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2025.03.13

介護施設や社会福祉施設のリスクは?保険の加入目的や事故事例を解説します。

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著者情報 森 逸行 FP歴15年 経験した事を伝え解決に導く『金融パーソナルトレーナー』

介護施設や社会福祉施設のリスクは?保険の加入目的や事故事例を解説します。

 日本は現在、過去に類を見ないほどの少子高齢化社会に突入しています。

さらに医療技術の進歩も相まって、世界一位の長寿大国にもなっています。このような状況下において、介護施設の需要はますます高まってきています。

しかし一方では、介護職を担ってくれる人材が不足しているという課題にも直面しています。

介護施設においては、少ない人数で年々増加している高齢者の命を預かる大変な業務をしており、施設運営者はより一層のリスク管理を意識しなければなりません。

今回の記事では、介護施設におけるリスクについて考え、リスク対策における最適な保険についても解説していきたいと思います。 

公的介護保険の基礎知識

日本の公的医療保険は世界で高い評価を受けています。その一翼を担う公的介護保険も例外ではありません。

公的介護保険は、高齢その他の事情によって介護が必要となった場合に、介護サービスを受けることができる社会保険制度として、2000年に創設されました。

介護施設の運営を取り巻くリスクについて考察する前提として、公的介護保険の概要について触れたいと思います。 

被保険者

公的介護保険では被保険者を下記のように2つに区分しています。

・第1号被保険者・・・65歳以上の方
・第2号被保険者・・・40歳以上64歳未満の医療保険加入者

このように、一定年齢に該当する国民全員が強制的に加入することになります。 

運営主体

公的介護保険の運営主体(保険者)は市町村が担っています。 

給付内容

介護保険の被保険者が一定の介護要件に該当すると、給付を受けることができます。

一定の介護要件とは、被保険者の区分に応じて下記のように規定されています。

・第1号被保険者における要件・・・要介護状態・要支援状態に該当した場合。
・第2号被保険者における要件・・・16種類の老化に起因する疾病(特定疾病)によって、要介護状態・要支援状態に該当した場合。

上記に該当すると、原則としてサービスにかかる費用総額の1割を負担することで、下記のような介護サービスを受けることができます。

・自宅で利用するサービス・・・訪問介護、訪問看護、福祉用具貸与など
・日帰りで施設等を利用するサービス・・・通所介護、通所リハビリテーションなど
・宿泊のサービス・・・短期入所生活介護など
・居住系サービス・・・有料老人ホームなど
・施設系サービス・・・特別養護老人ホーム
・小規模多機能型居宅介護・・・日常生活上の支援や機能訓練を行うサービス
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・・・24時間必要なサービスを柔軟に提供するサービス

介護サービスの大まかな枠組みとしては上記のような区分となりますが、介護サービスは非常に多岐にわたるものです。

市町村によっては独自のサービスを提供している地域もあります。

詳しくは厚生労働省ホームページやお住まいの市町村、地域包括支援センター等に問い合わせる等、確認してみてください。 

介護施設を運営する上で考慮すべきリスク

これより、本記事の本題である、介護施設を運営する上で考えるべきリスクについて検証していきます。

介護施設では様々なリスクが想定されます。時に施設利用者の生命をも脅かす事態が発生することもあり、リスクに対しては慎重に分析しなければなりません。

様々なリスクが想定されますが、大きく分類すると下記に示す4つに区分することができます。

・施設そのものの管理不備によるリスク
・施設で提供するサービス、物の欠陥によるリスク
・施設職員の人為的ミスのリスク
・入所者、利用者から預かったものに損害を与えてしまうことによるリスク

