確定申告をしないとどうなる?なぜバレるのか?デメリットやペナルティを分かりやすく解説します。
確定申告というと、なんだかめんどくさい、複雑でわかりにくい、といったネガティブな印象を持つ方が大半だと思います。
個人事業主やフリーランスの方であれば、ネガティブな印象を持ちつつも、やらなきゃいけないものという意識のもとで、仕方なく取り組んでいるというのが実態でしょう。
しかし副業で一定以上の収入のある人で、確定申告の要件に該当する人の中には、どうせばれないからやらなくていいや、という考えを持っている人が多いように思います。
しかし確定申告は法律に定められている義務です。
今回の記事では、確定申告をしないとどうなるのか、デメリットや課せられるペナルティについて解説していきたいと思います。
確定申告とは
まずはじめに、そもそも確定申告とは何なのかについて説明します。国税庁のホームページには下記のように記載されています。
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。
【参考サイト:国税庁 No.2020 確定申告】
つまり、国民の義務であるところの納税義務を果たすため、納めるべき税額を正確に算出するための手続きということになります。
会社員の人は、毎月の給与で所得税が源泉徴収されていますが、その額はあくまで概算額です。
確定申告をする代わりに年末調整をすることで、年間の税額の過不足を調整します。
つまり、毎月の給与で控除されていた源泉徴収の税額の合計額が、納めるべき税額よりも大きければ還付を受けることができ、逆に源泉徴収の税額の合計額が、納めるべき税額よりも小さければ、追加で払わなければなりません。
一方でフリーランス・個人事業主の人は、基本的に確定申告を通して、納めるべき税金の正確な額を算出することになります。
会社員の人であっても、年末調整があるとはいえ、確定申告をしなければならないケースもあります。
具体的に確定申告をしなければならないケースについてまとめてみたいと思います。
確定申告しないといけないケース
会社員等の給与所得者の場合と、給与所得者以外の場合とで解説したいと思います。
給与所得者で確定申告をしなければならない場合
1.給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
給与所得者であっても、給与や賞与の年間の合計額が2,000万円を超えると、年末調整ができません。その場合、確定申告で納めるべき正しい税額を計算しなければなりません。
2.1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
いわゆる副業や株式投資をしている人で、その収入額が20万円を超えると確定申告をしなければなりません。
3.2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
たとえば副業としてパートやアルバイトをしている場合で、その副業先からの給与額が20万円を超える場合が該当します。つまり副業としての収入が20万円を超える人は、必ず確定申告しなければならないということになります。
【参考サイト:国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人】
給与所得者以外で確定申告をしなければならない場合
1.48万円を超える事業収入のある人
個人事業主やフリーランスの人で、年間の所得が48万円を超えてくると、確定申告が必要になります。ただ、個人事業主やフリーランスの人は、所得が48万円に満たない場合でも、事業を営んでいることの証明資料として、確定申告はしておいた方が良いでしょう。
2.株取引、不動産取引で一定額以上の利益のある人
不動産賃貸収入のある人や、株取引、FXの譲渡などによって利益を得た場合、その譲渡益が48万円を超える人は、原則として確定申告が必要となります。ただし、株取引、投資信託の取引において、特定口座で取引をしている人は確定申告の必要はありません。特定口座内で源泉徴収があるためです。NISA口座についても税制上の優遇措置が受けられ、譲渡益120万円までであれば、確定申告は不要です。
3.所得税の猶予を受ける人
所得税には生活の困窮や災害、盗難に遭った等の要件に該当すると、納付を猶予してくれる制度があります。そういった猶予制度を利用するためには、確定申告が必要になります。
【参考資料:国税庁 国税を一時に納付できない方のために猶予制度があります】
確定申告不要のケース
以下では、確定申告をしなくてもよいケースについて解説します。
会社員、パート・アルバイト等の給与所得者で収入が一定額以下の人
会社員やパート・アルバイトの給与所得者は年末調整によって、納めるべき税額の過不足を清算し、1年間の所得税額が完納する仕組みとなっています。
そのため、確定申告の必要はありません。ただし。給与所得者でも、1年間の給与収入の金額が2,000万円を超える方は確定申告しなければなりません。
副業による所得が一定額以下の人
会社員の中には副業をしている人もいるでしょう。政府の働き方改革によって、その割合も大きくなっています。
その副業によって得た所得が20万円を超えてくると、確定申告が必要になります。
個人事業主、フリーランスで所得金額が一定額以下の人
個人事業主やフリーランスの人で、1年間の所得が48万円以下であれば、確定申告は不要です。
所得税額を計算する際、すべての人に適用される「基礎控除」というものがあります。
