統合失調症は医療保険や生命保険に入れる?入れない?3つの告知で加入できる!公的年金や求職者給付の給付を解説!

日々の商品研究の結果から、統合失調症があっても加入できる保険があります。統合失調症があっても加入を希望する人は気軽にメールから◀︎リンク
統合失調症は幻覚や妄想を特徴とし、日本では約80万人が罹患。治療には長期入院や通院が必要で、高額な医療費がかかるケースもあります。
また、統合失調症の既往歴があると、希望する生命保険や医療保険に加入できず諦めている方も多いのではないでしょうか?
今回の記事では、生命保険や医療保険に加入できず諦めている方向けの記事になり、この記事を読むことによって加入できる生命保険や医療保険が見つかるヒントになりますので最後までお読みいただけますと幸いです。
目次
統合失調症とは?
統合失調症は、幻覚や妄想などの症状が特徴的な精神疾患です。
日本では80万人程度が統合失調症を患っており、全国の約100人に1人が該当します。
この病気は、精神疾患の中でも特に入院期間が長くなりがちです。そのため生命保険の加入が難しいことが多いです。
統合失調症の症状と診断
統合失調症の主な症状には幻覚や妄想があり、これらの症状が生活に大きな影響を与えることがあります。
精神疾患の診断は医師によって行われ、症状の重さや患者の健康状態によって治療法が異なります。
統合失調症の治療サポート
統合失調症の治療には通院や入院が必要になることが多く、そのための医療費が高額になることがあります。
しかし、生命保険や引受基準緩和型医療保険など、統合失調症を持つ人でも加入できる保険が存在します。
統合失調症でも加入できる生命保険
統合失調症になったときでも加入できる保険があるので解説いたします。
一般的には、生命保険の加入には告知を必要とします。
告知とは保険会社指定の質問に過去5年の健康状態を回答する事を告知と言います。
保険商品や生命保険会社によって告知する内容が異なり、質問の内容に沿って既往歴や通院歴を回答することによって生命保険会社が加入の有無を査定します。
当然、商品の特性に沿った告知を求める形になります。
死亡保険のみの保障であれば告知が緩かったり、3大疾病の保障が付いている場合であれば、告知内容も厳しくなるように商品や保険会社によっても大きく変わったりするのが告知内容になります。
医師の診査は不要・告知は3つの質問
医師の診査は不要で告知項目は3つの質問に答えるだけの保険があります。
該当する項⽬が⼀つもない場合、すべて「いいえ」でお申込み可否をその場で確認することができます。
1:最近3か⽉以内に、医師から⼊院、⼿術または検査を勧められたことがありますか。
→いいえ
2:過去2年以内に、病気やけがで、⼊院をしたことまたは⼿術を受けたことがありますか。
→いいえ
3:過去5年以内に、下表の病気で医師の診察・検査・治療・投薬(薬の処⽅を含みます。)を受けたことがありますか。
⼼臓狭⼼症、⼼筋こうそく、脳くも膜下出⾎、脳内出⾎、脳こうそく、
肝臓肝硬変、B型肝炎、C型肝炎、
すい臓すい炎、腎臓腎不全、
悪性新⽣物ガン(⽩⾎病、⾁腫、悪性リンパ腫など。上⽪内がんを除きます)
その他糖尿病
→いいえ
1・2・3の告知の回答がすべて『いいえ』であれば加入でき、死亡保障がもてます。
現在、日本では多くの保険会社が存在しますが、『統合失調症』で保険に加入出来るのは限られた保険会社だけになります。
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統合失調症で加入できる保険会社は42社中1社のみ
現在日本には生命保険会社が42社ありますが、統合失調症を患っている方が無条件や不担保なく加入できる保険会社は1社のみになります。
特徴と商品詳細
特徴は、一般的には保険には入れない方を対象になるべく加入できるように、商品設計されており、『うつ病』『精神疾患』『難病』『障害』を持っている方など、保険の加入は難しいと言われる方向けに販売されている保険になります。
商品の詳細概要を簡単に説明すると、加入後には保険金が持てるようになります。