それぞれのリスクについて、具体例を交えつつ深掘りしていきたいと思います。

施設そのものの管理不備によるリスク

施設の管理不備によって、利用者にケガを負わせてしまったり、利用者の物を汚損させてしまうリスクです。

たとえば下記のようなケースを想像してみてください。

・施設廊下の床が水びたしになっていて、利用者が転倒し、腕を骨折してしまった。
・施設内で火災が発生。避難経路がしっかり確保されておらず、入居者数名が逃げ遅れてしまい、亡くなってしまった。
・施設に設置してある看板の建付けが悪く、たまたま通りかかった利用者の頭部を直撃し、大けがを負わせてしまった。
・階段の滑り止めが欠けていて、利用者がつまづいてしまい、足首を捻挫してしまった。
・施設内で漏水が発生し、入居者の衣類を汚損させてしまった。

上記のような事例が発生しうることは、介護施設を運営する上で、容易に想像できるのではないでしょうか。

このようなことが発生すると、施設運営者は管理上の責任を問われ、被害者への損害賠償責任が発生します。

このような事故が発生しないよう、日々施設の管理に注意を払うことは当然必要ですが、その上で、事故が発生してしまった場合についても考慮しておかなければなりません。

 施設で提供するサービス、物の欠陥によるリスク

介護施設では食事を提供するサービスもあります。

提供された食事が原因で喉をつまらせてしまったり、やけどを負ってしまったり、さらには食中毒が発生してしまったりすることで、施設利用者が損害を被るリスクが考えられます。

高齢者が中心となる介護施設では、リスクを可能な限り取り除くには、より一層の配慮が必要となります。

また、食事の提供以外にも、介護施設では介護用品等の物品を販売することもあります。

たとえば、自社で製造した介護用オムツに針が混入されていて、購入者がケガをしてしまった等といったリスクも考えられます。

介護施設で提供するサービス全般に内在するリスクを、今一度洗い出しておく必要があります。

施設職員の人為的ミスのリスク

施設職員のサービス提供中の事故や、施設職員のミスに起因して、利用者がケガ等を負うリスクも考えておかなければなりません。具体的には下記のような事例が想定されます。

 

・利用者をベッドから車椅子に移す際、誤って手を滑らせた結果、利用者を床に打ち付けてしまった。結果的に利用者の腕を骨折させてしまった。

・施設を掃除中、利用者が近くにいるのに気が付かず激突して、転倒させてしまった。利用者はむち打ちの症状を訴えてきた。

・利用者の入浴をサポートしていた際、お湯の温度の確認を怠り、利用者に熱湯をかけてしまい、やけどを負わせてしまった。

 

介護の現場は慢性的な人員不足と言われています。

少ない職員で多くの利用者の方に介護サービスを提供しなければならず、そこには当然ミスも生じます。

どんなに気を付けていてもミスは発生するものととらえておかなければなりません。

 利用者から預かったものに損害を与えてしまうことによるリスク

介護施設では、施設宿泊者やお見舞いに来た家族から荷物を預かるケースがあります。

そのような預かり品の紛失・盗難・汚損によって相手方に損害を負わせてしまうリスクも考えられます。

このような場合、利用者側が被った損害を施設側が賠償する責任が発生します。

時には高額な金品を預かることも想定されますので、そのような際に盗難にあってしまうといったような場合も想定して、対策を検討しておかなければなりません。 

リスクに備えるには

これまでにあげたリスクが発生すると、経済的な支出が発生します。

そのような場合に備えるには、損害保険を付保することが、リスク対策として最も即効性があります。

ここではこれまでに挙げたリスクに対して、どのような保険が適切なのかについて解説していきます。 

施設そのものの管理不備によるリスク

たとえば施設の階段の欠陥によって、利用者が転倒しケガをしてしまった等、施設の管理の不備によって利用者がケガをしたり、利用者の物を汚損させてしまった場合は施設の管理者に発生した損害を賠償する責任が発生するのは前述の通りです。

そのような施設管理者の損害賠償責任を担保するには、施設賠償責任保険が最適です。

施設賠償責任保険は、保険金をお支払いする場合として、下記のように規定しています。

 

・施設の安全性の維持・管理の不備や、構造上の欠陥
・施設の用法に伴う仕事の遂行

 

