイントを詳しく解説します。 

経営者自身が補償対象になるかどうか

最大の注意点は、保険契約において「経営者本人(代表取締役・個人事業主・役員など)」が補償対象者として明記されているかどうかです。

民間の損害保険会社の業務災害保険では、通常は「従業員」を対象にしており、経営者本人やその家族従業員、役員、個人事業主などは「補償対象外」として扱われることがあるため、以下のいずれかの対応が必要になります。

・「経営者・役員・家族従業員等を対象に含める特約」を追加する
・「個人事業主・一人親方用プラン」など専用の補償パッケージに加入する
・別途、政府労災の「特別加入制度」との併用も検討する 

政府労災との併用をどうするか

業務災害保険はあくまで民間の任意保険であり、国の「労働者災害補償保険(政府労災)」の代わりになるものではありません。

両者には以下のような相違点があります。

 

・政府労災:全ての労働者に対して最低限の補償を国が行う制度(強制加入)
・業務災害保険:その補償の上乗せや損害賠償リスクのカバーとして民間の損害保険会社が提供

 

原則として、経営者自身は政府労災の対象外ですが、中小企業の事業主・役員・家族従業員等は「特別加入制度」で労災保険に入ることが可能です。したがって、

 

「政府労災+特別加入」で基礎補償を確保し、「業務災害保険+経営者対象特約」で上乗せと賠償リスクに備える

という二段構えの備えがリスク管理するうえでの理想となります。 

使用者賠償責任補償特約が付帯されているか

万が一、従業員やその遺族から企業が損害賠償請求(民事訴訟)を受けた場合、政府労災ではその賠償責任をカバーできません。

このとき役に立つのが、「使用者賠償責任補償特約」です。この特約を付けることで、以下のような賠償リスクに対応できます。

・従業員が死亡・後遺障害などで遺族が企業を訴えた
・過労死・ハラスメント・安全配慮義務違反などで損害賠償請求された
・弁護士費用や和解金、判決による賠償金などが必要になった

※補償限度額(例:1億円、3億円など)や補償範囲は契約により異なるため、慎重な選定が必要です。 

補償の範囲と上限金額を明確にする

経営者が業務災害保険に加入する際は、補償の「範囲」と「金額」にも注意を払う必要があります。

よく確認すべき点は以下の通りです。

 

・死亡・後遺障害補償の金額は妥当か(自分や社員の生活保障として十分か)
・休業補償は何日目から支給か、どの程度の金額か
・入院・通院・手術費用は対象になるか
・精神疾患(うつ病・PTSDなど)も補償対象か
・業務災害だけでなく通勤災害も対象か

 

経営者自身が受け取る補償であっても、自分が仕事を続けられなくなった場合の収入喪失に備える意味でも、補償の水準をよく検討しましょう。 

保険料とコストパフォーマンスのバランス

保険料は契約内容によって大きく変わります。安さだけで選ぶと、補償内容が非常に限定的で実際の事故時に十分な支払いが受けられないこともあります。

 

・年間の保険料総額が事業規模や利益と見合っているか
・補償金額に対して保険料が妥当か
・特約の付帯で急に高くなっていないか

 

一社だけで検討せず、保険代理店等に「シミュレーション」や「他社比較」を依頼することが重要です。 

実際の事故対応(保険金請求)のサポート体制

加入後の対応力も重要なポイントです。保険会社や代理店によっては、

・事故発生時の迅速な対応
・書類作成や報告の支援
・労災との調整支援
・訴訟時の弁護士手配や交渉対応

など、企業に寄り添ったサポートをしてくれるところがあります。保険選びの際には、「万が一のときに親身になって対応してくれるか」という点も見極めポイントになります。

 

ここまで解説したことを整理すると、経営者が業務災害保険に加入する際の注意点は、最低限、以下の6つのポイントをおさえましょう。

・経営者自身が補償対象になるか必ず確認する
・政府労災保険(特別加入)との併用を検討する
・損害賠償請求に備え、使用者賠償責任補償特約を付ける
・補償の範囲・上限金額が十分であるか精査する
・保険料とのバランスを見て過不足のない設計にする
・事故時のサポート体制がしっかりしている会社を選ぶ

企業経営において「人のリスク」は避けられないものです。だからこそ、保険の内容や補償対象を丁寧に見極め、事前に備えることが、経営者としての重要な責任でもあります。

まとめ

企業の経営者・役員は基本的に労災の適用の対象外です。

それは労災とはそもそも労働者災害補償保険という名の通り、労働者のための保険であり、経営者・役員は労働者とはみなされないからです。

しかし多くの中小企業において、経営者も現場に立って労働者同様に業務災害のリスクを負いながら仕事をしています。

労災の特別加入制度を利用したり、傷害保険に加入する等して、経営者も最低限の備えをしておきましょう。

さらに経営者は自身の業務中のケガや病気のリスクと同様、従業員が安全に仕事できるよう配慮する義務もあります。

従業員が業務中にケガをすると安全配慮義務違反を問われ、高額の賠償責任を負ってしまうリスクもあります。

こういったリスクに備えるためにも労災上乗せ補償を活用することが大事です。

経営者は自分自身のケガ、従業員のケガ両方に目を向ける必要があります。

その点、労災上乗せ補償で両方のリスクに備えるのは最も効果的といえるでしょう。

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