ですが、当初一年間は死亡保障やその他の保険金額が1年の免責期間があり、1年経過すると免責なく通常の保険金が受け取れる商品になります。
この削減される1年の期間はありますが、2年後から生命保険が持ている事にもなるので、統合失調症を抱えてる方でも申し込みが出来る保険になります。
契約例:50歳・男性
年齢・性別:50歳・男性
保険期間:10年
保険料払込期間:10年
保険料払込⽅法:⽉払
基準保険⾦額:1億円
保険料:23,300円(年間払込保険料:279,600円)
住宅ローン代わりに生命保険を質権設定も可能
住宅ローンを組むときに必ず団体信用生命保険の加入がセットになります。ですが、健康状態や既往歴により住宅ローンの審査に通らずローンを組めない方も多いです。
健康状態や既往歴が原因で住宅ローンが組めない方には、この生命保険がお勧めになります。
また、住宅ローンを借入する金融機関にもよりますが、生命保険を質権設定し住宅ローンを組む方法もあります。
統合失調症でも加入できる医療保険
難病などの持病がある方や、過去に大病を経験した方でも加入しやすいのが、引受基準緩和型保険です。
限定告知型保険とも呼ばれるこの保険は、一般的に次のような特徴があります。
告知項目が3~6項目程度で既往症も保障対象になる。
契約から1年以内は、受け取れる給付金や保険金が1/2など削減され保険料は、通常の保険より割増される傾向が多い。
※保険会社によって条件は異なります。
引受基準緩和型保険の告知項目
引受基準緩和型保険は、多くの保険会社で取扱っています。
告知項目は保険会社や保険商品によって異なりますが、次のような内容が代表的です。
現在、入院中ではありませんか?
過去の一定期間内に、医師から入院・手術・検査などをすすめられていませんか?
過去の一定期間内に、病気やケガで入院や手術をしたことはありませんか?
過去の一定期間内に、所定の病気で医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことはありませんか?
※「過去の一定期間」「所定の病気」は保険会社や保険商品によって異なります。
告知の回答がすべて『いいえ』であれば加入できる
告知の回答がすべて『いいえ』であれば加入ができます。
このように告知に該当しなければ、加入できる医療保険や生命保険は存在いたします。
今までに統合失調症や精神疾患で保険に入りたいけど『入れない』『断られた』方や再度入れるなら検討したいという方はお気軽にお問合せください。
保険加入時の注意点と契約のポイント
統合失調症になった人が医療保険に加入する際、認定された病状や既往症が影響することがあります。
保険会社はこれらを考慮してプランを提案するため、全ての医療情報を正確に伝え、隠さず申告することが重要です。
また、将来の生活品質を維持するためには、保険料の負担が続けられる範囲で契約し、必要な治療やサポートが受けられる内容を確認することが不可欠です。
適切なアドバイスを受けるためにも、保険を専門に扱うFPや保険代理店のアドバイザーに相談することをお勧めします。
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生命保険の給付金と統合失調症
統合失調症の患者は、長期の治療や入院が必要な場合が多く、これに伴う医療費は高額になりがちです。
生命保険に加入している場合、給付金の申請を検討することが重要です。
保険の種類によっては、精神疾患に関連する治療費も保障対象となることがあります。
給付金の申請プロセス
給付金を申請するには、まず治療を受けている医師からの診断書や治療記録が必要になります。その後、保険会社に提出し、給付金の支払いを請求します。
書類は正確に、かつ迅速に提出することが重要です。保険会社によっては、精神疾患に関連する特約が含まれている場合もありますので、契約内容を確認しましょう。
長期治療と給付金
統合失調症などの長期治療が必要な病気では、保険の給付金が大きな支援となります。
特に長期入院や頻繁な通院が必要な場合、医療保険の給付金は治療費の一部をカバーすることができます。
このため、生命保険に加入する際は、精神疾患に関連する長期治療を保障する特約の有無を確認し、必要に応じて加入を検討しましょう。