が原因となって、第三者にケガをさせたり、第三者の物を壊したりしたために、契約者が法律上の損害賠償責任を負担した場合に被る損害を補償します。

 

※某大手保険会社 施設賠償責任保険における保険金をお支払いする場合 より抜粋

 

介護施設の利用者は高齢者が多いです。

通常以上に施設の安全管理には配慮しなければなりません。

どんなに安全管理対策を徹底しても、事故は発生するものとして、しっかり保険での対策を検討しておきましょう。 

施設で提供するサービス、物の欠陥によるリスク

たとえば施設で提供した食事が原因で食中毒が発生してしまったような場合、料理を提供した施設側は発生した損害を賠償しなければなりません。

このような場合の費用負担に備えるには生産物賠償責任保険(PL保険)で対応することができます。

PL保険についても、保険金をお支払いする場合の規定を紹介します。

 

契約者が製造、販売または輸入した製品が原因で、

 

・第三者がケガをしたり、死亡した場合
・第三者の財物に損害を与えた場合

 

上記の場合に、契約者が法律上の損害賠償責任を負担した場合に被る損害を補償します。

なおPL保険については下記の記事でも解説していますので、あわせてご確認ください。

【参考記事:PL保険(生産物賠償責任保険)とは? 国内・海外いる・いらない?事例や適用範囲は?】

施設職員の人為的ミスのリスク

施設職員の人為的ミスのリスクの項でも紹介しましたが、介護施設で提供されるサービスは職員の人の手によって提供されるものが大半です。

人間の手によって提供されるものであるため、当然ミスは発生します。そのミスに適切に備えておかないと、場合によっては高額の損害賠償事案にまで発展し、介護施設の経営そのものに深刻なダメージを与える可能性も内在しています。

このような人為的なミスにおけるリスクに備えるには、施設そのものの管理不備によるリスクで紹介した施設賠償責任保険で対応することができます。

意外かもしれませんが、施設賠償責任保険は補償範囲が広く手厚く、保険料もそれほど高くならずコスパの良い保険と言えます。 

入所者、利用者から預かったものに損害を与えてしまうことによるリスク

介護施設では、利用者の持ち物を預かるケースもあります。そのような持ち物に損害を与えてしまった場合に備えるには、受託者賠償賠償責任保険で対応することができます。

これまでに紹介したリスクと比較すると、利用者の身体に損害を与える可能性を秘めているわけではないので、対策する上での優先度は落ちるかもしれません。

ただ、このようなリスクとそれに対応する損害保険の存在はしっかり理解しておきましょう。 

介護施設の総合保険について

ここまでで、介護施設において考えられるリスクと、それに対応した保険について紹介しました。

施設管理者のリスクに対する考え方に応じて、優先するべきリスクには手厚く補償し、それほど優先すべきでないリスクに対しては補償を薄くしたり、場合によっては保険を利用せず、自社でリスクを保有するという対策の仕方もあります。

しかしこのような対策は、リスク分析と想定される損害規模を正しく見積もる必要があります。

万が一リスクの見積もりを誤ってしまうと想定以上の損害を負うことになり、大変なことになります。そのような心配を排除した保険として、介護施設の総合保険というものがあります。

介護施設の総合保険では、介護施設において考えられるリスクを、ひとつの保険で包括的に補償することができるものです。

具体的な補償内容を下記に紹介します。 

基本補償

介護施設の総合保険では、賠償損害(下記1~5)と費用損害(下記6,7)を基本補償として規定しています。

 

1.対人・対物事故・・・利用者にケガを負わせてしまった場合等、業務の遂行中または業務遂行結果に起因して、または施設の所有、使用、管理に起因する対人・対物事故について負担する法律上の損害賠償責任