所得税を計算する際、収入金額から基礎控除の金額を差し引くことができるのです(※)。所得控除額は所得額によって変わるものですが、たとえば年間の所得額が2,400万円以下の人は48万円の控除を受けることができます。
そのため、年間の所得金額が48万円以下であれば、課税される金額が0円となり、所得税は発生しないので、確定申告は不要となるのです。
(※)所得税を計算する際、厳密には基礎控除だけでなく、医療費控除や配偶者控除など、要件を満たすことで全15種類の所得控除を適用することができます。
確定申告しないとどうなる
ここまでで確定申告についての基礎的な仕組みについて説明しました。
要件を満たす人は確定申告をする義務が発生しますが、ここでは、その義務を怠るとどうなってしまうのかについて解説していきます。
税務上のデメリット(ペナルティ)
無申告加算税
無申告加算税とは、確定申告の期限までに申告をされなかった場合に課せられる税金です。
納めるべき税額は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までの部分は15%、50万円を超え、300万円までの部分は20%、300万円を超える部分は30%を乗じて算出します。
ただ、うっかり期限後の申告になってしまった場合の救済措置として、以下の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課税されません。
・確定申告期限から1か月以内に自主的に確定申告をしていること。
・期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること。
・その期限後申告書を提出した日から過去5年間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがないこと。
延滞税
税金が定められた期限までに納付されない場合、原則として納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が課されます。
確定申告の期限は3月15日で、所得税の納期限でもあります。
3月15日に税金が納められていない場合、その翌日から完納される日まで一定の割合(※)で延滞税が課せられます。
(※)納期限の翌日から2か月を経過する日までは年2.4%、納期限の翌日から2か月を経過した日以後は年8.7%になります。
重加算税
確定申告したものの、その申告内容に虚偽があったりした場合に課されるペナルティです。
その税率は下記にある通り、非常に重いものとなります。
・過少申告の場合:納めるべき税金の35%
・無申告の場合:納めるべき税金の40%
さらに悪質性が高いと判断されると、脱税とみなされ、無申告加算税や延滞税、重加算税だけでなく刑事罰の対象にもなります。
その罰則も5年以下の懲役又は500万円以下の罰金と非常に重いものです。
確定申告していないことがなぜバレるのか
そもそも確定申告をしていないことは、どうやってバレるのでしょう。
正直、確定申告しなくてもバレないのではないか、と思ってしまうかもしれませんが、甘い期待は捨てましょう。
税務署は私たちが思っている以上に調査をしています。
以下に確定申告していないことがバレる主な4つのケースを紹介します。
支払調書
支払調書は、企業や個人事業主が、誰にどのような業務内容で、1年間にいくら支払ったかを税務署に報告する書類です。
支払調書は全63種類ある法定調書のひとつで、報酬の支払いを行った企業や個人事業主に報告義務が課せられます。
【参考サイト:国税庁 No.7401 法定調書の種類】
税務署側で支払調書を確認することで、支払調書に記載されている人がどのくらいの報酬を得ているのかが把握できます。
支払調書に記載されている金額と、その人からの確定申告書で記載されている金額とで大きな乖離があったり、そもそも確定申告書の提出がなかったりすることで、無申告がバレるわけです。
税務調査
税務調査とは、税務署などによる調査で、納税者が正しく確定申告を行っているのかを調べることを目的として実行されるものです。
税務調査は企業だけでなく、個人事業主やフリーランスであっても受ける場合があります。
もし無申告であると、このタイミングで一発でバレることになります。
なお、自分自身が税務調査の対象でなくても、取引先が税務調査に入った場合でも、自分自身が無申告であるとバレます。
第三者からの情報提供
いわゆるタレコミです。最近ではSNSによる書き込みで税金を払っていないようなことをつぶやいて、その投稿を見た第三者が通報して無申告が発覚したケースもあります。
なお、情報提供は匿名で、国税庁ホームページで簡単にすることができます。
不動産購入
税務署は不動産購入した人について、その購入資金をどのように調達したかをチェックしている場合があります。
その購入資金の出どころが怪しいと判断されると、本格的な税務調査につながり、無申告であるとバレることになります。
また、国税は不動産の登記情報も共有されています。その情報からも無申告が発覚することもあります。
まとめ
これまで確定申告について、その概要としなかった場合のリスク、なぜ無申告がバレのかについて説明してきました。
ちょっとした気のゆるみ、油断から確定申告を怠ると、納めるべき税金以上の金額を納める義務が発生したり、様々な罰則を科されたりするリスクもあります。
確定申告は義務であることを肝に銘じて、しっかり手続きするようにしましょう。万が一忘れてしまった場合でも、そのままにせず、できるだけ早く申告しましょう。
【参考サイト:国税庁 確定申告が間違っていたとき・確定申告を忘れていたとき】