公的制度と保険の連携
統合失調症になった場合、公的制度と保険をうまく連携して活用することが大切です。
保険だけでは補いきれない部分を、公的制度を活用することで、生活にかかる負担を大きく軽減できるでしょう。
統合失調症に適用される公的制度
保険と公的制度の併用方法
上記2点について、詳しくまとめています。
統合失調症に適用される公的制度
統合失調症患者は、公的制度を利用することができます。
これには「高額療養費制度」「傷病手当金」「障害年金」などが含まれ、特に高額な医療費の負担を軽減するのに役立ちます。
詳しくは、各公共機関のサイトで確認することができます。
保険と公的制度の併用方法
保険と公的制度を併用することで、治療や生活の安定に大きく寄与します。
公的制度でカバーされない部分を民間の医療保険で補うことが可能です。
適切な保険を選ぶ際には、公的制度との連携を考慮し、総合的な費用対効果を評価することが重要です。
専門家に相談:ファイナンシャルプランナーと医師の役割
統合失調症患者と診断された場合、自分だけで悩まないことが大切です。
具体的な治療計画や保険選びなど、生活にかかる負担を少しでも軽減できるよう、専門家に相談してみることをおすすめします。
ファイナンシャルプランナーによる保険相談
ファイナンシャルプランナーは、統合失調症患者のための保険選びにおいて、家計や将来の計画に基づいた保険選択のサポートを提供します。
保険料、特約、契約期間など、複雑な保険内容を分析し、最適なプランを提案します。
医師と連携する保険選び
医師は、患者の治療計画と健康状態を熟知しています。
そのため、医師の意見を保険選びに反映させることは、特に入院や通院などの医療費用を考慮した保障内容を選定する上で重要です。
統合失調症患者の保険加入事例
統合失調症患者の保険加入は、病気の性質や治療の必要性によって異なります。
例えば、安定した治療状況下での通院のみの場合、引受基準緩和型医療保険への加入が可能なケースがあります。しかし、頻繁な入院歴がある場合や症状が重いと、保険加入が難しいこともあります。
病気の原因や治療期間、医師の診断が重要なポイントです。
保険選びには、精神疾患に対する保障の有無、特約の内容、保険期間、保険料などを慎重に検討しましょう。
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持病を抱えている人からの質問とその回答
最後に、今回の記事のテーマであった統合失調症だけでなく、持病を抱えている人で生命保険に加入している人、加入を検討している人からの質問を受け付けましたので、質問とその回答を紹介します。
ぜひ参考にしてください。
質問①:統合失調症で公的医療保険からの給付が利用できますか?
初めまして。独身の50代の男性です。職業はサラリーマンです。先日、統合失調症の診断を受けました。
本疾患のり患前に医療保険に加入していたのですが、それほど手厚い保障内容とはなっていません。
この先の治療にかかる費用がとても心配です。
主治医の先生に相談したところ、公的医療保険からの給付が利用できると聞いたのですが、具体的にどのような内容なのでしょうか?教えてください。
回答|国民皆保険制度は下記のような特徴を持っています。
日本は国民皆保険制度と言われる、世界的にみても高水準の医療保険制度が敷かれています。
国民皆保険制度は下記のような特徴を持っています。
・国民全員を公的医療保険で保障
・医療機関を自由に選べる(フリーアクセス)
・安い医療費で高度な医療
・社会保険方式を基本としつつ、必要に応じて公費を投入
※厚生労働省ホームページ 我が国の医療保険について より抜粋
質問者様が心配されている治療費についての心配は、国民皆保険制度の③の特徴を解説することで回答したいと思います。
50代の男性サラリーマンということで、健康保険に加入されているかと思います。
健康保険は様々な給付が規定されていますが、その中でも医療費の面で助けとなる給付は下記の2点です。
・療養の給付
・高額療養費制度
それぞれについて解説していきます。