2.管理財物・・・利用者からの預かり品、業者からのリース機器の損壊等、施設側で管理している他人の財物の損壊・盗難・紛失について負担する法律上の損害賠償責任

3.使用不能・・・具体的な他人の財物の損壊を伴わない、その財物の使用不能について負担する法律上の損害賠償責任

4.人格権侵害・・・利用者に対する名誉毀損やプライバシーの侵害について負担する法律上の損害賠償責任

5.経済的損害・・・利用者に財産的損害を与えたことによって負担する法律上の損害賠償責任

6.事故対応費用・・・事故の再発防止のための研修費用等、業務上の事故に起因して支出した必要または有益な事故対応費用

7.対人見舞費用・・・利用者同士のトラブルで一方の利用者が他方の利用者にケガを負わせた場合等、施設側に法律上の損害賠償責任が発生しない対人事故が発生した場合に、慣習として支払った見舞金 

特約

損害保険の多くは、補償範囲を拡張させたり補償をより手厚くさせたりするための特約が用意されています。

介護施設の総合賠償責任にて用意されている特約を、いくつか紹介したいと思います。

 

・使用者賠償責任補償特約・・・施設の従業員が業務上の事由または通勤により被った身体の障害について、契約者が法律上の損害賠償責任を負担することによって支払う損害賠償金に相当する額を補償する。

 

・情報漏えい賠償責任補償特約・・・利用者の個人情報を流出させてしまった等、契約者が業務につき行った行為に起因して、他人の情報を漏えいさせてしまったことによって支払う損害賠償金を補償する。

 

・感染症見舞金補償費用補償特約・・・施設の従業員が、業務に起因して特定感染症にり患し、その直接の結果として死亡または入院した場合に、災害補償規定に基づき従業員もしくは遺族に支払われる補償金を補償する。

 

業務中傷害補償特約・・・施設の従業員等、被保険者が業務中の急激、偶然、外来の事由によって、その身体に負った傷害に対して、死亡保険金・入院給付金・通院給付金等の保険金を補償する。

 

・自動車搭乗中傷害補償特約・・・施設の従業員等、被保険者が業務に使用する自動車に搭乗中に急激、偶然、外来の事由によって、その身体に負った傷害に対して、死亡保険金・入院給付金・通院給付金等の保険金を補償する。

 

このように介護施設の総合保険では、介護施設運営において想定されるリスクを包括的に補償することができます。

さらに特約を付帯することで、補償範囲を拡張することもでき、補償設計の自由度もあります。

リスクごとの分析や損害の見積もりが煩わしいような場合は、まず総合保険で包括的にリスクをカバーしておけば間違いありません。

ぜひ検討してみてください。 

Q&A:介護施設運営のリスクに関連した質問&回答

最後に、介護施設運営のリスクに関連した問い合わせを紹介し、回答していきたいと思います。 

質問①:従業員の過労死に備える保険はありますか?

初めまして。小さな規模ではありますが、介護施設の運営をしている者です。

介護業界全般に言えることですが、弊所もご多分に漏れず人手不足を課題としています。

利用者様のサービス品質を維持するために、いまは従業員が一生懸命頑張ってくれています。ただ、働きすぎて過労死でもされたら、と不安があるのも本音です。

従業員が過労死してしまった場合、遺族から訴えられてしまうことも考えられますが、そのような場合に対応できる保険なんてありますでしょうか? 

回答|使用者賠償責任保険でカバーすることができます。

質問者様もご認識されておられるように、事業主には労働者が業務を行うにあたり、安全で健康的な労働環境を提供する義務があります。このことを安全配慮義務といいます。

もし事業場において従業員の過労死が起こってしまうとすると、遺族から安全配慮義務違反を理由に訴えを起こされてしまうことが、高い確率で想定されます。

このような場合、事業主側は非常に弱い立場に立たされ、多くの場合で事業主側に不利な判決に落ち着いてしまいます。

場合によっては数千万円を超える高額賠償となってしまうことも覚悟しなければなりません。

このような訴訟リスクに備える保険として、使用者賠償責任保険があります。

使用者賠償責任保険では、従業員が業務上の災害によって身体に障害を被り、政府労災より給付がなされた場合に、従業員側からの損害賠償請求に対して負担した法律上の損害賠償金や、問題解決のために支出した弁護士費用等を補償します。

一般的には労災の上乗せ保険、業務災害総合保険の特約としてカバーすることができます。

なお、介護施設の総合保険でも当該特約は用意されているので、ぜひ参考にしてください。 

質問:利用者の荷物を従業員が盗んだ場合に対応できる保険はありますか?

