生命保険金を内縁の妻や事実婚でも受取人に設定できる!5つの条件とは?

戸籍上で婚姻手続きをしていない状態を「事実婚」または「内縁関係」と言われています。
現在では、結婚する世帯が減少していることやLGBTへの理解が広まるにつれて、同性パートナーを受取人として認める声が多くなっております。
「事実婚」または「内縁関係」のようにパートナーと未婚で一生を過ごす方や、籍をそもそも入れずに大切な人と一緒に過ごしたいとの意向が増えている時代になってきております。
そんな中で、籍を入れなくても大切なパートナーに生命保険金の受取人に設定できる方法をこの記事で解説していきます。
目次
生命保険の受取人の範囲は?
生命保険の受取人は、原則として戸籍上の配偶者と2親等以内の血族である法定相続人のみになります。
2親等以内には、子と両親、祖父母・孫・兄弟姉妹が含まれますが、婚姻によって親族となった人は含まれず、血のつながりがある「血族」が対象となります。
生命保険は、何かあった時に被保険者とその家族の暮らしを守るためのものであり、保険金に関わる犯罪を未然に防ぐためにも、受取人はごく限られた人に限られます。
内縁の妻を受け取り人に設定する5つの条件
以下の条件を満たせば、内縁の妻を受け取り人に設定することができます。
1.3年以上の同居していること
2.契約者被保険者が同一なこと
3.契約者、受取人にそれぞれ戸籍上の配偶者がいないこと
4.秘密契約でないこと
5.死亡保障の金額に上限がある
3年以上の同居していること
パートナーと一緒に同居し、なおかつ3年以上同居していることが条件になります。
契約者被保険者が同一なこと
保険を契約するうえで、契約者と被保険者が必ず同一なことも条件になります。
これは、保険料の支払いが契約者と被保険者が同一とのことで、税務面や不正な契約を抑止する条件にもなります。
契約者、受取人にそれぞれ戸籍上の配偶者がいないこと
それぞれ戸籍上の配偶者がいないこと、とは実際には配偶者がいるにも関わらず設定することは出来せん。
また、虚偽に設定できたとしても保険金を受け取るときに保険会社からの調査が入り受け取れないといったこともあります。
秘密契約でないこと
この秘密契約とは、ある人は内縁関係を知っていて、ある人は内縁関係を知らない等、周囲に周知し双方の親族にも秘密にしていないことが条件になります。
また、保険金を受け取るときに秘密裏に契約をしていて大きな問題に発展することにもつながることを防ぐ役割りもあります。
死亡保障の金額に上限がある
死亡保障5000万以下など保険会社によって条件が変わるケースがあります。
中には、条件を満たしていれば、金額の上限金額がない保険会社もあります。
これらの5点を証明するためには、お互いの戸籍、住民票、社会保険に関する書類などが用いられます。
5点が満たした上で、保険会社による成立前の確認や電話または訪問での確認があります。
この条件が全てそろっていれば内縁関係にある妻や夫に保険金の受取人に設定が出来ます。
この設定ができることによって、受取人に保険金が支払われます。
ごく限られた保険会社だけしか設定できない
2022年8月1日現在、日本国内に生命保険会社が41社あります。
この41社の中で『事実婚』や『内縁関係』または『内縁の妻』を受取人にできる生命保険会社はごく限られた保険会社になります。
逆をいうとほぼすべての保険会社では『内縁の妻』を受取人にできません。
また、保険会社によっても条件が異なることに注意が必要になります。
まとめ
戸籍上で婚姻手続きをしていない状態の『事実婚』や『内縁関係』または『内縁の妻』で保険金の受取人に設定できる方法を解説してきました。
内縁の妻を受け取り人に設定する際は、5つのポイントを確認しながら進めるのと同時に、保険会社の条件をしっかりと確認しながら進めることをおすすめいたします。
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