◆療養の給付
健康保険の被保険者・被扶養者が業務外の事由によって病気やケガをしたときは、保険医療機関に健康保険証を提示することで、療養にかかる費用は一部負担金のみ支払うことで診察・処置・投薬などの治療を受けることができるというものです。
一部負担金は医療費の3割となっており、残り7割部分は保険者である協会けんぽや組合けんぽが負担してくれるのです。
健康保険制度において、もっとも多くの人に馴染みのある給付といえます。
◆高額療養費制度
療養の給付によって、自己負担額を3割に抑えることができたとしても、そもそもの医療費が高額であったり、治療頻度が多かったりすると、結局費用負担は高額になってしまいます。
しかし健康保険には高額療養費制度という仕組みがあり、そのおかげで、同一月にかかった医療費の総額が一定額を超えた場合、その超えた部分は払い戻しを受けることができます。
さらに高額療養費として払い戻しを受けた回数が、直近の12か月で3回以上あった場合、4回目以降は自己負担額限度額がさらに引き下げられるのです。
この仕組みを高額療養費の多数該当といいます。
自己負担額限度額の具体的な金額は下記をご確認ください。
所得区分 | 自己負担限度額 | 多数回該当 |
---|---|---|
区分ア(標準報酬月額83万円以上) | 252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1% | 140,100円 |
区分イ標準報酬月額53万~79万円) | 167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1% | 93,000円 |
区分ウ(標準報酬月額28万~50万円) | 80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1% | 44,400円 |
区分エ(標準報酬月額26万円以下) | 57,600円 | 44,400円 |
区分オ(低所得者)(住民税非課税) | 35,400円 | 24,600円 |
上記のように、被保険者の所得に応じて自己負担限度額は異なりますが、自己負担額を一定金額で抑えることができるのは、費用負担の面で非常に助かります。
ここで一点注意が必要です。高額療養費制度を利用することで自己負担額を一定金額に抑えることができるとはいえ、制度の利用には申請が必要なのです。
高額療養費の受給申請をして払い戻しを受けることができる仕組みとなっているので、いったんは立て替えて払わなければならないのです。
しかしこのような立替払いを回避する方法も用意されています。限度額適用認定証を利用するのです。
保険医療機関で医療費の支払いの際に健康保険証と限度額適用認定証を提示することで、1か月の医療費負担を自己負担限度額までに抑えることができます。
つまり同一月の自己負担額が限度額を超えた場合、それ以降は立替払いが発生しなくなるのです。
ただし限度額適用認定証の取得にも申請書を保険者に提出する必要がありますので、一か月の医療費が高額になることが見込まれる場合は早めに申請するようにしましょう。
なお、健康保険のその他の給付については、下記の記事でも詳しく解説していますので、参考にしてください。
【参考記事:病気やケガをしたときの受け取れる給付は?社会保障制度を解りやすく解説】
このように、公的医療保険制度からの給付で、費用負担は大きく抑えることができます。
申請が必要なものも多いので、忘れないように申請して活用するようにしましょう。
質問②:公的医療保険からの給付からはどれくらいの給付が得られるのでしょうか?
40代の主婦です。小学生の子どもを一人育てながらパート勤務をしています。
夫が精神疾患を持っています。病気とうまく付き合いながら仕事を続けていたのですが、最近症状が酷くなってきているようで、職場の同僚にも迷惑がかかるしもうこれ以上は仕事を続けられないと言っています。
私自身あまり病気のことを理解していないので何とも言えないのですが、仕事をやめられたときのことを考えると経済的にとても不安です。
失業保険からはどれくらいの給付が得られるのでしょうか?