介護施設で働いている者です。私の職場では利用者から荷物を預かる機会が多く、適切に管理をしていますが、先日、とある従業員が利用者から預かった貴重品を盗んでしまったという事案が発生しました。

幸いというか、当の従業員も犯行を認め、貴重品を利用者に返却しましたが、もし従業員が盗んだまま逃げてしまった場合を考えると心配になります。

従業員が利用者の方から預かった荷物を盗んだ場合に対応できる保険等はあるのでしょうか? 

回答|従業員の盗難は保険で補償できません

介護施設の利用者からの預かりものを保管中に、盗難に遭ってしまった場合は受託物賠償責任保険でカバーすることができます。

受託者賠償責任保険では、盗難の他にも、預かり品の損壊(滅失・損傷・汚損をいう)やだまし取られた場合についても補償します。

しかし残念ながら、ご質問のように、従業員が盗難した場合は受託者賠償責任保険では補償対象外となります。

受託者賠償責任保険のパンフレットにも、保険金をお支払いしない場合として下記のように明記されています。 

保険契約者、被保険者もしくは被保険者の法定代理人(記名被保険者が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはこれらの者の同居の親族が行い、または加担した盗取もしくは詐取に起因する賠償責任。 

今回は不幸中の幸いで従業員が認めてくれたとのことですが、盗難損害は第三者だけでなく、従業員も魔が差すことはありうるとしてリスク管理体制をしっかり敷いておきましょう。 

質問:自動車事故を削減するためのコツはありますか?

介護施設で総務的な仕事を担当している者です。人手不足もあって、総務職の他にリスク管理についても兼任しています。

弊所では特に自動車事故が多く、頭を悩ませています。このような事故を削減するためのコツ等あるのでしょうか。

もしあれば教えてほしいです。 

回答|継続的な安全運転教育等、できることから始めましょう。

筆者も損害保険の営業担当者として、顧客を多く担当しておりますが、その中でも介護事業所はいくつかあります。

質問者様も仰る通り、たしかに自動車事故は多い印象です。

先日も従業員が業務中に小学生をひいてしまい、謝罪等の対応方法について相談を受けました。

筆者の体感として、自動車事故の原因は下記によるものが多く感じます。

 

・ドライバーの注意不足
・わき見運転
・電話等のながら
・運転法定速度違反

 

上記のように、必ずしも運転技術が未熟なことが原因なのではなく、不注意によるところが大きいのです。

自動車事故は時として被害者の生命を脅かすことにもつながりかねず、そのような場合は、事業所としても不注意では済まされない程の経済的ダメージを負ってしまうリスクもあります。

 

そんな中にも自動車事故の削減に力を入れている介護事業所もあります。

そこでの取り組みの一部を紹介します。

 

・ドライブレコーダーの設置の徹底
・ヒヤリハットの共有
・警察署に相談して継続した安全運転教育を実施

 

上記の通り、特別なことをやっているわけではないのですが、筆者の体感としては、同業他社と比較しても自動車事故は非常に少ない印象です。

たしかに介護業界は全体として人手不足であり、それも自動車事故が多い原因の一つと考えられます。

少ない人数で多くの業務をこなさなければならず、当然運転にも影響が出て安全がおろそかになるということもあるでしょう。

ただ、事故を起こすと事業所として経済的支出が発生するだけでなく、貴重な人材がケガを負ってしまうリスクもあります。上記の取り組みを参考に、安全運転を心がけましょう。

なお、損害保険会社も安全運転に向けたサービスメニューを実施している会社があります。

質問者様の事業所でも自動車保険を契約していると思うので、ぜひ契約保険会社に確認してみましょう。

 

 

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