総合病院スタッフ様向け『お金の基礎知識』の病院内セミナーを行いました。
宮崎県にある総合病院にて『お金の基礎知識』を学ぶスタッフ向け病院内研修会を行いました。
今回で3年連続3回目の研修会になり、月1回3か月間の実施予定になります。
2023年では初の開催になり研修テーマは『相続税と贈与の基礎知識』を病院内スタッフ様に昼休み30分を使いZOOMにて行いました。
今回は、FP協会発行している『くらしとお金のワークブック』の小冊子を使いスタッフ様に配布をしたうえで研修を行い、多くの方から質問をいただき特に気になるテーマになっている事がわかりました。
目次
なぜ相続と贈与に基礎のテーマでの研修にしたのか?
ここ最近になって多数のご相談を頂いている事と、私自身がこの5年間で相続と贈与を受ける経験があり、そんな経験から少しでも多くの方に興味を思っていただきたく思い「相続と贈与に基礎のテーマ」にしました。
また、相続と贈与はしっかりと準備をしたうえで進める事で、揉める事や大きく失敗することなくお金の引継ぎがスムーズに進められる事を伝えしたかったからです。
相続税と贈与税の比較
相続税と贈与税を比較した時の税率の高さで例えば現在1000万以下の遺産に係る相続税率が10% 対し贈与税率は直系尊属父母祖父母から18歳以上への人への1000万円の贈与で30%、それ以外の贈与で40%と相続税の三倍から四倍の税率になっております。
税率だけを見ると負担が大きいそうですが法定相続人以外に対しても利用できるというメリットもあります。
また贈与税には各種の非課税制度も設けられているので活用しましょう。
贈与税のしくみ
贈与税額=(1年間に受け取った金額-基礎控除110万円)×所定の税率- 控除額
年間110万円までは非課税になる暦年課税
贈与税は1月1日から12月31日までの一年間に贈与された財産を合計して税額を計算し受け取った人が申告納税しますこれを暦年贈与といいます。
暦年贈与には110万円の基礎控除があり贈与された財産がこの金額以下なら贈与税は変わらず申告も不要です。
これを利用し子や孫に年110万円以内で少しずつどうする方法もあります。
しかし同じ年に毎年一定額ずつ贈与し続けるとまとまった金額を分割して贈与する定期贈与とみなされ受け取った人に贈与税が課税される場合もあります。
贈与する相手を子や孫など複数の人に分け一人につき年間110万以内で投与する方法もあります。
年間110万円までは非課税になる暦年課税
暦年贈与には110万円の基礎控除があり贈与された財産がこの金額以下なら贈与税は変わらず申告も不要です。
これを利用し子や孫に年110万円以内で少しずつどうする方法もあります。
しかし同じ年に毎年一定額ずつ贈与し続けるとまとまった金額を分割して贈与する定期贈与とみなされ受け取った人に贈与税が課税される場合もあります。
贈与する相手を子や孫など複数の人に分け一人につき年間110万以内で投与する方法もあります。
贈与税の課税方式は二種類あります
贈与税の課税方式は二種類あります。
贈与税には相続時精算課税制度という課税方法もあります60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫に贈与する場合累積で2500万円まで非課税になります。
これを越える分に対し一日20%の贈与税を収める方法です。
ただしこの制度で贈与される金額は相続時に相続財産に加え相続税で精算するため必ずしも節税になるとは限りません。
贈与される相手ごとに制度の利用を選択できますが、一度この制度を選ぶと同じ相手からの贈与は暦年課税に戻せません。
相続時精算課税 二種類のポイント
贈与税の課税方式は
①暦年課税
②相続時精算課税
の二種類があり 相続時精算課税制度を選択すると相続時まで継続して適用となります。
相続人の順位によって相続割合が変わる
相続人の順位によって相続割合が変わります。亡くなった人の財産は法定相続分法定相続人である配偶者や 血族相続人が相続することとなり法定相続人の順位と法定相続人は民法で定められています。
配偶者は常に相続人となり、血族相続は第一順位の子供第二順位の父母・祖父母・第三順位の兄弟姉妹と言う順番で相続することになります。
例えば第一位の子供がいる場合の法定相続分は配偶者が1/2子供が1/2です。
子供がいない場合は配偶者と第二順位の父母がいなければ祖父母か相続人となり配偶者が2/3父母祖父母が1/3を相続します。
さらに子どもの父母祖父母もいない場合は配偶者と財産順位の兄弟姉妹が相続人となり配偶者が3/4兄弟 これが1/4です配偶者以外の相続分は同じ順位の相続人人の人数によって均等割りされます。
遺言書の内容が優先される
正しい遺言書に法定相続分と異なる内容が書かれているときは遺言書の内容が優先されます。また相続人全員の意見が一致すれば法定相続分にとらわれず。
相続のスケジュール
相続のスケジュールは被相続人が亡くなるとすぐに開始されその相続人は様々な手続きを行う必要があります。
それぞれのスケジュールは法律で決められていますので確認して行いましょう。
相続の開始は被相続人が亡くなった時この日の起点として三か月以内に遺言書や遺産の内容を確認した上で相続するかしないかを決定何もしなければ自動的に相続が決定します。
また相続の開始があったことを知った日の翌日から四カ月以内にはその年の1月から死亡までの被相続人の所得の申告と納付を行ない、十ヶ月以内に相続税の申告と納付を行わなければなりません。
相続税の課税対象者
相続財産は相続税がかかります。
特に2015年1月一日以降の相続から方相続税の基礎控除が5000万円+(1000万円かける法定相続人の数)から3000万円+(600万かける法定相続人の数)に引き下げられたダメ課税対象となる人が以前よりも増加しています。
相続税の課税対象となる課税遺産総額は相続財産から葬式費用や債務を引いた総額からさらに基礎控除を引くことで算出できます。
この課税遺産総額を法定相続分に従って取得したものとして相続人ごとに下表の税率で相続税を計算しそれらを合計して総額を算出します。
相続税の総額を出したら実際に財産を取得した人がそれぞれの取得割合に応じて総額を案分し納税します。
ただし相続税には小規模宅地の特例や配偶者の税額の軽減などの特例もありますので利用できるものがないかを確認して行きましょう。