給付内容によって、私自身の働き方も変わってくると思うので、参考にしたいです。
回答|様々な給付の仕組みがありますが、求職者給付について解説します。
質問者様の旦那様は現在仕事をしているということで、おそらく雇用保険に加入されていると思われます。
雇用保険の一般被保険者であることを前提として話を進めます。
雇用保険は非常に様々な給付の仕組みがありますが、その中の一つ、求職者給付について解説することで、ご質問に対する回答とさせていただきます。
求職者給付とは、失業した人が安定した生活を送りつつ、1日も早く再就職できるよう求職活動を支援するための給付を指します。
求職者給付には被保険者の分類によって異なった給付が規定されていますが、一般被保険者に対する給付を「基本手当」といい、一般的には失業手当、もしくは失業保険と呼ばれているものがまさにこの基本手当になります。
◆基本手当を受給するための手続き
基本手当を受給するためには申請が必要です。退職したら自動的に受給できるものではありません。
受給を希望する方の住所地管轄のハローワークに行き、下記の必要資料を持参した上で申請をする必要があります。
・離職票
・個人番号確認資料
・運転免許証等の本人確認書類
・自分の写真
・本人名義の預金通帳、もしくはキャッシュカード
また、ハローワークに一度行ったら終わりではなく、ハローワークが指定する日に定期的に(原則として4週間に1度)訪問し、求職活動の状況を報告し失業の認定を受ける必要があります。
◆基本手当の受給要件
基本手当は、退職後の生活保障の側面もある、非常にありがたい給付です。そんなありがたい給付ですが、誰でも受給できるわけではなく、受給するためには一定の要件を満たす必要があります。
具体的な要件は下記となります。
・離職前2年間に被保険者期間が12か月以上あること
・倒産、解雇等の理由により離職した場合、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由によって離職した場合は、離職前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あること
質問者様の旦那様は、もしかしたら上記のやむを得ない理由によって離職した場合に該当する可能性があります。
不明点は必ずハローワークに確認するようにしましょう。
◆基本手当の給付額
雇用保険から生活保障の側面のある給付が得られるとしても、具体的にいくらもらえるのかは気になるところです。
具体的には下記の計算式によって算出した金額が支給されます。
基本手当日額 = 賃金日額(※) × 給付率
※賃金日額・・・離職前6か月間の賃金の合計を180で除して算出します。
上記計算式の給付率は、賃金日額に応じて下記のように分類されています。
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
---|---|---|
2,746 - 5,110円 | 80% | 2,196 - 4,088円 |
5,110 - 12,580円 | 80 - 50% | 4,088 - 6,290円 |
12,580 - 16,980円 | 50% | 6,290 - 8,490円 |
このように、賃金日額が高い方ともなると、実際に受給できるのは働いていたときの半額となります。
受給の際、所得税は非課税となりますが、いくら非課税とはいえこの金額から社会保険料や住民税等の支払いを続けることを考えると十分な金額とは決して言えません。
また、受給できる期間は離職区分や被保険者であった期間、年齢に応じて下記のようになります。
離職区分 |
受給に必要な |
年齢 |
雇用保険被保険者期間 |
||||
1年未満 |
1年以上 |
5年以上 |
10年以上20年未満 |
20年以上 |
|||
特定受給 |
離職前1年間で |
30歳未満 |
90日 |
90日 |
120日 |
180日 |
ー |
30歳以上 |
120日 |
180日 |
210日 |
240日 |
|||
35歳以上 |
150日 |
180日 |
240日 |
270日 |
|||
45歳以上 |
180日 |
240日 |
270日 |
330日 |
|||
60歳以上 |
150日 |
180日 |
210日 |
240日 |
|||
就職困難者 |
離職理由による |
45歳未満 |
150日 |
300日 |
|||
45歳以上 |
360日 |
||||||
その他 |
離職前2年間で |
全年齢 |
ー |
90日 |
120日 |
150日 |
上記のように、いつまでも無制限に受給できるわけではないという点は重要な点です。
しっかりおさえておきましょう。
◆注意点
基本手当を受給する上でしっかり理解しておくべき注意点を紹介します。最低限下記の3点はおさえておきましょう。
・基本手当はすぐに受給できない
基本手当は申請して即日から受給できるものではありません。最低でも7日間の待機期間が必要です。さらに自己都合退職ともなると、給付制限期間として2か月間の受給なしの期間が続くことになります。
・求職活動する必要がある
基本手当の受給のためには求職活動をする必要があります。基本手当はあくまで求職活動を安心して行うための支援という側面があります。働く意欲のない人に対する福祉ではないことはしっかり理解する必要があります。
・十分な金額ではない
基本手当の給付額のところでも触れましたが、基本的に十分な金額を受給できると思わない方が良いです。半額以上の収入減は覚悟すべきです。
いかがでしたでしょうか。
おそらく想像していたよりも受給できないと感じられたのではないでしょうか。
質問者様におかれましては、旦那様がお勤めの会社の福利厚生制度についても確認してみることをおすすめします。
なお雇用保険に関しては下記の記事でも詳しく解説していますので、参考にしてください。
【参考記事:雇用保険の目的や受け取れる条件は?加入要件を詳しく解説!】
質問③:統合失調症で公的年金から給付が受けられる?
先日、20代の息子が統合失調症の診断を受けました。
不幸中の幸いと言っていいのかわかりませんが、息子は独身なので養うべき家族はいません。
親である私が責任もって息子のサポートをしていこうと思っています。
統合失調症という病気について色々調べていくと、進行具合によっては障害等級に該当することがわかりました。
障害等級に該当すると公的年金から給付が受けられると聞いたのですが、本当ですか?
具体的な給付内容について知りたいです。
回答|一定の障害等級に該当すると公的年金から障害年金の給付を受けることができます。
障害にはその重症度に等級というものがあります。
具体的には1級~4級まで規定されており、数字が小さいほど症状が重くなります。
精神障害にも等級があり、統合失調症も例外ではありません。
今回のご質問内容ですが、一定の障害等級に該当すると公的年金から障害年金の給付を受けることができます。
国民年金からは障害基礎年金、厚生年金保険からは障害厚生年金が対象となります。
それぞれについて解説します。
◆障害基礎年金
国民年金に加入している間、20歳前(国民年金加入前)、60歳以上65歳未満(国民年金未加入かつ日本国内在住中)に初診日のある病気やケガが原因で障害等級1・2級に該当すると、障害基礎年金を受給することができます。
受給できる金額は障害等級に応じて下記の通りに分類されています。
・1級:満額の老齢基礎年金額(※)×1.25
・2級:満額の老齢基礎年金額(※)
※令和6年4月以降の金額は816,000円です。
なお、障害基礎年金受給者に生計を維持されている18歳の年度末の子がいるときは一定の加算額があります。
具体的には下記の金額です。
・2人まで:1人につき234,800円
・3人目以降:1人につき78,300円
ただし障害基礎年金を受給するためには一定の保険料の納付要件が問われます。
具体的には下記の要件を満たす必要があります(20歳前の方は年金制度に加入していないので、下記要件を満たす必要はありません)。
・初診日のある月の前々月までの公的年金加入期間において3分の1以上の未納がないこと
・初診日時点で65歳未満であり、かつ初診日のある月の前々月までの1年間で保険料の未納がないこと
◆障害厚生年金
厚生年金保険の被保険者である時に初診日のある病気やケガで、障害等級1・2・3級に該当すると、障害厚生年金を受給することができます。さらに初診日より5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金受給時よりも軽い一定の要件を満たす障害が残った場合、一時金として障害手当金を受給することができます。
受給できる金額は障害等級に応じて下記の通りに分類されています。
・1級:報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額234,800円(※)
・2級:報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額234,800円(※)
・3級:報酬比例の年金額
※生計を維持されている配偶者がいる場合に加算されます。
障害厚生年金においても受給には一定の保険料の納付要件が問われます。
下記をご確認ください。
・初診日のある月の前々月までの公的年金加入期間において3分の1以上の未納がないこと
・初診日時点で65歳未満であり、かつ初診日のある月の前々月までの1年間で保険料の未納がないこと
なお、公的年金の給付内容については下記の記事でも詳しく解説していますのであわせてご確認ください。